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[政治・選挙・NHK197] 安保法廃止集会詳報(6)佐高信氏「安倍は使いものにならない秘書官」「自民党に天罰を!公明党に仏罰を!」 赤かぶ
21. 2015年12月08日 16:39:08 : Z12YCtSavg : DRuDteZ@TEk[1]
制定から70年 2016年を憲法改正元年に

「本当に戦えない自衛隊」の衝撃

中国による南シナ海での岩礁埋め立てと軍事基地化の動き、さらに東シナ海への進出を目の前にし、国民の多くもようやくその軍事的脅威を実感し始めたが、果たして尖閣諸島は大丈夫か。この点について、元航空幕僚長の田母神俊雄氏は次のように指摘した。

「例えば尖閣の海で中国の艦艇から海上保安庁の船が攻撃を受けたとします。そばに自衛隊がいたとします。中国の艦艇から攻撃を受けたのだから、自衛隊は海上保安庁を助けられるのかと言えば、今の法制では助けられないのです」

これに対して、参議院議員の佐藤正久氏はこのように答える。

「<安保法制を考える際、特に問題なのが>防衛出動が出る前の問題」
「今の憲法下では防衛出動が下令されれば自衛隊は自衛権を行使できますが、それまでは実質的に何も動けないのです」

つまり、自衛隊は、海上保安庁を助けられないわけである。

そこで問題となるのが、「マイナー自衛権」である。

外国からの本格的な「武力攻撃」が発生した場合は、自衛隊法76条に定める「防衛出動」が可能であり、これが下令されれば、自衛隊が軍隊として行動できる。しかし、武装ゲリラの上陸や小規模な武力衝突といった「低水準敵対行為」に対しては、自衛隊法に対処規定がなく、一般国際法上の自衛権つまりマイナー自衛権に頼らざるを得ない。

両氏は次のように言う。
「マスコミは今、集団的自衛権に目線がいっていますけれども、実はマイナー自衛権の議論のほうが場合によっては優先順位が高いという人もいます」(佐藤氏)
「高いですね。防衛出動が発令されない限りは、結局、刑法にある正当防衛と緊急避難に該当する場合以外は武器、武力が使えない。どちらも、簡単に言うと自分の命が危ない時だけ。そうでないと武器は使えないわけです」(田母神氏)

2015年9月に成立した平和安全法制は、従来不可能とされてきた集団的自衛権の行使を限定的ながら容認したものであり、画期的である。しかし、我が国の防衛・安全保障を考えれば、やっと小さな一歩を踏み出したところというのが現実であろう。より現実的に考えれば、これだけでは不十分である。

この点、自衛隊が法制度上「軍隊」であれば、マイナー自衛権の発動も当然可能である。しかし、憲法9条2項によって軍隊の保持が禁止されているため、自衛隊は法制度上「警察組織」とみなされており、マイナー自衛権の発動はできないことになる。

「ゲリラ部隊では、相手国による組織的な武力攻撃と言えない。それでは防衛出動は出せない。・・・防衛出動までに海上警備行動や治安出動など自衛隊に出番はありますが、いずれもそれらは警察権の行使という枠に閉じ込められて、自衛権の行使ではないから、できることは縛られているのです」(佐藤氏)

であればこそ、自衛隊が他国の軍隊と同様、防衛出動以前からマイナー自衛権を行使し、国の安全を守ることができるようにしておくためには、憲法9条2項を改正して自衛隊を明確に「軍隊」と位置付けるしかない。そうすれば、武装ゲリラの尖閣諸島上陸を阻止し、中国艦艇による海上保安庁への攻撃に対処できる。憲法改正が急がれる所以である。

緊急事態の原則も細則もない現状

「パリ同時多発テロで129人死亡」のニュース、実行犯7人が3つの部隊に分かれて8件の襲撃を実行し、自動小銃と爆発物を装備した組織的な犯行。2015年11月13日午後9時20分に発生したパリ近郊の競技場における自爆テロを皮切りにパリ市内のレストラン、劇場などで実行犯は銃の乱射や自爆などを繰り返した。129人が死亡、99人が重体となった。

フランス史上で戦後最悪のテロ事件となった。オランド大統領は非常事態を宣言、出入国制限などを伴う緊急措置を取ったという。

この点、日本国憲法には、大規模テロや大規模自然災害等の国家的な緊急事態に対処するための規定が何もない。この緊急事態条項の欠如こそ、現行憲法の最大の欠陥である。

IS(イスラム国)は、日本人人質事件をきっかけに日本に対するテロを予告してきたが、自衛隊法にある対テロ「警護活動」の対象は、自衛隊施設と米軍基地のみである(第八十一条の二第一項)。皇居も官邸も国会も対象になっていない。それに万一、原発や新幹線等が狙われたらどうなるだろうか。したがって、急ぎ取り組まなければならないのは、自衛隊の「警護活動」の対象を拡大し、その中にこれら国の重要施設を加えることであろう。しかし、たとえ書き加えたとしても、想定外の大規模テロが発生すれば対応できない。このように考えると、やはり憲法の中に緊急事態条項を定めておくしかない。

また、首都直下型大地震が起き、国会が集会できないような緊急事態が発生した場合には、どうするのか。護憲派の人々は「超法規的措置で対応すればよい」などと放言しているが、超法規的措置とは憲法違反や法律違反を野放しにしてしまうことである。「憲法は権力を縛るもの」と決めつけている護憲派が、いざとなれば「超法規的措置で」と言うのは矛盾も甚だしい。

軍事問題に詳しいジャーナリストの井上和彦氏によれば、あの東日本大震災の折には、事実上の「軍政」が敷かれた結果、地域の人々が助かった事例もあったという。「今まで、消防に対処させればいい、自衛隊は要らないとか、警察に任せれば災害対策は万全などという意見をよく聞かされました。しかし、それは間違っています。現実は、仙台市の陸上自衛隊駐屯地の前に、消防車はじめ沢山の緊急車両がつめかけ、燃料をもらってから車両を走らせていたのですから。消防、警察ともに燃料の備蓄では、それこそ『想定外』だったのです」

比較憲法と消防法の専門家、三重中京大学名誉教授の浜谷英博氏も言う。「防衛出動が発せられた場合は有事法制が曲がりなりにもある。ところが災害時、自衛隊はあくまで最後の手段であって、一義的には市町村が対応しなければならない。ところが市町村が少なからず壊滅していたのです」

そのため、「輸送業者の不足や被災地への道路の決壊、燃料の不足、集積地の確保など、どれも本来は自衛隊の業務として位置づけられていませんでしたが、緊急性や公共性、非代替性などに鑑み、救援活動の一環と広く捉えて自衛隊が処理していたというわけです。つまり、自衛隊の的確かつ臨機応変な対応により、救援活動の実効性が確保されていたのです」

さらに問題となったのが、憲法の保障する「財産権」等の権利、自由の壁であった。倒壊した家屋や津波で流された家財等の瓦礫さらに自動車等を片付け、緊急車両用の道路を通そうとしても、所有者の了解を得なければ勝手に処分することができないというわけである。

憲法では、全ての権利・自由が「公共の福祉」によって制限されうることになっており、国家の緊急時、非常時に国民の生命、安全を守ることこそ最大の公共の福祉といえる。「しかし、実際はその解釈権を官僚が握っていて私権の制限を許さない。やはり、憲法を正して国家緊急事態条項を設けることが必要」と浜谷教授は言う。

首都直下型大地震や大規模テロ等の発生が心配される中、もし国会が集会できないような緊急事態が発生した場合、いかに対処すべきか。現状では、憲法上緊急事態条項が存在しないだけでなく、法律も不備だらけであり、その整備の喫緊の課題といえよう。

自衛隊法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
(防衛出動)
第七十六条  内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (平成十五年法律第七十九号)第九条 の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。

自衛隊法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html
(自衛隊の施設等の警護出動)
第八十一条の二  内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施設又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるおそれがあり、かつ、その被害を防止するため特別の必要があると認める場合には、当該施設又は施設及び区域の警護のため部隊等の出動を命ずることができる。
一  自衛隊の施設
二  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域(同協定第二十五条の合同委員会において自衛隊の部隊等が警護を行うこととされたものに限る。)

憲法に確たる国家観、国家理念を

日本国憲法に決定的に欠けているのが国家観と家族観である。憲法をいくら読んでも国家というものが見えてこない。家族についての規定は一応存在するが(24条)、憲法に盛り込まれているのは婚姻によって成立する「横軸の家族」のみで、先祖以来脈々と続いてきたいわば「縦軸の家族」は全く見えてこない。

戦後の日本では、共同体としての国家について、まともな議論がなされてこなかった。たまに論じられることがあっても、「統治機構としての国家(政府)」(ステイト)と「国民共同体としての国家」(ネイション)が同じ「国家」という言葉で括られ、国家とは権力であり、国家は警戒の対象だと絶えず批判に晒されてきた。これではまともな「愛国心」や「国を守る」などといった発想が生まれてくるはずがなかろう。

日本国憲法における「国家不在」の理由について、ジャーナリストの櫻井よしこ氏は次のように喝破する。

「そもそも日本国憲法には国家、民族共同体としての国家という観念がありません。それはGHQが民族共同体としての日本という国を潰そうと思ってつくったわけですから、そこにきちんとした国家像なんて書き入れるはずはない。現行憲法には国家という観念そのものがないのです。・・・民族共同体としての国家も政府としての国家も基本的に否定しているのが現行憲法です。だからそれを一生懸命研究している憲法学者が国家の観念なんて持ち得ないのも当然です」

このような国家論の不在が、最近流行の「憲法は権力を縛るもの」といった一方的、短絡的な主張を生み出すことになった。歴史的・伝統的な「国民共同体としての国家」を前提にすれば、当然、それを表す「国柄としての憲法」が考えられなくてはならないはずである。ところが、統治機構としての「政府」しか念頭にないから、「統治のルールとしての憲法」しか浮かんでこない。しかも、「権力は悪である」といった安易な発想から、「権力を縛るのが憲法」と思い込む。これではまともな憲法論議は期待できまい。

京都大学名誉教授の佐伯啓思氏が言うように、「本来憲法というのは、その国の人たちが習俗の中でいつの間にか作り上げてきた不文のルールの体系、それが本来の意味での憲法」であって、「権利の保障から始まる、政府を縛るための憲法、成文化された憲法の方が、むしろ憲法全体の一部を捉えたものに過ぎない」

それゆえ、明治憲法が建国以来の国柄を踏まえ、不文の憲法をもとに成文化した我が国独自の憲法であったように、「これから私たちがまた創っていくであろう憲法は民族共同体としての価値、国柄を踏まえた融和的な憲法であるべきだ」と櫻井氏は語る。

「国家論なき憲法学者たち」の姿を国民に晒すきっかけとなったのが、先の平和安全法制をめぐる憲法論議であった。2015年6月4日の衆議院憲法審査会で、自民党が推薦した早稲田大学の長谷部恭男教授までが「集団的自衛権は違憲」と発言して大騒ぎとなり、平和安全法制をめぐる空気が一気に変わってしまった。

この騒ぎの原因は勿論、憲法学者の発言に起因するが、なぜ国会議員たちが黙り込んでしまったのか、と佐伯教授は言う。「国会議員ですから冷静に憲法学者に質問すればいいのです。『では、貴方は自衛隊を合憲、違憲のどちらだと思うのか』。次に『日米安保条約を合憲と考えているのか違憲と思うのか』。そして3番目に『では日本の防衛のあり方はどうあるべきだと思うのか』など1つ1つどうして聞かないのでしょうか」

もっともな疑問であり、これが国会の現状である。これで本当に「憲法改正の発議」などできるのだろうか。

自民党の覚悟が問われている

「自民党で今、何が起こっているか。憲法草案をつくったのは、今の新しい衆議院議員が入ってくる前でしたから、新たな顔ぶれでまた議論しなければならなくなった。これでは議論が戻ってしまうのです。・・・前に進めずにいる。今の自民党の中は甘くないと感じています」

参議院議員の佐藤正久氏は続ける。「やっぱり自民党の覚悟が問われているんですよ。憲法改正をどこまで真剣にやるのか。そこが正面から問われているのです」

佐藤正久氏のこのような発言を聞いて、正直心の動揺を抑えることができなかった。衆議院では改憲派が3分の2を超え、参議院でも潜在的には与野党合わせて74%の改憲派が存在すると報道されている。あくまで数字の上だが、衆参両院において憲法改正の発議に必要な総員の3分の2を超える改憲勢力が誕生したのは、講和独立後初めてのことであり、この戦後最大のチャンスを生かすしかない、と切り出した直後の発言であった。

「覚悟が問われているのは国民も同じです。国民自身が国家という意識を失っているわけですよ、国家とは何か、国を守るとは何かということを本気で考えていかなかったら、これは改正できません」。こう答えるしかなかった。

しかし、現実問題として、憲法改正を発議するのは国会であり、今こそ、国会議員諸氏の奮起が期待される。憲法改正の最終的決定権は主権者国民の手に委ねられており、国会が発議してくれなければ、国民は唯一の主権行使の機会を奪われたまま、荏苒(じんぜん)、手を拱いているしかない。その意味で、主権者国民から信託を受けた国会には、憲法改正を発議する「義務」があると言えよう。

この点、安倍首相の憲法改正に賭ける思いは並々ならぬものがあると認めつつ、率直に懸念を吐露されたのが、杏林大学名誉教授、田久保忠衛氏であった。田久保氏は次のように言う。

「永田町では『順序論』なるものが常に存在します。『物事には順序がある、1つ1つ積み上げていくべきで、いくつもの問題を同時にやると必ず虻蜂取らずになりかねない』という考え方です。今国会では集団的自衛権を容認する閣議決定がなされ、関連防衛法令の審議が控えています。そこに憲法論議を持ち込むとマイナスだというわけです。・・・そういう声を耳にするたびに改憲したくないための口実が『順序論』ではないか。私は同時進行で進める重要性を痛感します」

事実、平和安全法制が成立した後、出てきたのは「次は経済だ」という声であった。確かに、2015年6月4日以来、私どもが予想し期待していた改憲のスケジュールは大きな変更を余儀なくされることになった。できれば、「秋の臨時国会で憲法改正原案を練り上げ、次の通常国会で改憲の発議を」との戦略が完全に狂ってしまった。それどころか、安保法制反対運動に対抗するべく、全力を投入し、やっと一息というのが現実である。しかも、国民の間では、安保法制に対する理解もまだ十分に浸透しているとは言えない。

そのような中で、「次は憲法改正だ」と言っても、正直、国民がついてくるだろうかという不安な気持ちはある。だから、もう1度経済問題に目を向け、景気を回復して国民の元気を取り戻さなければ憲法改正どころの話ではない。それに国民の高い内閣支持率がなかったら、憲法改正などできない。

その意味では、いったん経済にシフトするのは止むを得ないと思う。問題は、同時に憲法改正問題に着手し、経済対策と並行して着実に推進していくことである。田久保氏は、安倍内閣が経済にシフトし、憲法改正を事実上棚上げにしてしまうのではないか、との危惧を隠さない。私も同じ心配を持っており、例えば、いつでも憲法改正原案が提出できるよう、内々にでも準備を進めていくことが肝要であろう。

もう1つ、田久保氏の懸念される『順序論』に関して、私も憲法改正といった国家的大事業については、いわゆる「国対政治」の手法など通じないことを強調しておきたい。

永田町の常識では、通常国会が始まれば予算審議をはじめとして様々な政治課題が山積しており、これらを解決するまでは憲法改正どころではない、ということになろう。しかし、そのようなことを言って国対政治のルーチン作業に追われている限り、憲法改正という国家的大事業に取り組む機会は永遠にやってこまい。その意味で、議員諸氏には意識の大転換をしてもらう必要がある。国対政治の常識を超えた、ある意味での「狂気」なくして、憲法改正などできるはずがないと思う。

国対政治
国対政治(こくたいせいじ)とは、日本の国会において与党と野党の国会対策委員長同士が国会本来の議論の場である議院運営委員会をさしおいて、円滑な国会運営を図る為に裏面での話し合いを行って国会運営の実権を握った事をさす言葉。

今こそ改憲に向け着実な歩みを

護憲派は10年以上前から、憲法改正反対運動の対象を国会から国民投票にシフトし、「九条を守る会」を結成してきた。もし国会で発議されても、国民投票で否決してしまおうという戦略である。

護憲派は、憲法改正阻止のため必死であり、全国各地で、憲法改正反対の集会を行ったり、ありとあらゆる手段を用いて、反対運動を展開している。したがって、仮に国会が憲法改正を発議したとしても、国民投票がどうなるかは分からない。さらに、先の平和安全法制論議に見られたように、偏向した護憲派マスメディアの影響を考えると、決して楽観は許されない。国会の発議もさることながら、まさに、最大の難関は国民投票ではなかろうか。

それゆえ、国民投票のことを考えると、2016年(平成28年)の夏の「参院選挙」に国民投票をぶつけるしかないと、前回の参議院選挙(2013年(平成25年)7月)直後から考え、訴えてきた。つまり、次の通常国会において憲法改正を発議し、参院選当日に、憲法改正国民投票も実施するという戦略である。そうすれば国会議員諸氏は後援会組織を総動員して、支持者たちを投票所に向かわせてくれるであろう。また、国政選挙がらみであれば投票率も上がり、保守派や改憲派も投票所に足を運んでくれるのではないか。

しかし、もし単独の国民投票となった場合、果たして大丈夫だろうか。護憲派は必死になって国民投票に向かうであろうが、改憲派の動向は分からず、否決されてしまう恐れさえある。このように考えてきたが、あと7か月後と迫った参院選を前に、この戦略が可能か、非常に厳しい現状にあることは認めざるを得ない。しかし、そのくらいの覚悟を持って臨まなければ、「順序論」や「国対政治」の前に、憲法改正などいつまでたっても夢物語に終わってしまうのではないか。

2015年11月10日、日本武道館は憲法改正の早期実現を願う国会議員や地方議会議員さらに全国から結集した11,000人余りの国民の熱気に包まれた。会場は、1階のアリーナから2階、3階まで一杯に埋め尽くされ、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」共同代表、櫻井よしこ氏は「憲法を日本人の手に取り戻すため、日本を愛するみんなの力を合わせて改憲を実現してまいりましょう」と力強く訴えた。

インド、ベトナムからの来賓の力強い挨拶、アメリカのマケイン上院議員からのメッセージに続き、自民党安倍総裁からのビデオメッセージが舞台中央に設置されたスクリーンで上映された。安倍総裁は、「美しい日本の憲法をつくる国民の会」の1千万賛同者署名運動に言及、「国民的議論を盛り上げていただいており大変心強く思う。憲法改正に向け、ともに着実に歩みを進めて参りましょう」と語った。

2014年10月に結成された「美しい日本の憲法をつくる国民の会」では、武道館大会までの目標として、
@1万人の参加
A1千万賛同者の達成
B国会議員の3分の2(衆参479名)の賛同者署名の達成
C全国の3分の2(35都道府県議会)の議会決議の達成
D全国47都道府県「県民の会」の結成と武道館大会への結集
を掲げてきた。

そして、
@本大会には11,300人余りが参加
A445万人の賛同者
B国会議員442名の署名
C31都道府県議会の議会決議(2015年12月議会でさらに3県)
D全国47都道府県「県民の会」の結成と代表の参加
を達成することができた。

憲法改正に向けた国民運動が、全国各地で着実に盛り上がり、勢いを付けつつあることは間違いない。

2016年は現行憲法が公布されてからちょうど70年だ。この1年が憲法改正の元年となり「日本を蝕む憲法の桎梏」から日本と日本国民が解放されることを心の底から願っている。

出席国会議員「今こそ憲法改正を!武道館一万人大会」主催 美しい日本の憲法をつくる国民の会 日本武道館於 平成27年11月10日
https://www.youtube.com/watch?v=jOafYqALXZQ

国歌斉唱「今こそ憲法改正を!武道館一万人大会」主催 美しい日本の憲法をつくる国民の会 日本武道館於 平成27年11月10日
https://www.youtube.com/watch?v=YkEbHXixOSw

2015/11/10 今こそ憲法改正を!武道館一万人大会(動画)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/274494

http://www.asyura2.com/15/senkyo197/msg/655.html#c21

   

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