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[政治・選挙・NHK234] 「憲法」が何であるかの共通理解が確立されていない 国民が知っておくべき憲法基礎知識(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
5. 未来のTOW[235] lqKXiILMVE9X 2017年10月30日 22:33:40 : CDUYM7hkoU : IKj3ISOP0GY[1]

「憲法は国家を縛るものであり、国民を縛るものではない」という主張は、あくまで一学説に過ぎない。
当然、「国民は憲法を守らねばならない=憲法は国民を縛るもの」という主張もある。

憲法を学んだことのある人間なら一度は聞いたことがあるだろうが、「私人間効力」という言葉がある。
憲法は私人間つまり国民と国民同士に対してどのような効力を持つのか?という憲法学上の論点だ。

「憲法は国家を縛るもの」という原理原則に立てば、国民が憲法を守る必要はない。
よって、国民が人権を守る必要はないし、奴隷的苦役を与えてもよいことになってしまう。
「国民が定めた人権が、国民によって踏みにじられる」というなんとも皮肉な事態を招くことになってしまうのだ。
よって現在では、「非適用説」(憲法は国民に一切適用されない)はほとんど否定され、
「間接適用説」「直接適用説」の2つが主に唱えられるようになった。

したがって、憲法といえど国民を規律することがありうる。
「憲法は国家を縛るものだ」という単純な理解は、誤っているものだ。

また、明文で国民に対し憲法遵守を求めた国もある。ドイツだ。
「戦う民主主義」を標榜するドイツは、連邦基本法に反する団体は禁止されている。
「民主主義を否定する言論は認めない」という立場だ。

よって、ナチズムのみならず、共産党などの結社も、民主主義を否定するものとしてドイツでは禁止されている。
暴力団や新左翼が公然と存在する日本とは対照的だろう。

どちらがいいのかは、個人の考え方によるだろう。
しかし、「憲法は国民を縛らない」という考えに凝り固まっていては、視野が狭まるような気がするがね。

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