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[経世済民109] 野村リポートが話題 トランプ大統領で日本株は“沈没”する(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
8. 2016年6月17日 20:30:39 : 6FgEuxiFPk : lSzekx9dod4[1]

この人は円高で殺されかけてることが

まったく分ってないね。


http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/803.html#c8

[経世済民109] 三菱が逃げ出し、ハゲタカにオモチャにされる日本市場(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
22. 2016年6月20日 02:36:30 : 6FgEuxiFPk : lSzekx9dod4[2]
苫米地はデマゴーグだ>

工作員だね。



http://www.asyura2.com/16/hasan109/msg/890.html#c22

[政治・選挙・NHK208] 「帰れコール」は心臓に悪い<本澤二郎の「日本の風景](2389) <吉祥寺での街頭演説> <衝撃で北海道遊説中止?> 笑坊
7. 2016年6月21日 00:57:16 : 6FgEuxiFPk : lSzekx9dod4[3]
>06
どこのカルトですか?読解力が無いですね。貴方みたいな単眼的思考が変革の足を引っ張っているのですが、カルトだから省察できないのですよね。悲喜劇ですよ。
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/230.html#c7
[政治・選挙・NHK208] ≪凄い≫参院選立候補予定のミュージシャン・三宅洋平氏の「第1回ボランティア会議」に300人のボランティアが集まる! 赤かぶ
4. 2016年6月21日 01:14:43 : 6FgEuxiFPk : lSzekx9dod4[4]
一応、立候補は歓迎するけれど、三宅商店で販売している怪しげなエセ科学商品の扱いはきちんとしてください。すべての商品についていっているわけではありませんが、統一教会の怪しい壷売りと大差ないものもありますよ。直感だけで良い物と思い込んでも、騙されたことに気付く消費者もいます。勿論、「ありがたや〜」とのめり込む消費者が多いから商売できるのでしょうけれど、それでは貴方の支持層がそういう感覚の方々だと思われてしまいます。改憲論者である貴方がそのことにベールを被せて訴える平和や幸せには、いやな予感がします。これは私の直感ですが。
天皇制の問題等ありますが、現在の憲法を変える必要は無いと明確に宣言してくだされば全面的な支持、協力を惜しみません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/201.html#c4
[政治・選挙・NHK208]
6. 新共産主義クラブ[2152] kFaLpI5ZjuWLYINOg4mDdQ 2016年6月28日 16:20:54 : 6FgEuxiFPk : lSzekx9dod4[5]
>>4(補足)
>日本がPKO活動に参加を決めた頃から、ガリ事務総長の下で国連のPKO活動の性格が一変し、軍事的役割が大きくなっていった。
 
 
 PKO法が成立した1992年6月15日の2日後の、6月17日に、ガリ国連事務総長(在任期間1992年-1996年)が「平和への課題」を発表し、伝統的PKO活動の枠を越えて、国連憲章によって定められた侵略行為を停止させるための武力行使である、加盟国の有志により兵力提供を受けた平和強制部隊によって実施する平和強制がおこなれるようになった。
 
 この時期の強制力が付与されたPKOの例には、ソマリアのUNITAF、UNOSOM II と、ボスニア・ヘルツェゴビナの UNPROFOR がある。
 
 UNITAF、UNOSOM II、 UNPROFOR のいずれも、現地の武装勢力に阻まれ、失敗した。
 
 これらの失敗をふまえ、1995 年1 月、ガリ事務総長は、強制力を有するPKO を放棄し、伝統的PKO への回帰を唱えた報告書「平和への課題:補遺」を発表した。ガリ事務総長は、伝統的PKO の基本原則である、同意原則、公平原則、自衛以外の武力不行使原則の遵守が不可欠であることを改めて確認した。
 
 
【PKO国会】
 
法案成立直後、6月17日にガリ国連事務総長が「平和への課題」を発表した。日本やイギリスなどの意向通り、国連の軍事的能力の強化が提唱された内容であった。河辺一郎は、自公民はこの内容を察知して、法案成立に影響しないよう成立を急いだと主張している[2]。
 
https://ja.wikipedia.org/wiki/PKO%E5%9B%BD%E4%BC%9A
 
 
【平和への課題】(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)
 
国連事務総長報告。国連のガリ事務総長が 1992年6月に安保理に提出した国連の平和機能に関する包括的改革案。冷戦後の国連機能の拡充・強化のための具体策を述べたもので,紛争発生時の国連要員配備の検討,国連憲章第 43条に基づく各国待機部隊設置の検討,停戦違反に対して介入する平和強制部隊の創設などを提唱している。
 
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%AA%B2%E9%A1%8C-158013
 
 
【国連憲章 第7章 第 43条】
 
国際連合憲章第7章は、「平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動」を定めている。
 
第43条
 
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
 
http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/#a7
 
 
【国連平和維持活動(PKO)の発展と武力行使をめぐる原則の変化(松葉真美)】
 
PKOの発展過程について、本稿では、大きく 4つの段階に分けてみていくことにする。
 
まず、第一期は、PKOの創成に始まり、その概念が定着していった冷戦期とする。この時代の PKOは、「伝統的な」あるいは「古典的な」PKOと呼ばれ、3つの基本原則の下に、停戦監視や兵力の引き離しなどの限られた範囲で活動していた。
 
第二期は、冷戦終結前夜から、冷戦が終結し国連の活動に対する期待が高まった 1992年初めまでとする。この時期の PKOは大型化し、任務も、警察・文民部門をも含む複雑かつ多様なものになった(PKOの複合化現象)。
 
第三期は、1992年から 2000年までとする。冷戦の終結後、PKOの派遣は急激に増加した。しかも、その任務の拡大も図られ、一部のPKOには強制的な武力行使が認められた(平和強制との結合現象)。しかし、任務の拡大に伴う要員や装備を確保することができなかったこれらの PKOは失敗に終わり、伝統的 PKOへの回帰が求められた。
 
第四期は、2000年から現在までとする。各地で起きている内戦は、一般市民の被害を急増させている。1999年頃から国連は、こうした市民の保護のために、再び PKOのあり方を積極的に検討するようになり、憲章第 7章に基づく任務を授権した PKOを設立した。以後、この傾向は続き、2000年以降に設立された PKOは、ほとんどが憲章第 7章の下で活動している。
 
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/070803.pdf
 
 

http://www.asyura2.com/16/senkyo208/msg/505.html#c6

   

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