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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2068153.html
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新型コロナワクチン接種を受けた後でこの遺伝子組み換えワクチンに安全性の証明も有効性の証明もなかったことを知り、多大な精神的苦痛を受けたとして11人が、接種を勧奨した国に総額5060万円の損害賠償を求めた裁判の口頭弁論が9日、東京地方裁判所で初めて開かれ、1回で結審した。終了後、原告の永井秀彰さん(88、徳島県在住)と支援者が記者会見を開いた。
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記者会見で陳述書を読み上げる永井さん(中央、2025.12.9筆者撮影)
会見で永井さんは、法廷で陳述した書面を再び朗読。感染症法施行令が新型コロナウイルスを「ベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)」と定義していることを挙げ、「固有のウイルス名を特定することなく、蓋然性(がいぜんせい)から病原性ウイルスを限定する形を取っている」と指摘し、病原体が特定できない以上、遺伝子検出法や有効なワクチン開発もできないと主張した。
判決は2026年2月2日に言い渡される。
提訴したのは2024年5月31日。原告が被告の国に対して請求する5060万円の損害賠償の内訳は、@精神的被害に対して1人につき300万円A法令違反への謝罪として1人につき160万円。
ただし、法廷が開かれるまでの1年半の間、原告のうち1人が死亡。2人が下りた。
この裁判を起こした最大の目的は、国が感染症法施行令で定義する新型コロナウイルス感染症の病原体と、これへの対策として国が承認した予防接種実施規則の付則が定める「m-RNAワクチン(SARS-CoV-2)」との関係を問うこと。つまり、新型コロナウイルスの存在証明を国に要求している。
感染症法第3条は、国や地方公共団体に感染症に関する正しい知識の普及を図るとともに、感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるよう必要な措置を講じる努力義務を課している。また、予防接種法第2条は、疾病の予防に有効であることが確認されてるワクチンを接種することを「予防接種」と定めている。
新型コロナウイルスと同ワクチンと称するものの関係が不明であると知ってしまったことで、精神的苦痛を受けたとの理屈だ。
裁判は20分強で終了したという。陳述に17分を要し、あとは書面交換で占められた。
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閉廷後、記者会見に臨む大橋教授(左から2人目)ら(2025.12.9筆者撮影)
支援者の1人、大橋眞・徳島大学名誉教授は会見で、「法律は新型コロナウイルスを『ベータコロナウイルス属のコロナウイルス』と集合名詞で規定している。それだけでは不足なので、かっこ書きの形で(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)と限定している。しかし、そんな報告があったかどうかよく分からないし、何が報告されたのか。では、それがなんでSARS-CoV-2と言えるのか。SARS-CoV-2というのは中国の研究グループが発表した遺伝子配列で、『ネイチャー』という科学雑誌で報告されたもの。この遺伝子配列は推定で、本当に実物があるかどうかも分からないし、PCRが本当にその遺伝子を検出しているかどうかも分からない。なんで集合名詞の病原体に対して、SARS-CoV-2という1つの遺伝子配列の遺伝子注射が有効なのか。有効性を証明する方法もない。国から500ページほどの証拠書類が出て来たが、そのことを論じている資料は1つもなかった」と説明した。
同じく支援者の丈幻さんは、500ページに及ぶ国からの答弁書の核心部分を読み上げた。
「原告らは法令上の定義ウイルスが、SARS-CoV-2と異なる病原体であるから、SARS-CoV-2をワクチン抗原デザインの病原体として製造・販売された本件ワクチンは法令上の定義ウイルスに対して有効性を持つものとは認められないとして、国である被告は法令上の定義ウイルスに対して有効性を認められないワクチンの接種を積極的に勧奨した旨を主張する。しかし、これは誤った理解であり、SARS-CoV-2と法令上の定義ウイルスは同義である」
以後、末文の「SARS-CoV-2と法令上の定義ウイルスは同義である」を何度も繰り返している。丈幻さんは「『同義』と言うならば、その証拠を出さなければならない。われわれは同じである証拠はどこにもないと主張している。国が出せないから訴えている」とあきれた表情を見せた。
しかも、原告は訴状で、法令上の定義ウイルスとSARS-CoV-2とが異なる病原体であるとも主張していない。
口頭弁論は、いつものコロナ関連の裁判と同様、厳戒態勢の下で開かれた。傍聴席38に対し、二十数人しか来なかったが、整理券を配布。傍聴者は全員、荷物を預けされられた。警備員15人ほどが囲み、ボディチェックまでされたという。過剰警備は、日本の裁判所が国際カルトのフロント(偽装出先機関)の1つである明かしだ。
この裁判は、本人訴訟で行われた。「弁護士を付けると、弁護士のストーリーでしか裁判できない」(大橋)との判断からである。提訴から法廷が開かれるまで、1年半待たされた。裁判官は1人。全ての面で進行が冷遇された。
争いの根幹部分について「同義」と逃げる国。現在も定期接種が続くコロナ対策を根底から覆す訴訟だが、2月の判決は何も期待できそうにない。
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