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[政治・選挙・NHK213] ≪完全にアウト≫豊洲新市場の盛り土無し、石原慎太郎元都知事が契約承認していた!契約書に印鑑! 赤かぶ
11. 2016年9月21日 00:14:00 : itVqL2dNYk : uTkdWlUtXGA[1]
ああー面白き 無視 の声。

[ 2016/09/19 21:50 ] 通りすがりの猫ですが [ 編集 ] さん。

これを書き込んだ方は多分某有名グループの工作員なんだろうね。
ヤッター俺て天才 盲点めっけ これで給料アップ間違い無し ウハウハ とでも考えたかどうかはしらん。

法的には常識だから例えば以下のこれでも見たらいいんでなかろか。

しかし投稿者 赤かぶ グループの関係者は真贋判定も出来ないようなレベルの方のようで従ってワザワザ選んで掲載したんだろう。。
もしかしてネットのレベルはこの程度とでも考えているんでしょうか。
穴があったら是非お願いしてでもどうしても入りたいようなレベルであまりにも恥ずかしすぎる。

7. 2016年9月20日 18:36:55 : EvFito0QTA : Cd2ihVjEDvk[26] さん

必死過ぎるのは分かるけど失礼ながらお宅も程度がメッチャ変。
法律行為なんだから物事は論理的に考えましょう。
会社の執行役員連中と同じで縁故情実無試験学歴経歴年齢一切不問だから難しいとは思いますが、、、頑張りましょう。
落ち着いて書き込みを見直したら恐らく冷汗がタラーリと一杯流れる程に恥ずかし過ぎる内容であり明日から前を向いて歩けないはず。
お体 じゃなかった お頭 も大切にご自愛ください。

しかし久しぶりに非常に面白い内容の投稿と書き込みで楽しめました。


弁護士ドットコム
https://www.bengo4.com/houmu/12/1253/b_320997/

契約書の捺印者について

みんなの回答


森田 英樹 弁護士  大阪 大阪市 中央区

相手先企業によっては、捺印者が「代表取締役」ではなく、営業部長等の事業責任者である場合がございます。
・・・むしろそのような企業の方が多いかもしれません。
これがその部長のお名前の印鑑であった場合には、契約書上に社名、役職名が記載されていれば、部長印と同等の効果(=契約書の効果を会社に帰属させることができる)があることになりますでしょうか。
・・・契約書の効果が会社に帰属するかどうかという意味では その部長に決裁あるいは契約締結権限があるかどうかが問題で ご質問のような形式で部長の名前の印鑑であっても契約書の効力には問題はありません。


鈴木 祥平 弁護士  東京 新宿

会社のその契約の効果を帰属されることができるかどうかは、その役職の人に契約締結権限(代表権・代理権)があるかどうかということで決まります。

契約締結権限者は、法律上以下の人たちに認められています。
1.代表取締役・代表執行役(会社法349条1項、2項)
2.役付取締役(取締役社長、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常   務取締役など)
代表権がない場合には、会社に法的効果が帰属しないということが原則で  すが、たとえ、これらの取締役が代表権を有していなかったとしても、相手方から見れば代表権があると誤認するおそれが強いことから「表見代表取締役」といわれ、事情がを知らない善意の相手方に対して責任を負うものと定められています(会社法354条)個別具体的な事情によって左右されるので、この場合には代表権の調査をする必要がありそうです。
4.支店長、営業(事業)部長等
会社法13条「本店又は支店の事業の主任者たることを示すべき名称を付した使用人」にあたり、会社の法定代理権の代理権を有します。
5.営業以外の部長、営業課長、購買課長、資材課長などの肩書きを有する人
 これは、会社法13条には該当しませんが、会社法14条の「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」に該当し、明らかにこれらの部課長の担当範囲に属する契約であると認められる場合には、代理権を有すると解されています。
では、○○係長はどうか。というと、営業係長が「ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」として会社の代理権(契約締結権限)があるか争われたことが過去の裁判例にあり、その場合に会社法14条の使用人に該当すると判断されました。しかしながら、一般の会社の権限付与の実態からすれば、念のため、契約締結をする際には課長以上として欲しいということを相手方に申し入れるべきでしょう。


印刷されたハンコの効力について。

契約書のコピー保管で、税務署に確認した事が有りますが、「単にコピーで、原本証明がなされていないなら問題無し」との回答を頂いた事が有ります。
つまり、原本証明がなされていれば「コピーも通用」するという事です。
従って、原本証明がなされていない場合は、無効で、単なるコピー扱いとなるのではないでしょうか?

が例えば検索したら出てきましたので勝手に興味があれば調べて下さい。
疑問がどうしても解決しないなら訴訟に持ち込んで最近は三権分立も無視全知全能の神にでもなられたようで最高裁にも沢山おられるらしいという噂のヒラメ裁判官様の判断を仰ぎましょう。

ついでに

豊洲新市場の水産卸売場棟からシアン検出 都議会公明が発表
フジテレビ系(FNN) 9月20日(火)20時17分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20160920-00000785-fnn-soci

がなんと(FNN)から出たようです。

http://www.asyura2.com/16/senkyo213/msg/175.html#c11

   

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