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[政治・選挙・NHK201] ≪これは酷い≫再び読売新聞に安保反対を誹謗中傷する広告が掲載される!広告主が吉永小百合さんを個人批判! 赤かぶ
27. 2016年2月14日 15:37:57 : 8CI1Majuo6 : yR4G8VEcXgo[1]
意見広告見たら、全国放送局の
特定秘密保護法案の放送時間は賛成26%(1968秒)、反対74%(5637秒)
安保法制の放送時間は賛成11%(1426秒)、反対89%(11452秒)

これを偏向報道と呼ばずに何と呼ぶのか?

「自民党に不利な報道をしたら電波を停止しますよ、という意味」などというアホな意見もあるが、当然そんなものではなく誰が見ても偏向報道であることは明々白々。

こんな偏向報道は絶対に許してはならず、放送法第4条違反は明確であるのだから、総務大臣は自信をもって、法を執行すべきだ。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(国内放送等の放送番組の編集等)
第4条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

放送法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
(業務の停止)
第百七十四条  総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。

電波法
http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM#s6
第76条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。

http://www.asyura2.com/16/senkyo201/msg/268.html#c27

   

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