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[政治・選挙・NHK214] 蓮舫応援で野田佳彦が連合に謝罪 新潟県知事選 赤かぶ
43. 2016年10月21日 13:59:24 : uim9nnOakM : TlXzRCKRbUU[1]
2016.10.21 11:01更新
蓮舫氏、いまごろ日本国籍「選択宣言」 “偽の二重国籍”売り物に 「違法状態を放置だ」八幡和郎氏緊急寄稿
http://www.sankei.com/politics/news/161021/plt1610210015-n1.html

 民進党の蓮舫代表(48)の「二重国籍」問題は、国民にウソをついただけでなく、違法性が問われる可能性が出てきた。蓮舫氏は15日、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったとして、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と語ったのだ。同問題を徹底追及してきた、徳島文理大学の八幡和郎教授が緊急寄稿した。(夕刊フジ)

 蓮舫氏は、戸籍法の義務である「22歳までの国籍選択」を、最近までしてこなかったことを明らかにした。党関係者によると、選択の宣言は今月7日付だという。

 これは、国籍選択後の台湾籍離脱が「努力義務」なのに対し、純然たる「違法状態」を放置してきたことになる。蓮舫氏は立法府の人間でもあり、重大性において格段の差がある。

 さらに、日本国民であることを選択してこなかったなら、日本と台湾に同じ重さの忠誠度しかない状態だったことになる。日本の国会議員として著しく不適切だろう。

 これまで蓮舫氏は、法律改正を受けて、17歳の時に国籍選択するまでの一時的措置で、合法的な二重国籍状態となる「国籍取得」の手続きをしたことは認めていた。だが、それ以外のほとんどの日付を曖昧にし、日本維新の会や、インターネットの言論プラットフォーム「アゴラ」などの公開要請にも、証拠書類は一切開示しなかった。

今回も証拠の提示はなく、国民は本当に蓮舫氏が台湾籍を離脱したのかすら確認できない。すみやかに証拠を開示し、特に台湾旅券の使用状況を示すべきである。

 それは、公職選挙法上の経歴虚偽記載や、旅券法、税法などの違法行為の有無を判断するのに不可欠の材料だ。

 蓮舫氏は「二重国籍」状態は、不注意によると強弁しているが、戸籍謄本などを見れば、国籍選択の不履行は一目瞭然だったはずだ。

 「私は、二重国籍なんです」(『週刊現代』1993年2月6日号)などとメディアで発言してきたことが営業トークだと言い張るなら、それを証明する責任がある。そもそも、キャスターやタレントとして“偽の二重国籍”を売り物に「産地偽装」のようなことを試みたなどと平気で言うのもいかがなものか。

 さらに、民進党は公党として、国籍選択すらしていない人物を国会議員や閣僚、党代表としたことについて、国民に謝罪すべきである。ガバナンス(統治)能力の低さについても、根本的な反省が必要だ。

公開質問】蓮舫さんへの情報開示のお願い・第2弾
2016年10月19日 14:00
http://agora-web.jp/archives/2022179.html

国籍法
(国籍の選択)
第十四条  外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
第十六条  選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。

公職選挙法
(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条  当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

旅券法
(罰則)
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
二  他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
三  行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
四  行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
五  行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
六  第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
七  効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者
2  営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3  第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。
4  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
二  渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/679.html#c43

   

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