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[政治・選挙・NHK254] 少数野党に追い込んだのは無責任な有権者だ!  赤かぶ
61. 2018年11月25日 20:58:23 : VpoGwUupp6 : S5OwCyW58Gs[1]

昭和26年全国地方統一選挙で大規模な不正選挙が行われていたことが発覚し、6万人の検挙者を出すという日本中を騒がす大事件が起こった。

おそらく、この大事件を知っている世代が少なくなるのを待っていた輩がいるのだろう。

2006年に、この不正選挙事件当時に20歳だった人たちが75歳を迎えた。この頃、不正選挙のための準備が始まったのではないかと疑っている。

2009年に、既に一部の選挙区で不自然な選挙結果がある。実際に、選挙管理委員会のデータを自分自身で調べて確認して欲しいのだが、この民主党政権への政権交代選挙の得票の中、比例では圧倒的に民主党を中心とした野党連合の方が得票数が多いのに、小選挙区では自民党候補が勝利しているという選挙区があるのだ。(東京8区など)つまり比例では野党に投票したが、小選挙区では自民党に投票したという人が、数万人単位でいることになる。(ちなみに、この時に共闘をしていなかった共産党の得票は比例と小選挙区が、ほぼ一致している)

また、2012年以降の選挙では、高松白票事件や甲賀不正選挙事件、大阪の泉大津の8万票分の投票用紙焼却事件、宮城での大量に筆跡似た票事件などなど、選挙に関する異常な事件が多発している。

おそらく2009年に実験をして、2012年の選挙から本格的に不正選挙が実行されるようになったのだろう。

昭和26年の不正選挙事件では、6万人が検挙された。そして多くの逮捕者が選挙権を停止された。

もし、平成の不正選挙が完全に明らかになれば関わった人間は、みな逮捕されることになり、いまの国会から悪党どもを一掃できるのだ。
もちろん、無効な選挙で選ばれた国会議員の「不逮捕特権も無効」だ!

公職選挙法には除斥期間があるが、重大明白な大事件であれば完全に無効であり、公定力も不可争力も認められないので、いまからでも不正選挙の追求は可能だ。(行政事件訴訟の判例の中では、明白性を問わないで、重大性だけで無効としたものもある)

昭和26年の当時の日本人は不正選挙を明るみにしたのだ。いまの日本人だって、やればできる!

【明るい選挙推進ハンドブック】(参照 4ページ:「明るい選挙運動」のあゆみ)
http://www.akaruisenkyo.or.jp/wp/wp-content/uploads/2013/06/hndbook_H26.pdf
【高松不正選挙事件】
http://www.asahi.com/area/kagawa/articles/MTW20160707380560001.html
【甲賀市不正選挙事件】
https://www.sankei.com/west/news/180317/wst1803170047-n1.html
【投票用紙8万票分焼却事件】
https://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040007_Z00C16A7000000/
【似た筆跡の票事件】
http://www.asyura2.com/16/senkyo209/msg/388.html

これらは、事例の一部であり氷山の一角であろう。

http://www.asyura2.com/18/senkyo254/msg/175.html#c61

   

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