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ファイザー社製新型コロナワクチンの臨床試験(治験)の最終結果を独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に開示請求していたところ、「相当な部分」を開示通知してきた。「文書が著しく大量で」あることが特例延長の理由だったが、今回開示できるとしてきたのは1ページだけだった。
併せて請求していた同治験結果に対する評価文書は30日の延長を経て、一括開示された。しかし、一部を黒塗りとする全4ページだった。
これら文書を実際見るには、開示実施の希望を申し出なければならない。
筆者が請求していた文書は次の2点。
@ファイザー社のmRNAワクチン「コミナティ筋注」の海外第1〜3相試験の結果を示した文書。(なお、同試験は2023年12月まで続いたと厚労大臣が答弁)
A同治験結果をPMDAが評価した文書。
いずれの決定通知も11月17日付けで、10月20日に1度延長決定されている。ただし、@については「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「法」)第11条(期限の特例)を適用し、延長期限を「令和9年4月30日」としている。つまり、開示期限は1年半先だ。
同条は「開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため、(中略)開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合」は60日を超えて延長できることを定めている。法律用語で「相当な」とは、合理的または妥当なとの意味も持つ。しかし、今回開示決定されたのが1ページなのは驚きだった。アリバイづくりと言われても仕方ないだろう。
しかも、「3.不開示とする部分とその理由」がただし書きされている。かなりの部分が黒塗りされると想定できる。
Aについては、全4ページと分量が少ない上、不開示部分があることが記されている。「機構担当者氏名」など個人情報に関する情報と、公にすることにより円滑な事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある情報が含まれるとの理由だ。
後者は「法第5条4号柱書きに該当」と記す。同号は「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とし、「イ.国の安全が害されるおそれ」「ロ.犯罪の予防、鎮圧又は捜査(中略)に支障を及ぼすおそれ」など7項目を挙げている。
どれに該当するのか、筆者が電話で尋ねた。すると、「いずれでもない」として、あくまで柱書きの「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」を強調してくる。筆者が「支障を及ぼす」とは、どんなことを想定しているか? 例えば」とただすと、「案件によってばらばらなので、申し上げにくい」と返答。
「じゃあ、この場合は」
「黒塗りの対象としている不開示理由の内容についてになってしまうので、例えば(を)、本件に関して申し上げることは難しい」
個人情報以外に、何か困る部分があるのだろう。
@は名称を「安全性定期報告書」としている。確認したところ、他に治験データを示した文書はないという。残りの部分は2027年4月30日までに開示されることになっているが、全体で何ページあるのか? 「現段階では、お伝えできません」とのことだった。
Aの名称は「安全性定期報告書に添付の海外第T/U/V相試験(C4591001試験)のFinal Full CSRをPMDAが評価した文書等」とし、他に同報告書を評価した文書はないと回答した。
筆者はこれら文書を入手するため、開示実施を請求する予定だ。入手次第、このブログでご報告するつもりである。
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/a/c/ac82f62e.jpg
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