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[政治・選挙・NHK113] 法曹者三者の偽装裁判 日本司法は総崩れ 確信犯の冤罪主張
9. 夜明けのガス灯[1] lumWvoKvgsyDS4NYk5Q 2016年3月03日 06:49:26 : jdmtwIx1Tw : gwUiw9Bmjvw[1]
 行政はすべて法的にでたらめを行使しています  首相は改憲をしきりに唱えているでしょう  現憲法の下にどれだけの法があると思いますか  改憲後に法を見直すんでしょうか  法を改めて改憲するんでしょうか  在任中にできるわけがないということも理解しないで子供みたいなことを言っているでしょう  そのような首班のもとに行政があるわけです  推して知るべしですね
 ところで
弁護士法3条1項(弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 )と
郵便法4条1項前段(会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。)を
吟味してください
弁護士が訴状を裁判所に持ち込むことは郵便法4条1項前段に違反していますから無効な訴状になっていますね
ところが行政は裁判所に違法であることを告知させないで偽装裁判を成させ訴訟費用と郵券を詐取しています  下っ端の裁判官 検察 警察は公務員として上意下達を履行しなければならないわけです  そして 職務上知りえた秘密と称して我が身の不祥事を隠蔽させるという犯罪集団なのです
http://www.asyura2.com/11/senkyo113/msg/104.html#c9

   

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