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<日本国憲法を救え>当選無効請求は3月11日(水)提訴期限日
http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/322.html
投稿者 選挙研究所 日時 2026 年 3 月 11 日 12:59:45: ylKUBZCZTgBRQ kUmLk4yki4aPig
 

訴状(令和8年2月8日投開票 第51回衆議院議員選挙 東京選挙区)

提出日

令和8年3月10日

提出先

東京高等裁判所 御中

当事者

原告
氏名:________ 印

住所:________
電話番号:_______
_
被告
東京都選挙管理委員会委員長

住所:〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎北側33階

中央選挙管理会 委員長
〒100−8926 千代田区霞が関2−1−2中央合同庁舎第2号館

第1 請求の趣旨
主位的請求(当選無効請求)

令和8年2月8日に投開票された第51回衆議院議員選挙(東京選挙区)について、

再開票を行い当選無効であることの確認を求める。

予備的請求(選挙無効請求)

令和8年2月8日に投開票された第51回衆議院議員選挙(東京選挙区)について、

当該選挙は無効であることの確認を求める。

訴訟費用は被告の負担とすること。

第2 請求の原因(趣旨及び理由)

1 選挙の概要

令和8年2月8日、東京選挙区において第51回衆議院議員選挙が執行された。

2 原告の適格についての主張

原告は、自らの選挙人登録地以外の選挙区においても、

公明正大な選挙手続を求める権利(選挙の公正を求める適格)を有すると主張する。

理由は以下のとおりである。

国会の意思決定は多数決により行われるため、

他選挙区での不正が全体の多数決を歪めれば、原告の選挙権の実効性が損なわれる。

したがって、原告は自己の選挙区以外の選挙区における不正や重大な手続瑕疵についても、

再開票や選挙無効を求める訴えを提起する適格を有する。

これを認めない場合、裁判を受ける権利(憲法第32条)を侵害するおそれがある。

3 電子選挙過程(バーコード票・バーコードリーダー・PC集計)の問題点

本件選挙では、500票単位のバーコード票をバーコードリーダーで読み取りPCで集計する過程

(以下「バーコード集計過程」)が導入されている。原告は次の点を問題とする。

バーコード票を読み取って電子データに変換する過程がブラックボックス化しており、

電子データ化後に票数が改変され得る構造になっている。

過去の事例(可児市、国分寺市、堺市等)において、電子的過程や期日前投票補助システム

に関する誤作動や外部流出、不正の疑いが生じている。

選挙管理委員会が「画面上での確認」を行っているにすぎず、

実際の票束(バーコードを外した500票束)とPC出力後の票数の突合を十分に行っていない。

そのため、電子データ上での確認は実票との一致を担保しない。

実際に、バーコード集計過程において「常識ではありえない」

集計グラフ上の異常が観察されており、誤作動または作為的な振替えが疑われる。

4 具体的事実関係(立証予定の要点)

原告は以下の事実を立証する予定である。

• 開票手続の具体的瑕疵:バーコード票の取り扱い、

バーコードリーダーによる読み取り過程、PC集計ソフトの設定・

出力に関する不整合。具体的日時・場所・立会人の証言等を提出する。

過去の類似事例:可児市、国分寺市、堺市等での判例・報道・捜査結果を示し、

電子選挙過程に関する危険性と実際の不具合事例を提示する

因果関係:バーコード集計過程の不備が本選挙の結果に実質的影響を与えた蓋然性を、

得票差や開票グラフの異常等をもって立証する。

証拠方法:投票用紙の写し、開票記録、バーコード票の現物、PC出力データ、

選挙管理委員会の報告書、監視映像、立会人・職員・目撃者の証人尋問、を予定する。
5 法的根拠
• 公職選挙法第205条(選挙の効力に関する訴訟

)に基づき、選挙の規定に違反する事実があり、かつその違反が選挙結果に異動

を及ぼすおそれがある場合、裁判所は当該選挙の全部又は一部の無効を決定し得る。

• 公職選挙法第1条・第2条は本法の目的として「日本国憲法の精神に則り」

「公明且つ適正に行われることを確保する」ことを掲げており、選挙手続の適正性は

憲法上の要請である。

日本国憲法第31条(適正手続の保障)及び前文の趣旨に照らし、適正な手続が欠ける選挙は無効とされるべきである。電子的集計過程が適正手続を欠き、選挙の公正を著しく害する場合、当選無効又は選挙無効の確認を求めることが相当である。
第3 立証計画(簡潔)
1. 書証提出:バーコード票、PC出力データ、開票記録、選管報告書、報道資料等を提出。
2. 証人尋問:開票立会人、投票所職員、選挙管理委員会職員、目撃者を尋問。

3. 専門家鑑定:バーコード読み取り・PC集計ソフトの挙動に関する技術鑑定を実施。

4. 現場確認:実票と電子データの突合を行う。

第4 結語(請求のまとめ)

以上のとおり、原告は主位的に被告の当選無効の確認(再開票)を

、予備的に当該選挙の無効の確認を求める。訴訟費用は被告の負担とすることを

請求する。

添付書類(予定)
• 訴状副本(被告数分)
• 証拠目録(書証一覧)
• 証人一覧(氏名・住所・供述要旨)
• 開票グラフ等の図表(別紙)
• その他参考資料(報道、判例、技術資料等)
令和 年 月 日
原告 氏名(自署) 印
住所:〒________
電話:________
代理人(弁護士)氏名(ある場合)
事務所名・住所・電話:


 

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