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Uh7JOiFJfMM コメント履歴 No: 100000
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[政治・選挙・NHK240] <朝日新聞、大スクープ続報! 改変は明らか、政権に致命傷!>土地の賃貸と売却契約の決裁文書、書き換えか 森友問題  赤かぶ
36. 2018年3月04日 18:58:36 : MVNNKe9puk : Uh7JOiFJfMM[1]
元文書における記載内容と、改変後とされる文書とを比較することによって、その記載内容の性質がまったく異なるものとなることに注目されている。当然だここに受ける性質の変化の度合いから察すれば、「改変」というよりほぼ「改竄、隠蔽」とよべる認識を我々に与える。だからこの二つの文書で「対(ツイ)」であり、ふたつの比較によりそこに隠匿された性質が浮き彫り、露にされるのである。よって尚もその片方を隠そうとしていると言えるのだ。

となると、元書は素直に近畿理財局と籠池側(とする籠池を除いた藤原と設計担当キアラ、そして当時の籠池の弁護士である酒井らの共謀による)との交渉過程に置ける認識を記録したものとも理解できる。つまり元文書は部外秘の文書として作成、内部関係者への通達の意味が大きいものだったと見る。

どの時点で改変がなされたかの経緯もここに推量できる。当然極秘であるのだから、「背任の認識を感じる対象に向けて」、ということになる。ここにある「特例措置だ」とする認識自体、本来、「このことがどれだけ国民を欺く行為であるのか」を予測し、断固として犯してはなら無いとの認識として本来あらねばならなかったのである。
しかるにこの文書の公表だけで「忖度の度を超えた国民への背任、国家を揺るがす犯罪事件」を刻印した証拠と呼べる。この文書記載の表現、そしてこれと対になる改変後の文書の存在で、隠蔽の性質が露になるのであるから、本件に関わる利害関係者、財務理財局迫田、その内情を知る財務方の人間「シマダ」らの認識を伝えるもの。そしてその認識による不自然な財務局の動きを把握する佐川も、当然その認識に同調した上で国会答弁をしたのだから、隠蔽に加担したと言われてもぐうの音も出ないことになる。

告発でこの元文書が実際に作成されたものとして出て来た。状況は一年前と一変したのである。

これが作られたとするのが事実ならそれだけで「国有値の大幅値引き払い下げ(国民の財産を不当に処理した背任)事件」の証拠として告訴を退けることの出来ない状況に陥る。つまり改めてこれに関した国会答弁の責任問題が新たに取沙汰される。告訴に対して敗訴は確定、あとは時間の問題となる。それをただ延命しようとしているにすぎないのが現時点の政権側の態度である。だとしても財務官僚らの監督責任、組織の責任問題は刑事告訴とは別の話だ。麻生ら、財務省関係者は真摯にその事実解明の追求に積極的に参加しなければならない。でなければ辞任するのが筋だ。

森友問題発覚後、近畿財務局の佐川を公に「官僚の鏡」と謳い、財務局トップの座に添え置いたのは財務官僚らに対する安倍閣僚からのメッセージとしてそれなりの意味が込められていたのだろうと思う。そこにあるのは安倍政権の官僚に対する捉え方と態度とも伺えるもののはず。
このリークがあからさまに財務官僚側からだとした場合、今後そこにどういった措置がとられるだろう。
このリークが官僚側からのものではないと見ていた場合、どういった動きが展開されるだろう。火曜が楽しみだ。

要約すると野党はリーク側の動きを受けて、佐川と迫田とシマダ、そしてそのシマダと話した元籠池側弁護士の酒井の証人喚問を実現向けて要求しつづければいい。酒井弁護士筋から更に松井、さらにそこから安倍、麻生へとリークが広がるかもしれない。

ついでに財務省が告発を受けて裁判で係争中の案件ということなら、誰にどう告訴されているかの内容もに同様に国民に広く知らしめるべきである。財務省がこの告発を受けて件に関して検察からの取り調べを実際に受けているならそれもきちんと発表すべきだ。あやふやに適当に説明を逃れるのではなく、「判決がでるまで一切の答弁ができない容疑をかけられている立場」だときちんと表明すべきである。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/698.html#c36

[政治・選挙・NHK240] <森友公文書偽造>公明「これが本当なら政権は吹っ飛ぶ」 財務省「まとめる過程で多少削ったものの、改ざんには当たらない」 赤かぶ
45. 2018年3月04日 19:28:29 : MVNNKe9puk : Uh7JOiFJfMM[2]
元の文書と、文言を削ってスマート改変したとする文書との比較によって浮き彫りとなるのは「印象と認識の落差」であって、「改竄、隠蔽とした」とする批判の妥当性と根拠となっているものこのことであって、政府の「改竄に当らない」とした直球過ぎる返答は、「その改変の不当性」を隠す行為でしかなく、暗にその不当性を認めた形となっている。単に公の場では「何が何でも断固認めない、認めなければ逃げ切れる」という判断を示したのであって、まったく返答に窮し、回避しきれぬ所に追いつめられた様子がみてとれる。それはまた、元文書の存在、またそこにある記載が事実であると断定したことにもなり、「動かぬ証拠として認める」ことになってしまっている。
http://www.asyura2.com/18/senkyo240/msg/741.html#c45

   

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