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https://www.sankei.com/article/20260413-42J6W2OIYVEANIIT34TTZY2YQU/
「戦争ストップ」
共産党早川氏の訴えの中に、最初に出てくる一つ。
地方自治体の選挙での訴えとしては「どうか?」と思われていただろう。
これまでなら・・・。
しかし、今回は違った。
国政では政府・自民党が「自衛隊を海外に派遣する」実績作りに躍起になり、憲法9条の改悪を画策して、日本を「戦争をする国」に変えようとしている。
イラン戦争を契機にして、日本が米国の始めた違法な戦争に巻き込まれる危険はすぐそこまで来ていることが、広く国民の間に認識されつつあることの証左と言えよう。
かろうじて、それを阻止しているのが「憲法9条」であることも、日米首脳会談の結果によって、国民の前に改めて示された。
即ち、憲法9条が「自衛隊を海外に派遣する」ことを禁じている。
そんな「憲法9条」を改悪しようとする高市・自民党政権。
広く国民が、高市政権の暴走に危機感を感じ始めたということだろう。
国民は声を上げよう。
汚い手で「憲法9条」に触るな!
以下に記事の全文を転載する。
欠員4に10人が立候補した東京都多摩市議補選は12日投開票され、無所属元職、多摩・生活者ネットワーク新人、自民党新人に続いて共産党新人の早川寛氏(46)が4位で当選し、党首が応援に入った都民ファーストの会、参政党、国民民主党の候補を破った。
早川氏はX(旧ツイッター)で「立候補表明以来、戦争ストップ、とことん暮らし、ミニバス増便を訴え、シールアンケートで市民の皆さんと対話しながら、選挙をたたかってきました。今回の選挙で掲げた公約実現に向け全力を挙げます」と抱負を述べた。
共産多摩市議団は4人から5人に増える。東京では、3月29日の清瀬市長選で党籍のある原田博美氏が当選したのに続く勝利となった。
都民ファ新人の中宅間敏彰氏(42)は森村隆行代表ら都議の応援を受けたが及ばず、5位だった。小池百合子知事を支える都民ファが4人の枠に入れなかったことは、同じ日に投開票された練馬区長選での前都議、尾島紘平氏の敗北と重なってダブルショックになった。
参政新人の藤井美里氏(36)は神谷宗幣代表ら国会議員が現地入りして力を入れたものの6位。国民民主新人の山根博史氏(60)は、玉木雄一郎代表が「市政の立場から『対決より解決』の姿勢で市民の皆さんのお役に立ちます」と訴えたが、9位と低迷した。
記事の転載はここまで。
先の衆議院代表質問で、国民民主党 玉木代表が問うた。
「そもそも高市総理は自衛隊が9条2項に規定する『戦力』にあたると考えているのか、自民党総裁としての意見を聞かせて下さい」
高市総理大臣が答えた。
「この規定は自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解されていますが、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であることから『陸海空軍その他の戦力』にはあたらないと考えています」
『陸海空軍その他の戦力』にはあたらないと考えています」
と。
あなたならどう思いますか?
私が「自衛隊は「戦力」か?」と問われたら、
どこから見ても、どう考えても「戦力」だ、
と答えるに違いない。
それが客観的事実だからだ。
客観的事実から目を背けた議論は「詭弁」となる。
「言論の府」といわれる国会で「詭弁」を弄することは許されない。
「自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織」と言ったところで、
世界8位の予算規模を誇る「戦力」だと言っているだけでしかない。
「憲法9条」に、必要最小限度の実力組織は戦力に非ずと書いている訳でもない。
政府・自民党も、その他の国会議員も、そのことが論理破綻していることを十分認識しているはずだが、「自衛隊は憲法違反に非ず」との根拠を見付けられず、付和雷同的に納得した態を装っているだけだ。
いわゆる「騙されているふり」というやつ。
内心では誰もが「おかしい」と思っているはずだ。
それを自己欺瞞という。
自民党の「憲法9条に自衛隊明記」という改憲案は「この誤った認識」に基づいている。
すなわち、憲法9条に上書きし、「自衛隊を憲法9条の適用対象から外そうとする意図」によるものであることを見逃してはならない。
このことは極めて危険だ。
憲法9条が放棄しているのは、「戦争」であり、他国に対して「武力をもって威嚇する」ことであり、他国に対して「武力を行使する」ことだ。
言い換えれば、憲法9条が放棄しているのは、日本の有する「戦力」で「他国に対して軍事的脅威を与える」ことであり、日本の有する「戦力」を「海外で行使する」ことだ。
自衛隊はその戦力を日本の主権の及ぶ範囲内でしか行使しないことが担保されて、初めて憲法9条に違反しない「戦力」ということができる。
したがって、10年前に「安保法」が成立させられて以降、今の自衛隊は、その組織も、その有する戦力も共に憲法違反となる。
すなわち、その活動範囲を海外にまで及ぶことができるようになった今の自衛隊は、他国の「軍隊」と何ら変わらない「憲法9条」で保有を禁じている「軍隊」となったといえよう。
すなわち、自衛隊の活動範囲を海外にまで及ぶことができるようにした「安保法」が「憲法違反」の元凶と断罪し、直ちに排除しなければならないという結論に達する。
自衛隊はその戦力を日本の主権の及ぶ範囲内でしか行使しないことが担保されている間は憲法9条に違反しない「自衛のための戦力」であり、「自衛のための実力組織」ということができる。
それが「専守防衛」の肝だったはずだ。
他国からの侵略に抵抗して国民の生存権を守るために保有する戦力が、どうして必要最小限度でなければならないのか。
主権者である国民が自らの生存権を守るために記した「憲法」に、必要な自衛力に制限をかけたと考えるのは自己矛盾でしかない。
憲法は為政者、権力者の権力の行使を制限し、縛るものだとの認識に立てば、憲法9条の規定は、日本国民の生存権を守るための戦力を、決して国外で行使してはならないと、すなわち、他国民の生存権を奪ってはならないと、為政者に縛りをかけたものと考えれば得心が行くのではないか。
憲法9条はそういう規定だ。
汚い手で「憲法9条」に触るな!
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