http://www.asyura2.com/26/senkyo299/msg/503.html
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https://www.sankei.com/article/20260422-TFLOHMOQR5NZ3N5V53RN4SDPFY/
「皇族確保」?
これって、どういうことかというと、・・・
「憲法違反を守れ!」ってことだよね。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこから見ても、日本国憲法を確定し、国政を厳粛に信託した、われら主権者国民に対する明らかな背信・背任に違いない。
「やってはいけないこと」をやるんだから、この際、責任をとって、辞めてもらうしかない。
以下に記事の全文を転載する。
中道改革連合は22日、皇族数確保策を巡り検討本部の会合を国会内で開き、5月中旬までに党見解を集約する方針を確認した。笠浩史本部長は「両論併記にはしない。最大公約数でまとめるしかない」と記者団に説明した。大型連休明けに党内協議を重ね、12日の執行役員会での報告を目指す考えを示した。
森英介衆院議長は今月15日、衆参両院の全党派が参加した全体会議で、今国会中に皇室典範改正を目指す意向を表明。中道に対しては、1カ月後をめどに党見解を集約するよう要請していた。中道の集約の状況を踏まえ、次回の全体会議は5月中旬にも想定される。
皇族数確保策の協議は@女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するA養子縁組による旧宮家の男系男子の皇籍取得―の2案が論点となっている。
記事の転載はここまで。
そもそも、「皇族」確保という発想からして、憲法に違反する。
そんな彼らにも、憲法違反を犯しているという「後ろめたさ」は、僅かに残っているような・・・。
だから、「立法府の総意」で、やっちゃうんだ・・・と。
彼らの唯一の心の支えが「みんなで渡れば怖くない」では、あまりにも情けない。
そもそも、「皇族」などと・・・、今は明治の世に非ず。時代錯誤も甚だしい。
政府・自民党は、今国会中に「皇室典範」改正を目指す意向を表明している。
その「皇室典範」という法令は、「憲法違反のるつぼ」状態なのだから、呆れる。
「皇室典範」を改正すると言うから、違憲状態を解消させるのかと思いきや、違憲状態をさらに進めるというではないか。
これも呆れる。
まさに「毒を喰らわば皿まで」・・・。
これほど明確なのに、「皇室典範は違憲だよ!」と声を上げる、勇気ある国会議員がいないことも、これまた呆れるしかない。
ここで「勇気ある・・・」と書かなければならない状態も情けないのだが・・・。
もはや「裸の王様」状態。
といったところで、「皇室典範」という法令の裸を覗いてみようじゃないか。
少し長いけど・・・我慢しよう。
昭和二十二年法律第三号「皇室典範」
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第二章 皇族
第五条 皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第七条 王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王及び女王は、特にこれを親王及び内親王とする。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。 皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
第九条 天皇及び皇族は、養子をすることができない。
第十条 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
第十三条 皇族の身分を離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。 但し、直系卑属及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。
第十四条 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
第十五条 皇族以外の者及びその子孫は、女子が皇后となる場合及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。
以下省略。
ここまで行送りしたあなた、読み飛ばしたでしょ!
まぁ、それが普通。気にしなさんな。
ほとんどが、古臭い名の身分の羅列だ。
出てくる身分は、テレビで視ている「中國の歴史時代劇」を連想させる、まさに「時代もの」。
とても正視できるものではない。
こんなことが日本国憲法の下で行われているとは・・・。
一言でいえば、「皇族製造装置」。
酷い内容じゃないか。
これをもっと酷い内容にすることを検討しているらしい。
考えていることが、弥縫策でしかないから、出来上がったら「継ぎ接ぎ」というだけの下手な「パッチワーク」になるのは必定。
そのうち、「皇族の身分」が利権になり、裏で金が動く事態を危惧せざるを得ない。
まさに、象徴天皇制を弄んでいると言うしかない。
ここで一息入れて、われら国民が主権者として憲法に記した「象徴天皇制」を確認しよう。
日本国憲法
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
今の日本は、だれが天皇の地位に就くかは「主権の存する日本国民の総意に基く」と規定している。
改めて言うまでもないのだが、「国民の総意」と「立法府の総意」は全く別物であることを確認しておかなければならない。
すなわち、憲法のいう「国民の総意」とは、主権が国民に存することを宣言し、確定した、日本国憲法に従うということを意味する。
そして、主権者である日本国民が日本国憲法に記して求めているのは、唯一「皇位は世襲」というただその一点だ。
日本国憲法は、記事に出てくる「皇族」は求めてはいない。
というよりは、日本国憲法は、「皇族」という貴族、特権階級を制度化することを厳しく禁じている。
そのことは、日本国憲法の最重要な理念、「平等の原則」として、国民に希望の光を放ってきた。
日本国憲法
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
今の国会議員はこの憲法14条を前にして何をか思わん。
記事によれば、
皇族数確保策の協議は
@女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する
A養子縁組による旧宮家の男系男子の皇籍取得
―の2案が論点となっている。
という。
確かに、憲法14条が厳しく禁じている「皇族という貴族製造装置」に違いない。
こんなことは、まさに国家的「欺瞞」。
諸外国からは、田舎者の立憲主義と、さぞかし「嘲笑の的」といったところだろう。
それは、だれから見ても、「憲法違反に手を貸している」という事実。
今国会議員が「やっていること」は、主権者である国民が、日本国憲法で「やってはいけないこと」と記した、まさに「そのこと」だ。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
こんな簡単な、しかし最も重要な義務も果たせない国会議員。
それは、われら主権者国民に対する明らかな背信・背任。
責任をとって、辞めてもらうしかない。
そして、
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
このことを実行するしかない。
「王様は裸だよ!」と声を上げる、勇気ある国会議員の出現が望まれる。
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