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https://www.tokyo-np.co.jp/article/484213?rct=politics
自民党の頭の中は、
「日本国旗ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」
産経新聞は少し前にその社説で主張している。
「(日の丸への)尊重義務を憲法で規定することが必要だ。日本国国章損壊罪の創設をその第一歩にしたい。」
とんでもない考えだ。
思い出してもらいたい。
「国旗国歌法」の制定にあたって、内閣総理大臣の談話(平成11年8月9日)が発せられている。
「・・・国旗と国歌に関し、国民の皆様方に新たに義務を課すものではありません・・・」
と。
しかし、
そして、やはり、
今、「国旗損壊罪」。
そして、やはり、
次は、「不敬罪」。
彼らの頭の中は、
「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」
倒錯した精神と腐った脳みそ。
以下に記事の全文を転載する。
日本国旗を傷つける行為を処罰する「国旗損壊罪」について、自民党のプロジェクトチーム(PT)は24日、「自国国旗を大切にする一般的な国民の感情」を法律によって守る利益(保護法益)に位置付けることで一致した。損壊行為を「将来にわたって抑止する必要があること」を、法整備の理由(立法事実)の一つとすることも確認した。大型連休明けの5月以降、具体的な条文案の検討を始める。
国旗損壊罪を巡っては、憲法の思想・良心の自由や表現の自由に抵触する恐れが指摘されている。PTはそれを踏まえ、処罰に際して行為の意図や目的を問わず、外部から認識できる「態様」を規制する方針だ。
◆柴山昌彦座長代行は「内心詮索、断じて避けるべきだ」
座長代行の柴山昌彦元文部科学相は記者団に「行為者の内心を詮索するようなことは断じて避けるべきだ」と説明した。PTは今後の議論で、どのような行為が「損壊」に当たるかを整理し、法定刑などの詳細も詰める。
自民は日本維新の会との連立政権合意書で、外国の国旗などに限って損壊行為が罰せられる「矛盾を是正する」と明記した。ただ、刑法の外国国章損壊罪は外交関係の円滑化を目的に定められているため、別の保護法益を検討していた。(井上峻輔)
記事の転載はここまで。
日本国憲法に明文されている国民統合の象徴は天皇。
天皇を象徴とする日本の場合は、国旗は国を識別するツールであり、時に国のアイデンティティを示す役割を持つ。
日本国憲法下において、国民統合の象徴である天皇に対する「不敬罪」は存在しない。
日本では、1947年(昭和22年)の刑法改正により、天皇・皇后および皇族に対する不敬罪は廃止された。
法の下の平等や思想・良心の自由、表現の自由の観点から、日本国憲法とは相いれないものだからだ。
現在の日本では「不敬罪」はむしろあってはならないものであり、名誉毀損罪や侮辱罪、礼拝所不敬罪など、一般的な法規に基づき類似の行為が処罰される場合を残しているに過ぎない。
告訴権者が天皇や皇族の場合、内閣総理大臣が代わって告訴できる規定もあるが、法律上の扱いは一般国民と同等となっている。
記事によれば、
「・・・国旗損壊罪を巡っては、憲法の思想・良心の自由や表現の自由に抵触する恐れが指摘されている。PTはそれを踏まえ、処罰に際して行為の意図や目的を問わず、外部から認識できる「態様」を規制する方針だ。・・・」
とんでもない考えだ。
これを世間では「問答無用」という。
幼児がお子様ランチに付いている「日の丸」の旗を破ろうものなら、明白な「国旗損壊罪」・・・なのか?
法の下の平等を謳う日本では、差別的取り扱いがあってはならない。
日本にはその象徴である「天皇」に対する「不敬罪」は無い。
ましてや、「国旗」をや。
自民党の考えは「国旗を大切にする一般的な国民の感情」悪用し、国旗を国民を支配するための道具とする、邪さが露わだ。
政府・自民党に逆らう者に「公益を害する者」というレッテルを貼り、人権を剥奪して弾圧するような立法を許してはならない。
日本の国旗は、国際社会で日本を識別するツールであり、国民を支配するための道具に非ず。
「日の丸」を政治の道具にして恥じない自民党。
近代立憲国家の日本を破壊せんとする、最も危険な政党。
彼らの頭の中は、
「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」
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