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JaQsG_ybWu8 コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK220] 「安倍晋三記念小学校」問題で安倍内閣総辞職か(植草一秀の『知られざる真実』) 赤かぶ
22. 宇宙の塵[41] iUaSiILMkG8 2017年2月17日 23:48:47 : 94CkAaIKq2 : JaQsG_ybWu8[1]

当事案が、下掲の『普通財産取扱規則』第5条(10)号に定める「事案の内容が異例に属するもの又は重要なもの」に該当するとすれば、財務大臣の承認があったということになる。この場合、行政手続きとしての「承認」が適正に行われたことを示す決済文書の提示を、野党議員は立法府の権限において要求すべきであろう。
仮に、当事案が「事案の内容が異例に属するもの又は重要なもの」に該当しないとして処理されていたのであれば、過去に‘該当’とされた全案件のリストをすべて提出させ、類似事案がなかったかどうかを精査し、もしあれば、なぜ本事案のみ‘非該当’扱いとされたのか、その経緯を明らかにさせる必要があるであろう。

上記のいずれかで行政事務手続面での不透明性が確認されれば、高額な国有財産のタダ同然の廉売が‘不当でも不正でもなかった’ことを立証できなかったということになり、内閣総辞職はもとより、でんでんは議員辞職を免れないばかりか、みぞうゆうともども収監の恐怖に怯えることになるであろう。


『普通財産取扱規則』
https://www.mof.go.jp/national_property/publication/tsuutatsu/k2.pdf

(承認事項)
第5条 財務局長等は、別に定めるもののほか、次の各号の一に該当する場合は、財務大臣 の承認(第9号においては承認又は指示)を受けなければならない。
(10) 普通財産の管理及び処分に関し事案の内容が異例に属するもの又は重要なものであるとき。

(売払い)
第 35 条 財務局長等は、普通財産の売払いをしようとする場合において、第5条第6号又 は第 10 号の規定により財務大臣の承認を受けようとするときは、承認申請書に、次の各 号に掲げる事項を記載した調書、契約書案、評価に関する調書、図面、延納売払い(延 納の特約のある売払いをいう。以下同じ。)の場合にあつては、相手方からの延納に関する申請書、その他関係書類並びに相手方からの売払いに関する申請書を添付して財務大 臣に申請しなければならない。
(1) 財産の台帳記載事項
(2) 財産の評価額及び売払価額(減額売払いの場合には、法令の条項及びその理由)
(3) 売払代金の納期及び方法
(4) 指名競争契約の場合は相手方及び指名した理由、また随意契約の場合は相手方及び その利用計画又は事業計画
(5) 売払いに附帯する条件の有無及び条件のあるときはその内容 (6) その他参考となる事項


(下は参考まで)
『国有財産鑑定官等規則』
http://www.mof.go.jp/national_property/publication/tsuutatsu/k4.pdf
(国有財産鑑定官等の事務)
第3条 国有財産鑑定官等は、次の各号に掲げる事務のうち、財務局長等が定める事務を処理 するものとする。
(1) 国有財産の評価及び評価の審査
(2) 国有財産の管理及び処分に関連して評価する必要のある財産の評価及び評価の審査
(3) 国有財産の管理及び処分に伴い求償し、又は補償する必要のある損害額の算定及び 算定の審査
(4) 国有財産の測量及び測量の審査
(審査の結果とるべき手続)
第6条 国有財産鑑定官等は、前条の審査の結果、その評価又は損害額の算定若しくは測量を 適正に認めたときには、直ちに、当該評価又は損害額の算定若しくは測量の根拠及び内容を 2 示す書類に、書面審査又は実地審査の別、当該評価又は損害額の算定若しくは測量の適正なることを認める旨及び審査済月日を記載し、記名押印しなければならない。[以下略]
 
 

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