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台本通りの再審見直し三文芝居
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2026/05/post-6e5575.html
2026年5月13日 植草一秀の『知られざる真実』
5月7日付ブログ記事「抗告容認する自民党の猿芝居」
https://x.gd/9iQkc
同メルマガ記事「防犯カメラがない日本最悪の場所」
5月9日付メルマガ記事「稲田朋美の猿芝居」
https://foomii.com/00050
に再審制度見直し刑事訴訟法改正論議の問題点を指摘した。
気の遠くなるような時間を経て冤罪が明らかにされる事例が相次いでいる。
冤罪はもっとも卑劣な国家による犯罪。
「魂の殺人」
である。
この重大犯罪の実行犯の刑事責任が問われているのか。
重大犯罪を繰り返す犯罪集団が裁判所の再審開始決定に異議を唱える権利の維持に血道を上げる。
適正な対応は一つしかない。
検察の抗告を禁止すること。
これだけの犯罪を繰り返してきているのだから、その犯罪の卑劣さを増幅する措置を認めるべきでない。
再審制度の見直しに際して検察による抗告を「禁止」すべきことは言うまでもない。
ところが、検察は裁判所の再審開始決定に対して異議を唱える権利維持に総力を注ぐ。
しかし、表向きは検察の主張が抑え込まれたような風情(ふぜい)を装わなければならない。
そこで編み出されたのが「本則」と「付則」の差異強調。
「付則」での規定は重くないが「本則」での規定は重いというもの。
噴飯(ふんぱん)もの。
自民党は結局、「原則禁止」で着地させる。
「原則禁止」と「禁止」との間に天地の開きがある。
「原則禁止」
の意味を霞ヶ関用語辞典で調べると
「容認」
になる。
「原則禁止」とは
「(抗告を)してはならない」
と記した上で
「(開始決定が)取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときは、この限りではない」
とするもの。
「禁止」に例外を設ける。
こうなると、ほぼすべてが例外の取り扱いになるだろう。
これまで検察は裁判所の再審開始決定に対して「抗告」してきた。
その理由は何だったのか。
「(再審開始決定が)取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある」
としてきたからではなかったのか。
「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がない」のに抗告を繰り返してきたのか。
この点を明確にするべきだ。
これまで検察が
「(再審開始決定が)取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある」
として抗告を繰り返してきたなら、上記の「原則禁止」の規定下においても、これまでと同じように、
「(再審開始決定が)取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある」
として抗告を繰り返すことになるだろう。
誰でも分かることだ。
つまり、「原則禁止」は検察の抗告を抑止する効力をまったく発揮しないということ。
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