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元記事http://blog.livedoor.jp/donnjinngannbohnn/archives/2068224.html
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に開示実施を請求していたファイザー社製新型コロナワクチンの臨床試験(治験)の最終結果のうち「相当な部分」は、届出書の表紙1ページのみだった。
併せて開示実施を請求していた同治験結果に対する評価文書は全45ページ。うち、ほぼ黒塗りの「のり弁」が4ページ、残りは全て不開示だった。
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/3/7/3754a245.jpg
同ワクチンの治験結果を評価したAの文書の2枚目
筆者は9月、PMDAに次の文書を開示請求した。
@ファイザー社のmRNAワクチン「コミナティ筋注」の海外第1〜3相試験の結果を示した文書。(なお、同試験は2023年12月まで続いたと厚労大臣が答弁)
A同治験結果をPMDAが評価した文書。
10月20日に通知があり、@は2027年4月30日まで特例延長、Aは30日間の延長。その後、11月17日付けで@は「相当な部分」、Aは4ページを開示決定したことを通知してきた。
今回、開示実施により届いたのは、@が安全性定期報告のオンライン届出書の表紙のみの1ページ、Aは「のり弁」状態の4ページだった。ただし、Aは「次頁から5枚は全不開示として省略」などのただし書きがそれぞれ付いていて、全体で45ページの文書であることが分かった。
開示された@の文書には、社名と担当部署、販売名すなわち製造販売届出書で届け出た商品の名称程度しか記載されていない。Aは販売名と、日付と思われる小さな記述が11ほどあったほかは、真っ黒だった。
前回の開示決定通知で「不開示とする部分とその理由」の欄に示されていたのは、両文書とも個人情報に当たる部分のほか、@の文書について「公にすることにより当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報」、Aの文書について「公にすることにより当機構の円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある情報のため」としている。
いずれの文書も、個人情報に当たる部分はぜいぜい担当者の氏名くらいだろう。@の治験結果の開示が「競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」ということは、よほど感染症の防止効果がないか、危険な副作用をもたらす結果が記されているのではあるまいか。
Aの評価文書についても、「当機構の円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある」とは、有効性・安全性に対し、厳しい評価が含まれている証左ではなかろうか?
独立行政法人情報公開法も、情報公開法と同様、所有する文書を国民共有の財産として原則公開することを定めている。しかし、これでは全く国民生活に役立てようがない。
開示請求から1年半後、@の最終治験結果は開示される予定だが、全く期待できそうにない。
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/4/7/47bb415d.jpg
同ワクチンの治験結果を示す@の文書について開示された唯一のページ
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/7/f/7f79e0a8.jpg
同ワクチンの治験結果を評価したAの文書の1枚目
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/2/c/2c9a0951.jpg
同ワクチンの治験結果を評価したAの文書の3枚目
https://livedoor.blogimg.jp/donnjinngannbohnn/imgs/6/7/6732e311.jpg
同ワクチンの治験結果を評価したAの文書の4枚目
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