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憲法改正の議論でよく挙げられるのは、海外諸国が頻繁に憲法を改正しているということです。しかし、ドイツ憲法には改正できない「永遠条項」があります。
http://www.asyura2.com/26/cult51/msg/717.html
投稿者 イワツバメ 日時 2026 年 4 月 21 日 13:58:28: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ
 

ナイフ博士@knife900
憲法改正の議論でよく挙げられるのは、海外諸国が頻繁に憲法を改正しているということです。特に、ドイツの憲法は60回以上改正されていることを比較しています。

しかし、ドイツ憲法には改正できない「永遠条項」があります。

(ドイツ憲法の永遠条項)
・基本的人権
・人民主権
・連邦制の維持
・三権分立
・弱者の保護、社会正義の追求
・独裁者に抵抗する権利

日本の憲法にも、前文や三つの基本原則(人民主権、基本人権、平和主義)など、変更すべきでない部分もあると思います。

せろ子。@seroko4320
憲法改憲。ドイツでは60回変えていても、国民の基本的人権とか、三権分立とか。変えてはいけない部分は決して変えない。
この部分は、今後憲法改憲し続けても100回でも200回でも変わらない部分になる。
ところが 日本は たった1回の憲法改憲で人権 削除。
だから日本では憲法改憲を許したら一発で終了

🤹‍♀️🤡靴に火花◂Ⓘ▸消費税廃止_ボクかな_冨2@@kutsuno_hibana
特に日本人はアップデートって横文字に弱いですからね。
変えればかっこいいと思って必死に叫んでます…
 

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コメント
1. タミフル[223] g16DfoN0g4s 2026年4月21日 16:37:04 : WBuNCcHGRU : ZXVjVkdEZ1VMZGM=[188] 報告
ドイツも今、徴兵制の復活とかで大変らしいけど、永遠条項がある限り一定の歯止めはかかるか?

少なくとも日本と違い、戦前回帰一直線ということにはならないだろうな。

2. 第n次嫌々期(仮)[4806] keaCjo6fjJmBWIr6gWmJvIFq 2026年4月21日 18:47:09 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[16291] 報告
憲法をダウングレードするってよ。
3. 楽老[6653] inmYVg 2026年4月21日 21:36:35 : r1RwFpzwig : WlRaVzY0a01FQ1E=[194] 報告
日本との大きな違いは、憲法改正を数多く実施している国は条文として硬性部分を明記していることです。
これがないとワイマール憲法をナチスが合法的に破壊したようなことが起こるということです。

日本は硬性部分の明記がない。
改正を悪用されるとトンデモナイことになるのです。
改正を否定するわけではありませんが、改正案が条文としてち密に構成され事前に公開されていなければならない。

安倍首相(当時)経験のための改憲などとふざけたことを言わせてはならないのです。

日本国憲法の条文の不適性を指摘してそれをどう変えるのか

自衛隊員の子供がいじめられるから自衛隊の明記をなどと噓を吐いてはいけないのです。

    

4. デミアン[1] g2aDfoNBg5M 2026年4月22日 03:56:30 : zLFLOhtpA6 : MlpqUjRmd3d6bU0=[1] 報告
<△29行くらい>
提示された内容における矛盾点や論理の不整合を指摘します。

ドイツの事例提示における論理の乖離

冒頭で「ドイツは60回以上改正している」という事実を、日本でも改正すべきという文脈(あるいは海外では一般的であるという文脈)で引用しながら、直後に「永遠条項があるから守られている」と続けています。改正の「多さ」を肯定的な変化の指標とする一方で、改正の「不可能性(永遠条項)」を安全装置として強調しており、改正を促したいのか、制限したいのかという論理の方向性が混在しています。

「硬性部分」の有無に関する矛盾

投稿3では「日本は硬性部分(変えてはいけない部分)の明記がない」と述べていますが、冒頭の文章では「日本の憲法にも(中略)変更すべきでない部分(三つの基本原則など)がある」と述べています。日本の憲法学においても、基本的人権や主権在民などの根本原則は「改正の限界」として改正できないとするのが通説であり、「制度として存在しない」とする主張と「守るべき原則として存在する」とする記述が衝突しています。

「1回の改正で人権削除」という極論とドイツの例

「ドイツは60回変えても人権を守っている」とする一方で、「日本は1回の改正で人権が削除され、終了する」と結論付けています。ドイツが改正を重ねつつ人権を維持できているのであれば、改正そのものが人権削除に直結するわけではなく、日本においてのみ「1回で即終了」となる論理的な必然性(なぜ日本にはドイツのような条文の緻密な構成や運用が不可能であると断定するのか)が説明されておらず、比較の前提が崩れています。

「アップデート」に対する認識の不一致

「アップデートという言葉に弱く、変えればかっこいいと思っている」と揶揄する意見がある一方で、ドイツの60回以上の改正は社会の変化に応じた「アップデート」の結果です。他国のアップデート(改正)は評価しつつ、国内の改正案のみを「中身のない流行り言葉への同調」と決めつけるのは、改正という行為に対する評価基準が二重規範(ダブルスタンダード)になっています。

5. 楽老[6654] inmYVg 2026年4月22日 10:37:12 : r1RwFpzwig : WlRaVzY0a01FQ1E=[195] 報告
>>4. デミアン:日本の憲法学においても、基本的人権や主権在民などの根本原則は「改正の限界」として改正できないとするのが通説であり

この通説を担保できるものはありますか❓

>4.:「制度として存在しない」とする主張と「守るべき原則として存在する」とする記述が衝突しています。

で❓
あなたはどういう意見をお持ちなのですか。

    

6. 銀の荼毘[2329] i@KCzOS2lPk 2026年4月22日 11:12:10 : e0UrCCxQIU : V0dadDlpdWZtLlk=[1] 報告
<△23行くらい>

日本と,

その他の国との差異とは,

以下→ 『国際連合への加盟を申請し且つあらゆる場合に国際連合憲章の原則を遵守し、世界人権宣言の目的を実現するために努力し、国際連合憲章第五十五条及び第五十六条に定められ且つ既に降伏後の日本国の法制によつて作られはじめた安定及び福祉の条件を日本国内に創造するために努力し、並びに公私の貿易及び通商において国際的に承認された公正な慣行に従う意思を宣言する」←!!,

このサンフランシスコ平和条約における🟰前提事項に,

「降伏後の日本国の法制〜努力し」の文言が存在することで🟰憲法の改正によって,

本前提事実が覆る場合🟰平和条約の破棄に当たる可能性が🟰日本にだけ有る,

↑これ🟰日本を除くその他国には→本前提が不在であるからだ。


多くの場合🟰「前文」の意思を反転させる内容(条文は含まない)を🟰新規条文に盛り込むことはできないと解される。


もちろん憲法前文だけではない。


@憲法前文の内容と同様に🟰A国連憲章の原則・B世界人権宣言の目的←この2つにも抵触することはできない。


この3つをクリアするなら,

衆参両院の三分のニの賛成および,

国民投票における過半数を経て,

憲法改正は可能である。


重要なのは🟰それをクリアしたとても🟰 @憲法前文の内容・A国連憲章の原則・B世界人権宣言の目的 この1つでも違反しているなら🟰敵国条項の発動理由に当たることになるだろう。

7. 銀の荼毘[2330] i@KCzOS2lPk 2026年4月22日 11:28:23 : e0UrCCxQIU : V0dadDlpdWZtLlk=[2] 報告
<▽35行くらい>

ドイツが🟰複数回に渡る憲法改正が必要になる理由は↓

❶終戦直後の状況
: 1945年の無条件降伏後、中央政府が存在しなくなり、連合国による分割占領下(ベルリン宣言)となったため、即時の平和条約は結ばれませんでした。

❷ 西ドイツ憲法(1949年5月23日公布)
西ドイツにできた憲法は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)の最高法規であり、正式名称は「ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz)」です。東西分断下で再統一までの「暫定的な憲法」として、ナチスの反省から人間の尊厳、民主主義、連邦制、自由民主的基本秩序を強く保障しました。1990年の東西ドイツ統一後も名称を変えずに全ドイツの憲法として機能しています。

❸ ドイツ民主共和国 (東ドイツ) でワイマール憲法の伝統を継承した 1949年憲法の改正憲法として,68年4月8日に公布された憲法。
ドイツ史上,最初の社会主義憲法であり,内容的には新憲法の制定といいうる。人民民主主義の原理に立脚し,人民議会が国権の最高機関として立法,行政,司法上の重要な権限を独占するほか,国民の権利,自由について「社会的留保」がなされ,社会主義に役立つよう行使すべきことが要請されている。 74年には,人民議会の権限の強化をはじめとする改正が行われた。しかし 90年 10月3日の東西ドイツ再統合で消滅した。

❹「2プラス4条約」の意義: 1990年10月3日の再統一に先立ち、連合国がドイツに対して保持していた全ての権利を放棄し、領土や国境を最終確定させました。

他国との違い:

日本のようなサンフランシスコ平和条約のような単一の講和条約ではなく、❶から❹に至る再統一と主権回復をセットにした特殊な形式でした。

第二次世界大戦後のドイツにおける包括的な平和条約は、1990年9月に署名された「ドイツ最終規定条約(2プラス4条約)」です。米英仏ソの4か国と東西ドイツが調印し、これによりドイツは完全な主権を回復し、東西ドイツ再統一が国際的に確定しました。


さらにその後🟰ユーロの誕生→EUという準連邦制への加入という,

正義基準の反転や→それら統合するための前提の変化,

↑こういう経緯によって🟰法律の制定基準である憲法は→新たな環境に対しての法制を可能にするため,

変更されねば新法が制定できないという已を得ない事情が生じている。


ドイツが憲法を変えているから←これを日本で改憲できる理由に挙げることはできない。

8. 銀の荼毘[2331] i@KCzOS2lPk 2026年4月22日 11:42:34 : e0UrCCxQIU : V0dadDlpdWZtLlk=[3] 報告

筆者としては🟰防衛省の設置目的(第二節 防衛省の任務及び所掌事務)

(任務)
第三条 防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第二項から第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

↑これだと→❶憲法に違反 ❷❸への抵触は不在 という問題が有る。

しかし続く↓

2 前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。


↑これによって🟰前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」に違反しない可能性があるので,

第三国との共同防衛以外に,

安全保障行為の解釈不可能な日本国憲法前文において,

違反とならぬ可能性が生じている。


9. 第n次嫌々期(仮)[4817] keaCjo6fjJmBWIr6gWmJvIFq 2026年4月24日 00:10:16 : niyy4hTwUA : OHU1UGRCUHhtN0k=[16302] 報告
>われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
戦争は恐怖を与え、平和ではないので、憲法違反。
日本に戦争という選択肢は無いのだよ。

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