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[政治・選挙・NHK269] 開き直り? ゴーン「人質司法」批判を認めた法務省の本音(日刊ゲンダイ)  赤かぶ
26. 2020年1月25日 09:33:15 : eeaOICsMXA : cXBtd051YnlJcUU=[1]

下記を見れば、モーリシャスのドマー委員が「日本の刑事司法は中世だ」と批判したことが理解・納得できる。だが、批判された日本の態度は「シャラップ」であり、発言した上田秀明が日本から派遣された「人道人権大使」だってんだから、会議が始まる前から「日本は終わってる」ってこと。

つまるところ、明治維新を機に、日本・韓国の時代劇ドラマに出てくる悪代官らが、越後屋を始めとした悪徳商人・悪代官・糞役人を守るため、ドイツの法律を参考にし「庶民を弾圧する目的」で作り上げたのが刑事司法であり、それが「明治・大正・昭和・平成」を経て、れいわの現在にも生き続けているってこと。

だから、大幅な改定・改善が喫緊の課題だ。しかし、それは政権交代が実現しないとできないだろう。しかし、特捜部やメディアが冤罪事件(小沢一郎、ほか)によって政権交代を阻んでいる。おまけに選挙も改竄選挙だ。まさに、統治機構そのものが国民・有権者の敵である。しかも、冤罪であることが明らかになっても検察官・裁判官は何ら責任を問われず、政府が国民の税金で補償するという仕組みも大きな問題だろう。

また、袴田事件・足利事件の死刑囚は冤罪が明らかとなって放免されたが、飯塚事件の死刑囚は再審請求の準備中に死刑が執行された(麻生太郎「タコ部屋炭鉱」内閣・森英介「冤罪殺人」法務大臣)。たぶん足利事件の経過を見て、DNAの再鑑定によって冤罪だってことが明らかになる前に殺したんだろう。本人・家族・支援者など、どれほど無念だったことか。
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>国連が是正を求める日本の人権状況- 勧告の一覧 2009年10月
PDF http://hrn.or.jp/activity2/kokuren-ga-zesei-wo-motomeru-nihon.pdf
2009/10/21 - 国連が是正を求める日本の人権状況- 勧告の一覧. 3. 勧告内容. 勧告機関. 内容詳細(引用). 男女差別. CEDAW. 2003. 362. 女性. 委員会は、女性と男性の役割について従来の役割分担意識に基づく態度を変え. るために、締約国が人権 …
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捜査資料へのアクセスCCPR199821
委員会は、刑事法の下で、検察には、公判において提出する予定であるものを除き捜査の過程で収集した証拠を開示する義務はなく、弁護側には手続の如何なる段階においても資料の開示を求める一般的な権利を有しないことに懸念を有する。委員会は、規約第14条3に規定された保障に従い、締約国が、防禦権を阻害しないために弁護側がすべての関係資料にアクセスすることができるよう、その法律と実務を確保することを勧告する。

人身保護法CCPR199819パラグラフ
委員会は、人身保護法に基づく人身保護規則第4条が、人身保護命令書を取得するための理由を(a)拘束状態に置くことについての法的権限の欠如及び(b)デュー・プロセスに対する明白な違反、に限定していることに懸念を有する。また、それは他のすべての救済措置を尽くしたことを要求している。委員会は、同規則第4条が、拘束の正当性に対抗するための救済措置としての効果を損うものであり、したがって、規約第9条に適合しないと考える。委員会は、締約国が同規則第4条を廃止するとともに、人身保護請求による救済についていかなる限定や制限なしに完全に効果的なものとすることを勧告する。

取調べの可視化・弁護士の立会い・自白への懸念

CAT16拷問
締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが、全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといった方法により体系的に監視され、かつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実すべきである。加えて、締約国は、取調べ時間について、違反した場合の適切な制裁を含む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は、条約第15条に完全に合致するよう、刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は、委員会にし、強制、拷問もしくは脅迫、あるいは長期の抑留もしくは拘禁の後になされ、証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提供すべきである。

CCPR199820パラグラフ
委員会は、刑事裁判における多数の有罪判決が自白に基づくものであるという事実に深く懸念を有する。自白が強要により引き出される可能性を排除するために、委員会は、警察留置場すなわち代用監獄における被疑者への取調べが厳格に監視され、電気的手段により記録されるべきことを勧告する。

CCPR200819自由
締約国は、虚偽自白を防止し、規約第14 条のもとの被疑者の権利を確保するとの観点から、被疑者の取調べの時間に対する厳格な時間制限や、これに従わない場合の制裁措置を規定する法律を採択し、取調べの全過程における録画機器の組織的な利用を確保し、取調べ中に弁護人が立会う権利を全被疑者に保障しなければならない。締約国は、また、刑事捜査における警察の役割は、真実を確定することではなく、裁判のために証拠を収集することであることを認識し、被疑者による黙秘は有罪の根拠とされないことを確保し、裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも現代的な科学的な証拠に依拠することを奨励するべきである。

CCPR200820
締約国は、以下のことを確保すべきである。
(a)刑事施設視察委員会及び留置施設視察委員会はその権限を効果的に果たすために、十分な人員配置がなされ、またすべての関連情報に完全にアクセスすることができなければならない。さらに、その委員は、刑事施設ないし留置施設の管理者によって任命されるべきではない。
(b)刑事施設の被収容者の不服審査に関する調査検討会は、十分なスタッフが保障され、その意見は法務省を拘束するものでなければならない。
(c)被留置者から提出された不服申立てを再審査する権限は、都道府県国家公安委員会から、外部の専門家からなる独立の機関に委譲されなければならない。締約国は、次の定期審査報告書の中には、受刑者及び被留置者から受けた不服申立ての件数及びその内容、違法行為をおこなった行為者に科せられた刑罰又は懲戒措置、被害者に提供された補償の内容を盛り込むべきである。

UPR2008II60(13)
警察の留置施設にいる被留置者の取調べの組織的な監視・記録、及び刑事訴訟法の、拷問等禁止条約第15条及び自由権規約第14条3項との適合性の確保、全ての関連する資料にアクセスできる被告人の権利の保障。(アルジェリア)警察と司法機関が被疑者に自白させるために過度の圧力を加えることを避けるために、
@強制された自白の危険性に対する警察の関心をひくように、一層組織的かつ集中的な取り組み、
A取調べを監視する手続の見直し、
B長期にわたる「代用監獄」の使用についての再検証、
C拷問等禁止条約第15条に適合することを確保すべく刑事法の見直し。(ベルギー)

CAT200716
締約国は、警察拘禁ないし代用監獄における被拘禁者の取調べが、全取調べの電子的記録及びビデオ録画、取調べ中の弁護人へのアクセス及び弁護人の取調べ立会いといっ方法により体系的に監視され、かつ、記録は刑事裁判において利用可能となることを確実にすべきである。加えて、締約国は、取調べ時間について、違反した場合の適切な制裁を含む厳格な規則を速やかに採用すべきである。締約国は、条約第15条に完全に合致するよう、刑事訴訟法を改正すべきである。締約国は、委員会に対し、強制、拷問もしくは脅迫、あるいは長期の抑留もしくは拘禁の後になされ、証拠として許容されなかった自白の数に関する情報を提供すべきである。

時効CAT200712
締約国は、拷問行為の未遂、共謀及び加担を含む拷問及び虐待とされる行為が、時効にかかることなく捜査が行われ、起訴され、また処罰がなされるように、時効に関する規則及び法規定を見直し、条約上の義務に十分に従ったものとなるようにすべきである。

司法の独立性CAT200713
締約国は、司法の独立性を強化し、特に裁判官の任期の保証を確保するために、あらゆる必要な措置をとるべきである。

昼夜間独居処遇の使用CAT200718
締約国は、国際的な最低基準に従って、昼夜間独居処遇が限定された期間の例外的な措置となるように現在の法制度を改正するべきである。締約国は長期にわたる昼夜間独居処遇を受けている全ての事例について、当該拘禁が条約に反すると考えられる場合には、これらの者を(この状態から)解放するという観点から、心理学的に、及び、精神医学な評価に基づいて、組織的な(systematically)調査を行うことを検討するべきである。

事拘禁施設における拘禁状態
CCPR199817パラグラフ
委員会は、起訴前勾留は、警察の管理下で23日間もの長期間にわたり継続し得ること、司法の管理下に迅速かつ効果的に置かれず、また、被疑者がこの23日の間、保釈される権利を与えられていないこと、取調べの時刻と時間を規律する規則がないこと、勾留されている被疑者に助言、支援する国選弁護人がないこと、刑事訴訟法第39条第3項に基づき弁護人の接見には厳しい制限があること、取調べは被疑者によって選任された弁護人の立会いなしで行われることにおいて、第9条、第10条及び第14条に規定する保障が完全に満たされていないことに深く懸念を有する。委員会は、日本の起訴前勾留制度が、規約第9条、第 10条及び第14条の規定に従い、速やかに改革がされるべきことを、強く勧告する。

CAT200717
締約国は、拘禁場所における状態の向上のために、また、国際的な最低基準に従って、実効的措置をとるべきである。とくに現在の過剰収容について措置をとるべきである。締約国は、拘束具について厳格な監視を確保し、とくにそれが懲罰として用いられることを防ぐために措置をとるべきである。さらに、締約国は、適切で、独立した、かつ迅速な医療的援助がすべての被収容者にあらゆる時に施されるよう確保すべきである。締約国は、医療設備やスタッフを厚生労働省のもとにおくことを検討すべきである。

代用監獄
CCPR199818パラグラフ
委員会は、代用監獄制度が、捜査を担当しない警察の部局の管理下にあるものの、分離された当局の管理下にないことに懸念を有する。これは、規約第9条及び第14条に基づく被拘禁者の権利について侵害の機会を増加させる可能性がある。委員会は、代用監獄制度が規約のすべての要請に合致されるべきとした日本の第3回報告の検討後に発せられたその勧告を再度表明する。

CCPR2008自由18
締約国は、代用監獄制度を廃止すべきであり、あるいは、規約第14条に含まれるすべての保障に完全に適合させることを確保すべきである。締約国は、すべての被疑者が取調べ過程の最中を含み弁護士と秘密に交通できる権利、逮捕されたその時から、かつ、犯罪嫌疑の性質に関わりなく法律扶助が受けられる権利、自分の事件と関連するすべての警察記録の開示を受ける権利及び医療措置を受ける権利を確保すべきである。締約国は、また、起訴前保釈制度も導入すべきである。

CAT200715拷問
締約国は、未決拘禁が国際的な最低基準に合致するものとなるよう、速やかに効果的な措置をとるべきである。とりわけ、締約国は、未決拘禁期間中の警察留置場の使用を制限するべく、刑事被収容者処遇法を改正すべきである。優先事項として、締約国は、

a) 留置担当官を捜査から排除し、また捜査担当官を被収容者の拘禁に関連する業務から排除し、捜査と拘禁(護送手続を含む)の機能の完全な分離を確実にするため、法律を改正し、
b) 国際的な最低基準に適合するよう、被拘禁者を警察において拘禁できる最長期間を制限し、
c) 警察拘禁中の適切な医療への速やかなアクセスを確実にすると同時に、法的援助が逮捕時点からすべての被拘禁者に利用可能なものとされ、弁護人が取調べに立ち会いい、防御の準備のため起訴後は警察記録中のあらゆる関連資料にアクセスできることを確実にし、
d) 都道府県警察が、2007 年6 月に設立される予定の留置施設視察委員会の委員には、弁護士会の推薦する弁護士を組織的に含めることを確実にするなどの手段により、警察拘禁に対する外部査察の独立性を保障し、
e) 警察留置場の被留置者からの不服申立てを審査するため、公安委員会から独立した効果的不服申立制度を確立し、
f) 公判前段階における拘禁の代替措置の採用について考慮し、
g) 警察留置場における防声具の使用を廃止するべきである。

UPR2008II60(13)
被拘禁者の拘禁に際して手続保障を強化するメカニズムの構築。(カナダ)留置手続が人権法の義務に調和することを確保するため、いわゆる「代用監獄」制度の再検討、及び留置施設の外部による監視に関する拷問禁止委員会の勧告の実施。(イギリス)

・・・・以下略

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