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参政党の新憲法法案を読んで驚かされた 天皇主権という名の「内閣主権」だ ここがおかしい 小林節が斬る!
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/374378
2025/07/07 日刊ゲンダイ ※後段文字お越し
小林節慶応大名誉教授(C)日刊ゲンダイ
参政党が5月に新憲法草案を発表したと知らされて、改めて読んでみたが、驚かされた。
この国は天皇が「しらす」(知らす:「統治なさる」という尊敬表現)国であり(前文、1条1項)、内閣の責任において、三権の長の任命、憲法、法律、条約の公布等を天皇が裁可する(3条)。また、(国民ではなくて)国が主権を有し、元号は天皇が定め、国歌は「君が代」である(4条)。さらに、教育において教育勅語は尊重しなければならない(9条)。
まさに、内閣に管理された天皇主権国家である。
明治憲法の下では、形式的には天皇に国家の全権が集中していたが、実際の国家運営は、天皇の名で、重臣・高官たちがつかさどる制度になっていた。
だから、参政党の憲法観はまさに明治憲法回帰であると言える。
明治憲法体制は、天皇の絶対的権威の下で、重臣たちが国家の全権を掌握・行使し、国民大衆にはそれに対する拒否権は与えられていなかった。その故に、第2次世界大戦に至る国の暴走を招き、それは惨敗で終わった。
その反省の下に、現行憲法は、国民主権、平和主義、人権尊重の三大原則を採用した。
参政党の草案では、平和主義(「敗北主義」ではない)と人権尊重と矛盾しない解釈・運用は辛うじて可能に見えるが、「国民主権」だけは真っ向から否定している。
国民主権とは、国の統治権(政治的な最高権力)の主体は国民大衆であるとする原則であるが、参政党の草案では、国の統治の形式的主体は天皇で実権は内閣にあるように書かれている。
また、主権は「国」にあるように書かれているところもある(4条)が、ここでいう「主権」は国際法上の対外主権(自国の独立性)を指しているようにも見えるが正確な意味は不明である。
その上で、教育勅語(要するに、「国民は危機に際して命がけで皇室を守れ!」という命令)を尊重しろとしているが、論外である。
全国民の勤労と納税で支えられているこの国の主が国民大衆であることは、もはや現代国家では譲りようがない原則である。
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小林節 慶応大名誉教授
1949年生まれ。都立新宿高を経て慶大法学部卒。法学博士、弁護士。米ハーバード大法科大学院の客員研究員などを経て慶大教授。現在は名誉教授。「朝まで生テレビ!」などに出演。憲法、英米法の論客として知られる。14年の安保関連法制の国会審議の際、衆院憲法調査査会で「集団的自衛権の行使は違憲」と発言し、その後の国民的な反対運動の象徴的存在となる。「白熱講義! 日本国憲法改正」など著書多数。新著は竹田恒泰氏との共著「憲法の真髄」(ベスト新著) 5月27日新刊発売「『人権』がわからない政治家たち」(日刊現代・講談社 1430円)
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