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検察に媚びる自民党
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2026年5月14日 植草一秀の『知られざる真実』
まやかしの議論はもういらない。
再審制度見直しを含む刑事訴訟法改正。
議論はするが制度の刷新はしない。
何の成果も上がっていないのに、あたかも成果があったかのような報道が展開される。
警察・検察は報道機関にとっての最大のニュースソース。
法務省所管の領域では被疑者の姿が報道に晒されることはない。
遮蔽措置が取られる。
しかし、警察の領域は違う。
警察署が被疑者の腰縄・手錠付き映像をサービス提供する。
メディアは警察署に参集してその「サービス映像」を撮影して全国に垂れ流す。
しかし、芸能人の腰縄・手錠付き映像は提供されない。
警視庁所管の警察署のなかに被疑者の姿を遮蔽する構造を有する警察署がいくつかある。
警視庁本庁がその一つ。
これ以外に、湾岸警察署、麹町警察署は遮蔽措置がある。
これらの警察署では腰縄・手錠付き映像を外部の者が撮影することができない。
芸能人は逮捕されると身柄がほぼ確実に湾岸署に送られる。
湾岸署では送検の際の腰縄・手錠付き映像を撮影できないのだ。
被疑者は被疑者。
法定刑確定者ではない。
裁判で無罪が確定するまでは無実を推定しなければならない。
無罪推定の原則は1789年のフランス人権宣言に明記された刑事司法の根幹ルールの一つ。
適法手続き、罪刑法定主義、法の下の平等など、刑事司法の根幹ルールがある。
すべて1789年のフランス人権宣言に盛り込まれている。
ところが、日本ではいまなお、刑事司法の根幹ルールが確立されていない。
被疑者の段階で腰縄・手錠付き映像を公開することは明らかな人権侵害。
すべての警察署で法務省所管の領域と同様に遮蔽措置を取るべきだ。
メディアは警察から便宜を供与され、それと引き換えに、警察・検察寄りの報道に徹する。
再審制度見直しの根幹は裁判所が再審開始決定を示した際の検察による抗告を禁止すること。
「検察による抗告を禁止する」
ことを定めることが必要。
「原則禁止」は「容認」である。
「(抗告を)してはならない」
とした上で
「(開始決定が)取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときは、この限りではない」
とするのが「原則禁止」。
「開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときには抗告してもよい」
というのが「原則禁止」。
検察はこれまで抗告し続けてきた。
そのために再審無罪が確定するまでに気の遠くなるような時間を要した。
これを是正するための刑訴法改正。
「抗告禁止」にしなければ何の意味もない。
これまで検察抗告してきたのは
「開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由がある」
からだっただろう。
そうすると、今後も何も変わらない。
「原則禁止」を本則に書こうが付則に書こうが、検察が抗告し続けることに変化はない。
稲田朋美氏が騒いで実現したのは原則禁止を「本則」に盛り込んだこと。
成果はゼロ。
稲田朋美氏の猿芝居は永遠に記憶に残す必要がある。
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