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https://www.sankei.com/article/20260416-MBLSYP2GUVDV5MZY7JPZEXFSG4/
共産・山添氏が言う、
「憲法は権力を縛るものという立憲主義をわきまえない暴論だ」
れいわ・奥田氏も言う、
「・・・憲法は理想を語っているのではなく、政府に突き付けられた命令だ」
「憲法に縛られているものたちが憲法を改正するなど言語道断だ」
と。
その通りだ。
権力者が、その権力を縛る憲法を変えたいとする「動機」は、一つしかない。
それは、「権力行使を縛るものを取り除く」ことだ。
条文を削除するか、上書きして、権力を縛ることを無効化するか、緊急事態条項のように、憲法そのものを飾り物にするかだ。
まさに「ナチスに学べ」の実践だ。
そんな改憲は、現在の子供たち、そして未来の子供たちのためにも、絶対に阻止しなければならない。
以下に記事の全文を転載する。
15日の参院憲法審査会では、立憲民主党や共産党などが、高市早苗首相(自民党総裁)の憲法改正を巡る発言を批判した。首相は12日の自民党大会で「立党から70年、時は来た。改正の発議について何とか目処が立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたい」などと述べた。
立民の小西洋之氏は、首相の発言に関し「改憲ありきの、国民を欺くものだ」と述べた。自民党や日本維新の会などが意見集約を主張している緊急事態時の国会議員任期延長に関しては「適切な立法とは言い難い暴論だ」などと訴え、「任期延長改憲は『時は来た』のではなく、その時は完全に失われている。論点は出尽くしたどころか、論理破綻ぶりが出尽くしているという誠に遺憾な状態だ」と語った。「9条改憲や自衛隊明記改憲、(改憲原案を作成する)条文起草委員会の設置に明確に反対する」と強調した。
■共産・山添氏「論外」
共産の山添拓氏は「権力の座にある首相が期限を切って改憲発議を迫るなど論外だ」と述べた。「どのような国をつくり上げたいのか、その理想の姿を物語るものが憲法だ」とした首相発言に関しても「憲法は権力を縛るものという立憲主義をわきまえない暴論だ」と批判した。9条の改正に改めて反対姿勢を示した上で、「どの世論調査でも、国民は改憲を政治の優先順位として求めていない。憲法審を動かすべきでなく、改憲案を具体化する条文起草委員会など必要ない」と断言した。
れいわ新選組の奥田芙美代氏は「どこかの首相が『国の理想の姿を語るのは憲法だ』とたわごとを言っていた。憲法は理想を語っているのではなく、政府に突き付けられた命令だ」と主張した。首相の改憲意欲に関しては「首相は憲法の檻に入れられているにもかかわらず、とんでもない」と批判した。「憲法に縛られているものたちが憲法を改正するなど言語道断だ」とも語った。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の情勢に触れ、「自衛隊を派遣せずに済んだのは9条があったからだ」などと持論を展開した。
公明党の谷合正明氏は「新たな理念や規定を付け加える加憲が検討されるべきだ」と述べ、9条やマイノリティーの人権、参院の選挙制度などを主要論点として議論を深めるよう主張した。一方で「憲法にかかわる議論は政府主導でなく立法府が主体となり、幅広い合意形成を得つつ熟議を重ねていくべきだ」と首相の姿勢にくぎを刺した。
■国民・山田氏「憲法を見直す時期だ」
改憲に前向きな野党からは、「時期」や「時」という言葉が出た。
国民民主党の山田吉彦氏は「若い世代からは、時代が変革しているのに憲法が改正されないことに対する疑問の声も聞こえる」と話した。「強く、美しい、優しい日本で生きる人々を守れるように、制度を現実へとアップデートすることが必要だ。混沌とした国際社会の圧力から国民を守り、AIをはじめとした科学技術の変革、サイバーセキュリティーにも対応できるように憲法を見直す時期に来ている」と表明した。
参政党の塩入清香氏は、現行憲法が占領下に策定された経緯を踏まえ、「正当性に一定の疑義を持っている。憲法は与えられるものではなく、自ら定めるものであるべきだ」と指摘。「日本が自立するための理念が必要だ。部分的な改憲ではなく、国民自身が主体となって憲法を一から作り直す『創憲』を主張している。今こそ借り物の憲法から卒業すべき時だ」と語った。
■維新・片山氏「一日も早く国民投票」
与党側の発言からは、意見集約に向け、議論を加速させたい考えがにじんだ。
自民の中西祐介氏は「議論を積み重ね、形にしていく努力をしていきたい」と述べ、自衛隊明記、緊急事態対応、参院の合区解消、教育の充実について、条文イメージのたたき台素案を有していると説明した。
維新の片山大介氏は「テーマごとに各党各会派の意見を出し合いながら、考えをまとめていくことを提案したい。まとめる時期を見据えてスケジュールを策定し、議論を重ね、条文起草委員会の下で、改正案の策定を目指していきたい」と述べた。「国民主権を掲げる憲法が、一度も国民の審判を仰いでいない状態が続いている。一日も早く国民投票が実施されるよう全力を傾ける」と意欲を語った。
記事の転載はここまで。
日本に住む私達にとって、日本国憲法は何故必要なのか、なぜ存在しているのか。
戦前の「大日本帝国憲法」は、明治政府が、天皇の権威を利用して、国民を支配するために、天皇を主権者とし、国民は支配されるべき臣民とする支配体制を確立する目的で作られたものだ。
現在の日本国憲法はどうか。
「大日本帝国憲法」とは全く違って、主権がわれら国民にあると宣言し、この憲法を確定した。
日本国憲法に限らず、近代立憲国家の憲法は自然権思想に基づいて組み立てられている。
自然権思想は、「人は生まれながらに「生存権」と、その生存権が脅かされたときには、それに抗う「抵抗権」を持つ」というものだ。
その「生存権」を一人で守ることは難しいことから、人が集まり、国家を作り、その国家を運営する代表者を選んで為政者とし、その為政者に一定の権力を信託して、国民の生存権を守らしめることとした。
そして、国民が国家を運営する為政者に一定の権限を信託するにあたり、為政者が「しなければならないこと」、為政者が「してはならないこと」をしたため、それを国の最高法規としての憲法とした。
すなわち、為政者が暴走し、国民の信託と違う行動を起こさないようにしたものであり、「権力を縛るもの」と言われる所以だ。
そのことは、日本国憲法前文に次の言葉で書かれている、
「・・・そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。・・・」
そして日本国憲法第99条、
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
主語に「国民」がいない。
為政者が「しなければならないこと」、為政者が「してはならないこと」を主権者・国民がしたためた憲法であることを考えれば当然と言えよう。
権力者が、その権力を縛る憲法を変えたいとする「動機」は、「権力行使を縛るものを取り除く」ことだ。
憲法改変を狙う彼らは、日本国憲法を大日本帝国憲法同様に、国民を支配するための道具にしようとしているわけだ。
彼らがこの先どう憲法を改変していくことを狙っているのか。
簡単に想像がつく。
「緊急事態条項」なるもので憲法で保障された基本的人権を、権力者の都合に合わせて制限し、いずれ憲法9条を削除し、自衛隊を軍隊とするために、軍法を制定し、軍法会議を編成し、最後に赤紙一枚で徴兵できるように徴兵制を制定する気なのだ。
要するに、戦前の「大日本帝国憲法」を真似て「国民を支配する」ための改変。
そんな彼らは、天皇の男系男子に拘る者たちと一致する。
その拘りも、戦前のように天皇の権威を利用して、国民を支配するためであるとすれば得心がいく。
なんという時代錯誤か。
皇位については、高市首相が悩まなくても、憲法に定められている。
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
今の日本は、だれが天皇の地位に就くかは「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。
高市首相は女性天皇は絶対ダメだと息巻くが、勘違いも甚だしい。
総理大臣が決めるのでもなく、立法府の総意で決めるものでもない。
主権者である国民が憲法に記している。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
「世襲」は日本国憲法の理念に真っ向から反するが、日本国憲法の唯一の矛盾を憲法に明文された例外事項として折り合いをつけていることを、ここでは問題にすまい。
粛々と憲法を遵守する立場で見れば、「世襲」ということは、最初に「今上天皇のお子さん」がそれにあたる。しかも男女を区別しているわけではないところから、「長子」が憲法の認める、すなわち主権者国民の認める「次の天皇」ということで確定する。
「次の天皇」は、すなわち「愛子天皇」ということになる。
憲法に従って、準備を怠ってはならない。
この問題は、今、国会で検討している皇族数の確保とは全く別問題であることを認識する必要がある。
われらが拠るべきは、あくまでも憲法であり、一法令に過ぎない皇室典範に非ず。
皇室典範が憲法の理念に反していれば、すなわち排除するか、理念に合致するように改正しなければならないのが日本国憲法の定めるところだ。
現状では、今上天皇のお子さんは一人であるから、そのお子さんが女性であろうと「長子」であり、憲法に従えば、女性天皇の誕生ということは必然となる。
高市首相の「女性天皇は絶対ダメだ」というのは、憲法を無視した暴論であり、「無知」ゆえの「驕り」の表れだろう。
権力者が、その権力を縛る憲法を変えたいとする「動機」は、「権力行使を縛るものを取り除く」ことだ。
憲法改変を狙う彼らは、日本国憲法を大日本帝国憲法同様に、天皇の権威を利用しつつ、国民を支配するための道具にしようとしているわけだ。
最後に、
日本国憲法の三大原則は、「国民主権」・「基本的人権の尊重」・「平和主義」。
「国民主権」は、憲法の理念としてその前文で宣言している。
「基本的人権の尊重」は、第11条に条文化されている。
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
「平和主義」は憲法9条に規定されている。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
(2項省略)
重要なことは、「国民主権」は変えられない「理念」として宣言され、「基本的人権の尊重」・「平和主義」については共に、「永久に」という言葉を使って、「永久に変更してはならない」」ことを為政者に「命令している」ことだ。
政府・自民党は、緊急事態条項を書き加えることで、国民の基本的人権に制限を加えようと画策し、憲法9条の改変で「平和主義」を打ち捨て、日本を「戦争をする国」にようと目論んでいる。
日本国憲法は、われらが「・・・主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定・・・」したものだ。
そして、「基本的人権の尊重」も「平和主義」も、永久に変えてはならないと明記したのは、主権者であるわれら国民だ。
汚い手で、憲法に触るな!。
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