3. 2016年10月10日 18:38:48 : 4evzMvbHyY : Qs9nt13FJg4[1]
憲法
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
皇室典範の改正は憲法改正を要しない。それは単なる法律だからだ。それを憲法違反して特別法でやろうと企てる行為だけで、憲法第99条違反だ。
憲法違反して特別法でやろうと企てた関係する国務大臣、国会議員、その他の公務員は即刻罷免すべきだ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/237.html#c3