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[政治・選挙・NHK201] 「視聴者の目はごまかせない」という読売新聞の全面広告(生き生き箕面通信) 笑坊
8. 2016年2月14日 12:28:43 : Gw5Va42nH1 : dPwKhpGRBNE[1]
意見広告の中身を見れば、いかに全国放送局の偏向報道が酷いかよく分かります。

特定秘密保護法や安保法制の賛成・反対の放送時間割り合いを見れば、全国放送局がいかに偏向報道をしているか一目瞭然です。

明らかに放送法第4条に違反します。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

総務大臣は、放送法第174条及び電波法第76条に基づき、即刻「放送の業務停止命令」を出すべきでしょう。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条  総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/251.html#c8

   

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