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[政治・選挙・NHK282] 菅首相、感染激増で「再選どころではない」窮地に 医療方針を転換、次期選挙は自民過半数割れも(東洋経済) 赤かぶ
41. 2021年8月07日 13:19:55 : jKW62Quh3w : QzdITmJJWmkwS28=[1]
一月万冊 佐藤章のトクダネ砲炸裂!
政治家の無知、官僚のネグレクト、コロナ病床は確保できた。

尾身氏トップの独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)と独立行政法人国立病院機構傘下の大病院には大災害や公衆衛生上の重大事態が生じた場合は厚生労働大臣の命令により、国に協力しなければならない法律上の義務がある。これらをコロナ専門病院に特化させることで東京だけで三千の病床が確保できるのだそうだ。(もちろん、他の病気の入院患者は地域の他病院に振り分けなければならないだろうが、医療ガバナンス研究所の上昌広医師によれば不可能な話ではないらしい。)どうせなら、こうなる前にやっといて欲しかったけどな。

田村大臣、ブザマな言い訳してる場合じゃない。今からでもいい、あんたの出番なんだよ!


自民党の嘘!入院は中等症もOKというがこれは厚生労働省と菅総理の誤魔化し!「このままでは東京1万人超」と小池知事。元朝日新聞記者ジャーナリスト佐藤章さんと一月万冊清水有高
https://youtu.be/zXOIA9glcMM
23分30秒からこの件

平成十七年法律第七十一号
独立行政法人地域医療機能推進機構法より

第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

平成十四年法律第百九十一号
独立行政法人国立病院機構法より

第四章 雑則
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第二十一条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第十五条第一項第一号又は第二号の業務のうち必要な業務の実施を求めることができる。
2 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
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