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[政治・選挙・NHK211] 吉永小百合が「戦争反対を言えない空気」に危機感を表明し「憲法9条は絶対に変えさせない」と戦闘宣言(リテラ) 赤かぶ
28. 2016年8月16日 18:05:36 : devRN39802 : eaVzJKSSoK8[1]
吉永小百合は軍事の専門家ではなく全くの素人だ。

武器を捨てれば戦争にならない、などと非現実的なことしか言わない。

平和を望めば戦争に備えよ、これが現実だ。

2016.8.16 10:30
【正論】
戦後71年に思う 憲法の平和主義と軍の保持が「並存」するのは世界の常識だ 自衛隊を憲法に明記する発議を 東京基督教大学教授・西岡力 
http://www.sankei.com/politics/news/160816/plt1608160005-n1.html

 参議院選挙の結果、改憲勢力が衆参両院で3分の2を超えた。いよいよ国会で憲法改正発議に向けた議論が本格化する。選挙戦の最中、共産党の政策責任者が防衛予算を「人殺し予算」と断言し、物議を醸した。この発言は共産党の本音を表したもので、地方議会などでも同じことを主張してきた。それに対して多くの国民は自衛隊に対して失礼だと大いに怒った。

 戦後日本の平和と安全を守っているのは自衛隊と日米安保条約による抑止力だと、大多数の国民は考えている。しかし、憲法9条の改正には反対がいまだに多い。

 ≪国連憲章に通底する平和主義≫

 産経新聞などが参議院選挙後に実施した世論調査では、憲法改正に「賛成」は42・3%、「反対」は41・7%だったが、「反対」と答えた人に「9条を残す条件での憲法改正」について聞くと、ほぼ3分の2の64・5%が「賛成」と答え、「反対」はわずか24・5%にとどまっていた。

しかし、ここで9条を変えない改憲に賛成と言っている国民に、「自衛隊の存在を憲法に明記すること」の賛否を問うたら、どのような結果になるだろうか。憲法の平和主義と自衛隊の存在は矛盾せず共存している。憲法に自衛隊の存在を規定する条文がないということを知らない国民もいるのではないか。ぜひ、自衛隊を憲法に明記すべきかどうか、という設問調査を実施してほしい。

 私がこう書くのは、憲法9条の平和主義規定は、実は日本国憲法だけの特徴ではなく、国連憲章や世界の多くの国の憲法と共通するという事実があまりにも知られていないからだ。9条は1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定している。これが憲法の平和主義だ。

 この規定は、1928年の不戦条約第1条の「締約国は、国際紛争解決のため戦争に訴えることを非とし、且(か)つその相互関係において国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する」を源流とし、国連憲章2条3項の「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない」と通底する。

≪軍との並存が世界の常識≫

 比較憲法学の権威である西修氏によると世界の189の憲法典のうち159(84%)に9条1項のような平和主義規定がおかれているという。たとえばイタリア憲法第11条には「イタリアは、他国民の自由に対する攻撃の手段としての、および国際紛争を解決する手段としての戦争を放棄し」とあり、フィリピン憲法第2条は「(2)フィリピンは国家政策の手段としての戦争を放棄(renounce)し」と規定している。

 しかし、世界の憲法は同時に自衛のための軍の存在を明記している。前掲イタリア憲法は第52条で「(1)祖国の防衛は、市民の神聖な義務である(2)兵役は、法の定める制限および限度内において、義務的である(3)軍隊の編成は、共和国の民主的精神に従う」と定めている。フィリピン憲法第2条も「(3)フィリピンの軍隊は人民と国の防御者である。その目標は国家の主権と国家の領域の統合にある」と軍の存在を明記し、ドイツ基本法や韓国憲法では侵略戦争禁止規定と軍の保持規定が並存している。

 つまり、日本国憲法9条1項の平和主義と軍の保持は矛盾しないどころか、その並存が世界の常識なのだ。ところが、ほぼ唯一、日本だけが9条2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」という戦力不保持規定を持ち、自衛のための最小限の実力組織である自衛隊について、憲法に明文規定を持たない特殊な国となっている。

≪隊員の任務に名誉の付与を≫

 日本人の大多数は自衛隊を認めているのだから、世界の常識である9条1項の平和主義は変えず、2項を変更して自衛隊の存在を明記するか、3項に「前項の規定にかかわらず自衛のために自衛隊を持つ」などと書き加えることは、おおかたの国民の常識に沿うものといえるのではないか。

 自衛隊員は現在、南スーダンや尖閣諸島付近などで命がけで任務を遂行している。隊員は「事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います」という宣誓をしている。彼らに報いる道は名誉を付与することだ。

 最初の憲法改正発議において、自衛隊を憲法に明記することを避けながら、今後も命をかけて国のために働けと命令するのであれば、政治家はあまりに自衛隊員に失礼である。隊員に名誉を与えるため、自衛隊の存在を憲法に明記するための闘いから逃げてはならないと強く思っている。東京基督教大学教授・西岡力(にしおか つとむ)

2013.12.7 12:00
【中高生のための国民の憲法講座】
第23講 なぜ憲法に軍隊明記が必要か 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/131207/lif1312070030-n1.html

 わが国の自衛隊は、通常戦力では世界でもトップレベルにあり、隊員の士気は高く、能力や練度のどれをとっても世界最高の水準にあります。もちろん、政府は自衛隊を合憲としていますし、国民の多数もこれを支持しています。しかし、社民党や共産党のように、いまだに自衛隊を憲法違反とする人たちもいます。だから安倍晋三首相は、憲法を改正して自衛隊を名実ともに合憲の「国防軍」とすべきだと発言したのでした。

 安倍首相は現在の自衛隊は国際法上は「軍隊」とされながら、国内では「軍隊ではない」とされており、この矛盾を解消する必要がある、とも言っています。まさにそのとおりです。

 しかし、なぜ自衛隊を「軍隊」としなければならないのか。より本質的な理由は、次の点にあります。つまり戦力の不保持を定めた憲法第9条のもとでは、法制度上、自衛隊は軍隊ではなく、警察組織にすぎないとされているからです。
 
軍隊と警察の違い

 それでは、軍隊と警察の違いは何でしょうか?

 軍隊の権限は「ネガティブ・リスト」方式で規定されています。つまり行ってはならない事柄、例えば、毒ガス等の非人道的兵器の使用禁止や捕虜の虐待禁止などを国際法に列挙し、禁止されていない限り、軍隊の権限行使は無制限とされます。だからネガティブ・リスト方式といいます。

 なぜなら、国際社会ではもし武力紛争が発生した場合、国連安保理事会が対処することになっていますが、それができない時は、各国とも自分で主権と独立を守るしかないからです。

 これに対し警察の権限行使は、「ポジティブ・リスト」方式です。つまり、国家という統一秩序の中で、国民に対して行使されるのが警察権ですから、制限的なものでなければなりません。だから行使して良い権限だけが法律に列挙されており、これをポジティブ・リスト方式といいます。

それゆえ、もし自衛隊が法制度上、軍隊であれば、領海を侵犯した軍艦や潜水艦に対しては、国際法に従って、まず「領海からの退去」を命じ、それに従わない時は「警告射撃」を行うことができます。さらに、相手側船舶を「撃沈」することさえ可能です。現に、冷戦時代、スウェーデン海軍は領海を侵犯したソ連の潜水艦を撃沈していますが、ソ連は何もいえませんでした。
 
尖閣諸島を守るために

 ところが、自衛隊は「軍隊」ではありませんから、自衛隊法に定められた「防衛出動」の場合を除き、武力行使はできません。また、自衛隊法には領域警備規定がありませんから、もし中国の武装漁民が尖閣諸島に強行上陸しても、防ぎようがないのです。相手が発砲してくれば、正当防衛として「武器使用」ができますが、場合により過剰防衛で起訴されかねません。

2013.11.30 09:52
【中高生のための国民の憲法講座】
第22講 尖閣守るため領域警備規定を 百地章先生
http://www.sankei.com/life/news/131130/lif1311300020-n1.html

 平成22年9月の「尖閣事件」から、3年がたちました。中国はその後、尖閣諸島を奪おうとし、現在では中国公船(政府当局の船)が、わが国の接続水域をわがもの顔に航行し、領海侵犯を繰り返しています。また先日は、尖閣諸島の上空に中国の防空識別圏(領空侵犯を防ぐための空域)を設定してしまいました。中国が本気で尖閣を奪取しようとしていることは間違いありません。

 ◆ゲリラ部隊どう阻止

 中国は尖閣諸島の領有権を主張するだけでなく、同諸島をチベットやウイグルと同様に「核心的利益」と位置づけています。つまり、尖閣諸島を奪い取るためには武力行使も辞さないというのが中国の立場です。このような中で、もしゲリラ部隊が尖閣諸島に強行上陸を試みた場合、一体どのようにして阻止するのでしょうか。

 事件後、尖閣諸島を守る国民運動が全国で展開され、超党派の国会議員や政府を動かした結果、昨年の国会で、海上保安庁法等が改正されました。そして領海内で違法操業をしている外国漁船などに対しては、立ち入り検査なしに直ちに「退去命令」を出し、従わない場合は退去命令違反で「拿捕(だほ)」することができるようになりました。

 とはいえ、尖閣諸島をはじめとするわが国の領土・領海をしっかりと防衛するためには、やはり自衛隊法の改正が不可欠です。なぜなら海上保安庁が行使するのは警察権で、取り締まれるのは漁船等だけだからです。政府の公船や軍艦に対しては、自衛隊が対応するしかありません。ところが現在の自衛隊法には「領空侵犯」規定があるだけで、「領海侵犯」や「領土侵犯」対処規定は存在しないのです。

 ◆侵略の未然防止を

 したがって自衛隊法に「警戒監視」や「領域警備」規定を定め、平素から「警戒監視」任務に当たらせるとともに、「治安出動」や「防衛出動」に至らない段階から「領域警備」ができるようにしておく必要があります。

 現在の自衛隊法では、「武力攻撃」つまり「外国による組織的計画的な武力の行使」が発生しない限り、自衛隊は出動できません。つまり、たとえ中国や北朝鮮などのゲリラ部隊が領土・領海を侵犯しても、自衛隊にはこれに対処する任務も権限も与えられていないわけです。したがって、このような領域侵犯や小規模攻撃に適切に対処し、侵略を未然に防止するためにも、自衛隊法に「領域警備規定」を定めておく必要があります。

 これは、国連憲章51条に定められた自衛権、つまり外国から組織的な「武力攻撃」を受けた際に発動される自衛権ではなく、慣習国際法上の自衛権によるものです。この自衛権のことを「マイナー自衛権」とも呼びます。そしてこれに基づき、自衛隊と海上保安庁等が共同で対処することによって、武装工作員らの領土・領海侵犯を未然に防ぎ、侵略を阻止することができるわけです。

 もちろん、速やかに憲法9条2項を改正して自衛隊を「軍隊」とすべきですが、すぐにでも自衛隊法改正に取り掛かるべきではないでしょうか。

                   ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『「人権擁護法」と言論の危機』『外国人参政権問題Q&A』など。67歳。

 したがって速やかに憲法を改正して、自衛隊を「軍隊」とする必要があります。そうしなければ尖閣諸島も守れませんし、中国の軍事的脅威を前に、わが国の主権と独立を保持することは難しくなります。

                   ◇

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『「人権擁護法」と言論の危機』『外国人参政権問題Q&A』など。67歳。


http://www.asyura2.com/16/senkyo211/msg/291.html#c28

   

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