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https://www.tokyo-np.co.jp/article/455926?rct=politics
戦後、主権を得たわれら日本国民が、戦争を放棄した9条を含む日本国憲法を確定した。
それ以来、現在まで、そしてこれからも、日本に生を得、生活を営むわれらの子孫の時代をも超えて、戦争を忌み、平和を願う理念は永久に変わらない。
・自衛隊は海外で武力行使できない
・日本が攻撃を受けていない状況での武力行使も禁じられている。
日本国憲法9条から導かれる「専守防衛」の理念。
自衛隊の武力行使の依るべき根拠は「国家の主権に基づく警察権の行使」と言えば分かり易いだろうか。
即ち、自衛隊が武力の行使を許されているのは、日本の主権の及ぶ範囲内であり、
日本国民が他人を殺傷する権利は、いかなる場合においても(厳密な「正当防衛」の場合を除き)認められていない。自衛隊員と言えども例外ではない。
そのことは、主権を持つわれら国民が「永久に」と定め、確定した。
以下に記事の全文を転載する。
立憲民主党が、集団的自衛権の行使を認める安全保障関連法について、「違憲部分を廃止」としてきた基本政策を見直し、来春をめどに新たな見解を発表することになった。
安全保障関連法の問題点を語る阪田雅裕・元内閣法制局長官=東京都千代田区で(大野暢子撮影)
特に、「安保法反対」を旗印に立民を結党した枝野幸男元代表が、安保法は「違憲ではない」と断言していることに対し、党内や支持者の間には動揺も広がっている。
立民の主張をどう考えればいいのか。
安保法案を審議していた2015年の国会に参考人として出席し、歴代内閣が違憲としてきた集団的自衛権の行使を可能にした憲法解釈変更に懸念を示していた阪田雅裕・元内閣法制局長官(82)に聞いた。(大野暢子)
◆阪田雅裕・元内閣法制局長官「安保法はずっと違憲」
──枝野幸男氏は「安保法制定から10年たったが、明らかに違憲だったと言える部分はない」と説明している。
安倍晋三内閣が2014年に(憲法解釈を変更する)閣議決定を行うまで、政府は、戦争の放棄と戦力の不保持を定めた憲法9条に照らし、自衛隊は海外で武力行使できないという考え方でした。
また、日本が攻撃を受けていない状況での武力行使も禁じられていました。
安倍内閣の閣議決定はこの立場を翻しており、これを基にした安保法は10年前も今も変わらず違憲です。
◆砂川事件判決を引き合いに出す無理筋
──枝野氏は、安保法によって行使できる自衛権は「砂川事件判決」の範囲内に収まっていると説明しています。
そもそも、砂川事件は在日米軍の駐留の合憲性が争われたもので、日本に許される武力行使の範囲はもとより、自衛隊の合憲性すら争点になっておらず、判決では何の見解も示されていません。
この判決の後も、2014年の閣議決定まで、政府は一貫して集団的自衛権の行使はできないとしてきました。
砂川事件判決に従えば安保法は合憲だという理屈は、安倍政権が安保法を正当化するために用いたロジックと重なります。野党議員からこうした論調が出てくることは奇妙に思います。
『砂川事件判決 1957年、東京都砂川町(現・立川市)の米軍立川基地に拡張工事に反対するデモ参加者の一部が立ち入り、7人が起訴された。東京地方裁判所は1959年、駐留米軍は憲法9条違反だとして無罪判決を出したが、検察側は最高裁判所に上告。最高裁は同年、駐留米軍は9条が不保持を定める日本の「戦力」に当たらないなどとして一審判決を破棄し、審理を地裁に差し戻した(差し戻し審で7人は有罪となり、1963年に確定した)。最高裁判決は日本の自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」と言及。これが、9条の解釈を変更した2014年の閣議決定の際に根拠の一つとされた。』
◆安保法の廃止も非現実的だが…
──安保法は廃止を目指すべきなのでしょうか。
米国やその他の諸外国との関係性を考えれば、安保法の廃止は困難というのが政治的な現実でしょう。
ただ、だからといって「合憲」というのは強引です。野党は「安保法は違憲だが、廃止は現実的ではない。その代わり、厳格に運用することで集団的自衛権の行使はしない」と、堂々と主張すればよいと思います。
安保法を変えないとすれば、現在の安保法を合憲とする方法はただ一つ、憲法の方を改めるしかありません。国民がどんな国を望むのか、自衛隊が他国の軍隊とどこが違うのかをはっきりさせるためにも、改憲を真剣に検討する必要があります。
──高市早苗首相が台湾有事を念頭に、集団的自衛権を行使できる「存立危機事態」の認定に言及し、中国の強い反発を招いています。
中国の反発、日中関係だけが注目されて、台湾海峡での武力紛争が起きると、どうして日本国民の生命、自由、幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険が生じることになるのか、つまり、どうして存立危機事態に該当し得るのかが全く論じられないのは遺憾です。
台湾有事を存立危機事態とみなし、自衛隊が武力行使に及ぶことこそが、かえって国民の生命や財産を危険にさらすことになります。
阪田雅裕(さかた・まさひろ) 1943年、和歌山県生まれ。1966年に東京大法学部を卒業し、大蔵省(現・財務省)へ入省。2004〜2006年に内閣法制局長官を務めた。2015年には安保法を議論する衆院の特別委員会に参考人として出席し、安倍晋三首相が集団的自衛権行使の一例として挙げた中東・ホルムズ海峡での機雷掃海について「わが国の存立を脅かす事態に至りようがない。従来の政府見解を明らかに逸脱している」と指摘した。著書に「政府の憲法解釈」「憲法9条と安保法制」など。現在は弁護士として活動している。
記事の転載はここまで。
国会への参考人招致で、招致された3名の憲法学者が揃って「憲法違反」と断言した安保法制であることを忘れまい。
枝野氏自身、当時は先頭に立ち、拳を振り上げて憲法違反と叫んでいた。
今更の変節も、怪しげな「砂川事件判決」を持ち出すようでは「無理筋」と、専門家に一蹴されるのは当然なのだろう。
日本も、どの国とも同様に「自衛権」を持つことは論を待たない。
しかし、戦前の日本軍は「日本の自衛のため」ということを口実に、海外に軍隊を進め、近隣諸国を侵略し、蹂躙した。
その反省を踏まえて国民が確定した日本国憲法。
「自衛を口実にしつつ自衛を逸脱した武力の行使」を禁じるために、具体的にその危険の芽を摘んだ。
それが「憲法9条の2項」だ。
すなわち、
前項の目的を達するため・・・、
われら主権者国民は、(海外に出向き、武力を行使し、相手軍人、民間人を殺傷する)「軍隊」を持たない。
われら主権者国民は、(日米安保条約を理由にしても、「為政者」に、国家の行為として他国の戦争に参加する)「国の交戦権」は認めない。
我ら国民は憲法にそう記した。
そして、日本はこの80年間、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることを防止することに成功している。
日本を戦争の出来る国にしようと企てる輩が、執念深く「憲法9条の2項」の削除を企む意味が理解できるのではないか。
仮に、立憲民主党が安保法制を「違憲ではない」とし、これまでの「結党の理念」を捨て去るならば、残された道は「解党」か「分裂」しかない。
自ら「解党」も「分裂」もできなくても、「消滅」は目に見えている。
政党が理念を変えて存続するというのは、これも「無理筋」だ。
政党が理念を変えるならば、新党を起こすべきなのだ。
そうすることが、有権者に対する最低限の「誠」というものだ。
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