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不〇選挙訴訟訴状(門脇氏の場合)比例 北海道ブロック
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/282.html
投稿者 選挙研究所 日時 2026 年 3 月 05 日 08:48:19: ylKUBZCZTgBRQ kUmLk4yki4aPig
 

当選無効等請求事件 訴状(門脇翔平氏版・北海道ブロック用)

令和8年3月4日

札幌高等裁判所 御中

原告
住所:__________________
氏名:                         印

原告
住所:__________________
氏名:                         印


(原告が複数の場合は別紙「原告目録」を添付)
被告

中央選挙管理会 委員長

住所:東京都千代田区霞が関2-1-2

訴訟物の価額

本件は客観訴訟である。

13,000円の印紙が相当する。

第1 請求の趣旨

1. 主位的請求(当選無効)

令和8年2月8日施行の衆議院議員総選挙(比例代表・北海道ブロック)

における最低当選者 自由民主党 向山 淳(名簿順位4位)の当選を無効とすること。

当該無効が認められる場合、票の再点検・再開票を行い、門脇翔平を繰り上げ当選させること。
2. 予備的請求(選挙無効)

上記請求が認められない場合、同選挙(比例代表 北海道ブロック)を選挙無効とすること。
3. 訴訟費用

訴訟費用は被告の負担とする。


第2 請求の原因(事実及び理由)
1 本件選挙の概要

1. 令和8年2月8日、衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)

が執行され、比例代表 北海道ブロックにおいて各党の獲得議席数が確定した

(確定開票結果写しを甲第1号証)。

2. 本件選挙における比例票の開票には、

電子的集計方式(バーコード方式)が採用された。

開票過程において、電子集計の内部処理及び票束管理に重大な瑕疵が存在し、

得票の真正な確定がなされていない疑いがある。

2 最低当選者の特定(得票数の記載)
本件における比例北海道ブロックの自由民主党の第4議席に該当する名簿上の当選者は向山 淳氏(名簿順位4位)である。
3 電子集計方式(バーコード方式)の重大な瑕疵

• 電子画面上のみでの確認

500票束に貼付されたバーコードの読み取り確認が

「電子画面上」の表示に依存しており、物理的票束と電子データの独立し

た再照合が行われていない。
• ソフトウェア処理の検証不能性

バーコード読み取り→データ変換→集計というソフトウェア内部の処理過程について、外部からの検証が事実上不可能であり、変換の正確性・完全性を担保する手続が欠如している。
• 開票立会人の確認限界
開票立会人は電子集計の内部処理(エラーログ、再読込履歴、変換過程)

を直接確認できない運用であった。

4 票差と誤集計の影響可能性(数値的示唆)

1. 500票束1束の誤認識は、ある政党側の500票減少と

他党側の500票増加を同時に生じさせ、実質1,000票分の差異を生じさせ得る。

2. したがって、500票束の誤集計が複数発生した場合、

ドント式による議席配分に影響を及ぼし、当該ブロックにおける最低当選者

と次点者の議席配分が逆転する蓋然性がある。

3. 再点検・再開票を実施する場合、開票所で作成された各500票束に

貼付されているバーコード付き覆紙を除去し、投票用紙の実体に基づいて

当該500票束の構成を物理的に確認する作業が不可欠である。

つまり、バーコード紙をとりのぞき各政党の票が500票束で

何束あったのかを正確に実数を数えることが必要である。

5 無効票・開票管理・人員管理等に関する問題点

無効票の発生状況、投票箱・票束の管理記録、期日前投票の管理状況等に関し、

通常と比較して異常値が認められるところがある。

開票作業に多数の派遣職員等が動員され、監督・教育・責任所在の面で問題が生じた

事実が確認されている。
6 法的評価
1. 公職選挙法第1条(公明正大な選挙の確保)の趣旨に照らし、

本件における電子集計方式の運用及び票束管理の不備は、選挙の公正を損なう

おそれがある。
2. 公職選挙法第205条は、選挙の規定に違反することがあり、

選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合、裁判所が選挙の全部又は一部を無効と

することができる旨を定めている。上記事実は同条に該当する。

3. また、公職選挙法第251条等の趣旨に照らし、当選人の当選が無効と

認定されるべき事情が存する場合、落選者が繰り上げ当選することとなる。

この場合500票束が問題となっており、ある党の500票であるところを

別の党の500票であるとバーコード集計ソフトが誤認識しているバグがあると

思われる。そのため全般におよぶ。票束を精査して 正確にどの政党の500票が

何束あるのかを数えて実数による結果を求める。その結果、原告は繰り上げ当選の利益

を有する。
結語
以上のとおり、本件選挙には電子集計方式の不透明性、票束管理の不備、

開票管理体制の問題等、複合的かつ重大な瑕疵が存在する。これらは当選結果に

影響を及ぼす蓋然性を高めるものであり、主位的請求としての当選無効、

予備的請求としての選挙無効を求めるに足る。よって、

請求の趣旨のとおり判決を求める。
署名押印欄
原告 
(代理人がいる場合)
弁護士 氏名:______________ 印
送達場所:__________________
別紙(原告目録)
(原告が複数の場合、氏名・住所・押印欄を別紙にて添付)
第3 証拠方法(目録)
• 甲第1号証 総務省・北海道選挙管理委員会公表の比例代表得票数一覧(確定開票結果)写し。
• 甲第2号証 当該政党の名簿届出書(名簿順位)写し(選管提出書類)。
• 甲第3号証 投票所別開票簿・集計表(写し)。
• 甲第4号証 投票用紙束管理記録(バーコード貼付記録・覆紙管理記録)写し。
• 甲第5号証 電子集計ログ出力(バーコード読み取り記録・タイムスタンプ等)写し。
• 甲第6号証 開票立会人陳述書(署名押印)写し。
• 甲第7号証 期日前投票箱管理に関する資料(写し)。
• 甲第8号証 専門家意見書(統計解析・再集計の可否)。
• 甲第9号証 その他本件主張を裏付ける資料。
(証拠は追って提出する)


 

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