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cURdqkBons0 コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acas/c/cu/cur/cURdqkBons0/100000.html
[カルト17] フラデ・アキエリークス・アッキードが元組長とツーショット。無邪気詐欺を潰す一撃、閣議決定詐欺も無理である。 ポスト米英時代
5. 2017年4月08日 07:27:24 : dyYFspWfH6 : cURdqkBons0[1]
>>4
日本人の大半が放射能被曝しているのでそんなに長生きできません。
物言っても物言わなくても日本人滅亡が盗聴法奴隷法治安維持法なんでもござれの
シオニスト・グローバリスト・カルトのアジェンダになっております。
アンタも元気に生きてられりゃ晴れて家畜の一員だ否一頭だ      

by 暴走老人
http://www.asyura2.com/16/cult17/msg/827.html#c5

[お知らせ・管理21]
37. 新共産主義クラブ[5880] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2018年2月11日 15:26:29 : dyYFspWfH6 : cURdqkBons0[2]
>>30さん
> 著作権法 第十条 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
 
 
 『新聞著作権協議会』の見解では、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いていると解釈しているようです。
 
 
◆ ネットワーク上の著作権について
(新聞著作権協議会・第564 回編集委員会,1997年11月6日)


《記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります》
 
 著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第 30 条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。
 
 しかし 「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。
 
 また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については 「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。
 

《ニュース記事には、著作権が働いています》
 
 「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第 10 条では 「言語の著作物 「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する」記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第 項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、......著作物に該当しない」と規定しているため 「新聞記事には、著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは 「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。
 
 著作権法は 1971 (昭和 46 )年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い 「 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。
 
 「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や 「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった、簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも、事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第 2 条の 1 号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。

 解説記事はもちろん 一般のニュース記事も 通常はその事実を伝える記者の価値判断視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても 著作権法で保護されるべき著作物であると言えますまた、報道写真は当然、著作権法第 10 条 8 号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。
 
http://www.ccnp.jp/data/network_rights.pdf
http://www.ccnp.jp/what.html
  

http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/510.html#c37

   

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