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[政治・選挙・NHK203] 報道ステーションが安倍政権を全力で批判!自民党の憲法改正案がヒトラーと類似していると指摘!緊急事態条項と全権委任も 赤かぶ
79. 2016年3月20日 12:37:59 : jWaW3e76gg : 4xvhC4EYlgc[1]
緊急事態条項を憲法に盛り込むことは絶対に必要だ。

2016.3.18 05:03
【主張】
緊急事態と憲法 国民救う姿を鮮明にせよ
http://www.sankei.com/column/news/160318/clm1603180002-n1.html

 戦後最大の国難となった東日本大震災から、想定外の危機はいきなり訪れることを日本は改めて学んだ。

 立ち向かうのにどれほど困難があっても、国民の命を守ることに国が持てる力の全てを注ぐのは当然である。

 巨大な自然災害や侵略、大規模テロなどから国民を守るための備えに、あらかじめタブーを設ける姿勢で、国の責務を果たせるか。

 現行制度の下での対策の不足をさらに徹底検証し、災害対策基本法の強化、新法制定などを検討するのはむろん、必要だ。

 だが同時に、既存の法体系では対処しきれない事態にも備えておくべきだ。政府に一時的に権限を集中させ、危機を乗り切るための緊急事態条項を憲法に盛り込む必要性を改めて指摘したい。

 法改正は進んでいる。平成26年には、被災地へ救援物資を運ぶ緊急車両の通行を妨げる放置車両を強制移動できるよう、災対法が改正された。

 その災対法には、災害緊急事態の布告(非常事態宣言)という規定がもともとある。発動すれば、政府は緊急政令を活用して危機に立ち向かえる。

しかし、東日本大震災で菅直人政権は発動を見送り、平時の体制で乗り切ろうとした。国会が開会中だったことと「(布告は)戒厳令のようで必要ない」というお門違いの理由からだった。

 自衛隊などが救援物資の集積地を設けようとしても、行方が分からない地権者の同意を得なければならず、難航した例があったという。平時の法制で進めようとしたことの弊害である。

 政府は、南海トラフの巨大地震や首都直下型の震災、火山の大規模噴火なども警戒している。「想定外」を想定の範囲内に収めようと努めているが、それでもカバーしきれない事態が必ず生じることを考えておくべきだ。

 災対法は政府と自治体がある程度の機能を維持することを前提にしている。広域で多数の自治体や内閣が壊滅的被害を受け機能を失う事態は想定しきれない。憲法の次元で対処すべき課題である。

 緊急事態には、一定の私権制限がかかることは避けられない。その範囲や権限を集中させる期間などを明確にしておくことこそ、憲法秩序に基づく民主主義と国民の命を守る道といえよう。

2016.3.20 10:00
【政界徒然草】
現憲法でもテロリストを令状なしで逮捕できるの? 民主・枝野幹事長の怖ろしい「立憲主義」を断罪する
http://www.sankei.com/premium/news/160320/prm1603200022-n1.html

5野党と安保法制反対諸団体との意見交換会で挨拶する民主党の枝野幸男幹事長(中央)=3月9日、東京・永田町の参院議員会館(斎藤良雄撮影)
http://www.sankei.com/premium/photos/160320/prm1603200022-p1.html

 「大規模な災害が発生したような緊急時に国民の安全を守るため、国家、国民がどのような役割を果たすべきかを憲法に位置付けるのは極めて大切な課題だ」

 安倍晋三首相は3月14日の参院予算委員会で、自民党が憲法改正の優先項目に掲げる「緊急事態条項」の創設の必要性を改めて強調した。非常時に一時的に国の権限を強化し、私権を制限する「緊急事態条項」を憲法に設けておくことは、大規模の災害やテロの際に機動的な対応を行うために不可欠だ。

 筆者はパリ同時多発テロ後の昨年11月、フランスのオランド大統領が「非常事態宣言」に基づき、治安当局が令状なしでの家宅捜索などに踏み切ったことを挙げ、「日本国憲法には同様の規定がなく。テロとの戦いの欠陥になっている」との趣旨の記事を書いた。

 その直後、ジャーナリストの江川紹子氏が、この記事を引き合いに出す形で、民主党の枝野幸男幹事長にインタビューした記事がネット上で公開された。枝野氏は大略、「緊急事態への対応は憲法を変えなくても法律でできる」と主張し、産経新聞の記事に反駁している。以下は、インタビュー記事から一部引用した枝野氏の発言である。

 「捜査機関が令状なしで、どこでも入っていいかという話は、簡単ではないが、法律でやろうと思えばできますよ。どうしても必要な特殊なケースに限って、要件をきちっと書き込んで認める。憲法じゃないです。今でも、常人による現行犯逮捕ができるんですから。それが大規模に行われるだけ、とも言えます」

ここで枝野氏が言及しているのは憲法33条だ。「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」とある。しかし、この条文と照らしあわせると、枝野氏の発言にはさまざまな疑問が浮かんでくる。

 まず、枝野氏はテロ対応の文脈で「現行犯逮捕を大規模に行うだけ」と述べているが、現行犯は文字通り、犯罪が行われた後でしか適用できない。「現行犯逮捕を大規模に行う」状況は、テロが実際に起こった後で犯行グループを逮捕することでしかない。

 フランスでも同様だが、テロ対策の立法の論点は、例えば予防拘禁など、計画や準備段階のうちに、いかに法の網をかけて実際の被害を防ぐかにある。枝野氏は、計画や準備にも「現行犯」を適用できると言っているのだろうか。

さすがにそれはないとして、現行犯以外で「令状なし逮捕」の法律を作ることができるのか。憲法33条の条文を素直に読めば、「現行犯以外、裁判官の令状なしの逮捕はダメ」と極めて明確に言いきっている。

 確かに、「令状なし逮捕はダメ」の“例外”といえる法律は実在している。刑事訴訟法210条は、素直に読めば憲法33条と矛盾するとしか思えない「緊急逮捕」を規定している。警察官らが、緊急時であれば令状請求を後回しにして逮捕できるという規定で、頻繁に運用されてもいる。

しかし、この条文には当然というか、合憲性をめぐる訴訟が提起された経緯があり、いまだに憲法学界では違憲との見解を示す学者もいるそうだ。最高裁判決は「合憲」判断を示しているし、現実の必要性もあるとはいえ、法的な基盤はかなり怪しい。少なくとも新規立法で「令状なし逮捕」の範囲を広げようというなら、それこそ弁護士会などは猛反発するだろうし、違憲訴訟も乱発されかねない。

 枝野氏は、安倍政権による集団的自衛権の行使容認を「立憲主義の破壊」と厳しく批判するが、「憲法を変えずとも令状なし逮捕の範囲を広げられる」という主張は、それこそ憲法を空文化させ、立憲主義を破壊することにはならないのだろうか。

 「国会議員の選挙の延長は、法律ではできない。この1点です、緊急事態について、憲法上何か必要なことがあるとすれば」

 枝野氏は先述のインタビューで、東日本大震災と福島第1原発事故で官房長官、経済産業相として対応にあたった経験を踏まえ、そう述べている。貴重な経験を生かし、ぜひとも「国会議員の任期延長」の改憲案と、現行憲法の枠内でできる「令状なし逮捕」を含めた緊急事態法制の具体像を示してほしいものだ。

(政治部 千葉倫之)

http://www.asyura2.com/16/senkyo203/msg/146.html#c79

   

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