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[政治・選挙・NHK204] 「山尾叩き」 官邸べったりメディア本領発揮(田中龍作ジャーナル) 赤かぶ
53. 2016年4月08日 11:10:26 : JpWua7tWeQ : sW0CE2sWwhQ[1]
2016.4.6 22:13
【山尾志桜里氏・疑惑釈明会見詳報(2)】
明かされた不正請求のトホホな手口 他人の不要レシートを持ち帰って…
http://www.sankei.com/premium/news/160406/prm1604060012-n1.html
「選挙運動用のメールについてご指摘があった。調べたところ、後援会の方々に対して、26年11月29日から、携帯電話宛てのショートメールを送付していた。ただし、送信の際に使用した後援会名簿に手違いがあり、同意を得ていない方が混ざっていたことが判明した。」
「なお、私どもが使用させていただいたのは、インターネット経由で一括してショートメールを送信できるサービスになる。このサービスでは、いわゆる国際ショートメールという国際電話のサービスを利用しているため、アメリカの電話番号から国内に向けて送信する形になるが、この手段そのものについては、特に問題がないと考えている。そして、受信拒否をされる場合に備えて、ショートメールには、連絡先として事務所を表示していた」

政治資金規制法違反の虚偽記載と不記載は確実で、公職選挙法違反(『当選のお礼』メール、指定したアドレス以外に送ってはいけない)についても上記の通りメールの発信元が山尾事務所と認めているので確実ではないか。

政治資金規制法違反(虚偽記載・不記載)
担当者
⇒5年以下の禁錮または100万円以下の罰金
山尾志桜里代議士
⇒任命・監督責任を怠ったと見なされれば、政治家本人も50万円以下の罰金

公職選挙法違反(『当選のお礼』メール、指定したアドレス以外に送ってはいけない)
⇒2年以下の禁錮または50万円以下の罰金

山尾志桜里は即刻議員辞職すべきではないか。

”不自然な不一致”  2016年3月31日

山尾志桜里代議士の資金管理団体を「桜友会」という。ここの政治資金収支報告書の2012年分をひもとくと、もともと山尾氏本人から団体への寄付金として、計1144万円の記載がある。それが2016年1月14日になって、「山尾氏からの寄附金920万円、借入金224万円」と訂正されている。

「政治資金規制法では、個人から政治団体への寄附の上限が1000万円と定められている。これに気付いて直したのでしょう」
とは政治部記者。2016年1月14日は、衆院予算委員会で山尾志桜里代議士が質問に立った翌日のことだった。

続いても寄附の話である。同じく2012年、桜友会は彼女自身が長を務める「民主党愛知県第7区総支部」に対して、423万円の寄附をした。にもかかわらず、第7区総支部の方は「899万円を受け取った」旨の記載をしていたのだ。

差額476万円。そのうえ、桜友会には翌年への繰越額、すなわち残高が約273万円しかない。したがって、この差額分を補えないことになる。

さらに詳しく、入出金を日取りと共に追ってみよう。

【桜友会の支出】
2月29日 100万円
3月30日 100万円
4月16日 100万円
5月25日 23万円
7月17日 100万円

【第7区総支部の収入】
1月26日 100万円
2月29日 100万円
3月30日 100万円
4月16日 100万円
4月24日 100万円
5月25日 43万円
7月11日 100万円
7月17日 100万円
7月24日 56万円
12月7日 100万円

ご覧の通り、支出した額と合わない、あるいは支出していない日に収入として記録されているのがわかる。

こうした点について、元東京地検特捜部検事で弁護士の高井康行氏が、
「政治資金規制法の『不記載』あるいは『虚偽記載』に該当し、違法となる可能性があります。ただし、焦点となるのは、外形的な問題といよりはむしろ、会計責任者が故意に行ったか否かというものです」
としたうえで、こう読み筋する。
「本件のように、両団体の責任者が同一人物であるのに、同じ日付の寄附の金額すら異なるというのは、普通は起こり得ないことです。つまり、”不自然な不一致”があるのは確かなのだから、山尾議員は調査をして国民に説明する義務があります」

仮に同法違反罪で担当者が起訴された場合、
「5年以下の禁錮または100万円以下の罰金に問われることとなる。また、任命・監督責任を怠ったと見なされれば、政治家本人も50万円以下の罰金に処されることになります」(神戸学院大の上脇博之教授)

山尾事務所に聞くと、
「3月22日に訂正済み」
としか答えない。実際には、差額476万円分を山尾氏本人からの寄附として付け替えていた。

次に「第7区総支部」が収支報告書に記載しているガソリン代のミステリーに触れよう。小選挙区で対峙する自民党の鈴木淳司代議士とざっくり比較すると、
【山尾】
2012年 230万円
2013年 82万円
2014年 86万円

【鈴木】
2012年 35万円
2013年 26万円
2014年 26万円

ガソリン代が230万円分とはかなりの量である。2012年時のハイオクガソリン価格を160円/g、燃費を15`/gとして計算すると、約21万`で、これは地球5周分に相当する。

当時のスタッフによると、
「私はかなり走っており、マイカーのフォルクスワーゲンで年間2万`。スタッフは自分も含め最大で3人いましたね。えっ、230万円ですか?」

スタッフが3人でも単純計算で年間6万`。21万`との乖離が際立つばかりだが、ひょっとすると、山尾氏およびスタッフの精励恪勤を物語るエピソードなのかもしれない。

今度は、収支報告書に記載されていないミステリー。

彼女は瀬戸市内の民家を賃借して「さくら館」と名付け、そこで「さくら塾」と称した各種活動を行っている。歯科医や書家など幅広い層を講師として呼び、地元民を聴衆として招き、飲食を提供するのだ。時には1人5000円の会費を取って、「養命酒」の工場にバス旅行へ出かけることもあった。この塾活動および旅行の案内をする際に公開している電話番号は、「第7区総支部」と同一のものだ。

となると、塾主催の催しというものは政治活動と見なしうる。当然のことながら、政治資金収支報告書に事務所の家賃や活動費として計上すべきだが、これが一切見当たらないのだ。高井弁護士に再び尋ねると、
「さくら館の諸経費はともかく、バス旅行についてはホームページなどで広く公衆に参加を呼び掛けている以上、私的な会合や行事とは言えません。それは、政治家である山尾志桜里議員の『地盤培養行為』。すなわち、支援者を獲得するために行われる純粋な政治活動です」

もしそうであるならば、
「政党支部または資金管理団体には、収支を報告する義務があります。でも、『第7区総支部』や桜友会の収支報告書には記載がないんですよね。すると政治資金規制法の不記載に該当し、違法となる可能性があるのです」

謎のショートメール

さらなるミステリーはメールについて。

例えば先の総選挙の翌日(2014年12月15日 10:27)には、
<皆様のお蔭で当選致しました.厚く感謝御礼申し上げます.民意を国政へ頑張ります.山尾しおり(以下、事務所電話番号)>
といった当選感謝のショートメールが、
2016年2月27日には、
<衆院予算委にて安倍総理に質問します。13:36〜14:12の予定です.NHK放映ぜひご覧ください.山尾しおり事務所>
と丁寧な宣伝が届いている。発信元は米国だが、登場する秘書の名や携帯番号は実在するもの。

「正確な数は把握していませんが、選挙区内のかなりの方に送られているのではないか。私の知り合いはもちろん、自民党の県議や市議も受け取っています」
と、先の関係者。

対立する鈴木陣営が県警本部に掛け合ったところ、
「やっていることは違法。ただ、”送信者が海外のサーバーを利用し、番号が誰のものか特定できない”と言われたそうです」

事実、総務省や地元選管の話を総括すると、
<選挙活動および政治活動に関しては公選法で、受信者が送信者に”ここへ送れ”と指定したアドレス以外に送ってはいけないと定められている。さらに、呈示されるような『当選のお礼』もメールでやってはいけません。これらの規定に反した者は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科せられるのです>

むろん、発信元が山尾陣営だと裏付けがあるわけではない。しかしながら、試みにこの番号へショートメールを送ると、早速こんな返信があった。
<この番号は送信専用です。恐れ入りますがお電話お願いします>

末尾には、地元の山尾事務所の電話番号が記されている。気味の悪い話である。

一連の疑問に山尾事務所は、「現在事実関係を確認中です」と回答した。

最後に、検事の先輩である高井氏が、
「最大野党で要職に就くような人物は、特に政治資金について万全の配慮をすべきです。新党の船出間もなく、不自然な政治資金の問題が出てきてしまったのは残念」
と苦言を呈し、官邸幹部の1人はこう指摘する。
「政調会長は党の心臓部分。そんな大役を2期目の彼女に任せざるを得ないとは、人材の払底ぶりを露呈していますね」

これでは論戦が白熱せず、永田町では眠い目を擦る日が続きそうである。

http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/150.html#c53

   

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