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[政治・選挙・NHK272] 安倍首相の新型コロナを利用した「憲法に緊急事態条項を」メッセージに非難殺到! 失策を棚上げ、日本会議系集会でお仲間と改憲… 赤かぶ
31. 2020年5月04日 16:44:57 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[1]
>政令施行の2月7日まで強制入院措置が取れないことに触れ、
「法律を守り人が死ねば元も子もない。非常事態や緊急事態の
場合は検査、隔離、監視、拘束する必要がある」「法律で対応
できれば一番いいが、できないとなれば改憲議論が必要だ」

<「内閣令+違憲審査」で十分に対応できるので、緊急事態条項は
不必要>

内閣令(法律>内閣令)だけで十分に対応できます。

というか、米国では戦争時でも、大恐慌時でも内閣令だけで対応して
きた歴史が存在し、

現に、戦争時や大恐慌時に議会承認が不必要である内閣令が沢山発行
されています。

予算必須内閣令は議会の承認が必須←議会が財布権力を保有している
から。

で、内閣令は根拠法が無いと、単なる、法的効力を持たない命令と
なりますので、内閣専属官僚は無視する事が出来ます。

言い換えれば、白痴馬鹿トランプの我がまま命令に根拠法が存在
しなければ、誰も相手しません、

根拠法に基づく内閣令だから、違憲内閣令であろうと、内閣専属官僚
は従わざるを得ません。

従わないと、更迭されるだけです。

なぜなら、内閣令が違憲か否かを公式に判断できる政府機関は裁判所
だけだからです。

で、その内閣令の根拠法ですが;

The state’s lead lawyer said the state’s
Emergency Services Act gives broad authority to the governor
to protect public health

ですから、内閣令の根拠法(Emergency Services Act)が;

パンデミック様な非常事態下では、内閣令発行者や公衆衛生担当
権力者に幅広い裁量権力を付与しています。

この根拠法のお陰で、米国の各州知事は州民を部分的から全面的
ロックダウン状態に置くことが可能となる内閣令を発行することが
可能な訳です。

で、部分的であれ全面的であれロックダウン状態(自由を奪う監獄
状態ですから、州民を刑事事件有罪犯人扱いしていることに成ります)
は;

憲法保障の権利や自由を侵害している状態は明々白々ですから、
当然ながら、訴訟の嵐が起こりますし、実際に起こっています。

加州の最高裁は、5月11日までは、内閣令の有効性を支持する結果と
なる保留判断を示しています。

この様にパンデミック様な非常事態下では、裁判所も判断を避ける
傾向が強い事実に加えて、

内閣令を出した州政府側も警察官に逮捕しないで、厳重注意で処理
することを担保する行政施行ルールが存在します。

理由は、逮捕を正当化できる法的根拠が存在しないからです。

言い換えると、パンデミック下の民主主義であっても、法の支配は
かかせませんので、

「法の支配」は、市民保有の権利や自由を最小限に制限する期限限定
でのモノでなければなりません。

でないと、ロックダウン状態の州民を刑事事件有罪犯人扱いする事
に成ってしまうからです。

加えて、パンデミック下では「公衆衛生という公共問題」と
「ビジネス再開という個人問題」のトレード・オフを扱わざるを
得なくなり、

法的問題を更に複雑化させています。

纏めると;法の支配で、市民が保有する権利や自由に制限をかける
ことが可能だということです。

じゃあ、なぜ子供騙しの改憲運動を続けているのか?

それは、内閣令(憲法73条6項「cabinet orders」)を「政令」として
政令官僚様が独占使用してしまっているからです。

従って、「政令(憲法73条6項「cabinet orders」)」を「内閣令」
に正常化させてしまうと;

憲法公布前に、憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を「政令」
と改竄訳を行った(クーデターを行った)真実が白日の下に晒されて
しまい、

霞ヶ関ビルごと一網打尽に逮捕して、全員を極刑にせざるを得なく
なるからです。

で、「法律で対応できれば一番いいが、できないとなれば改憲議論が
必要だ」と嘯いている訳ですが、

法律で対応できなければ、憲法でも対応できないことになり、米国が
欠陥憲法を押し付けたことに成ってしまいます。

こういった常識が無い、非常識な輩が国会を闊歩し続けています。

そこで、穀潰し政党を駆逐する為に、ドイツやタイの様に憲法裁判所
が政党に解党命令を出すことを担保する「政党法」を成立させること
が出来れば;

全政党(自民党や共産党を含む)に最高裁が解党命令を出すことが
可能と成ります。

なぜなら、憲法公布以来、英文憲法と和文憲法との間にある齟齬問題
を指摘公言する政党が未だに現れないからです。

上記を適切に理解する事が出来る様になれば;

安倍首相と加藤厚労大臣に内閣令を付与するだけでなく、都道府県
州知事と都市政府市長に内閣令を付与し、

その内閣令の発行を可能とする根拠法を作成する権力を州議会に
与えることが必須と成ります。

要するに、都道府県州議会が日本版のEmergency Services Actを
成立させた上で、

その法律に基づく内閣令を各州知事が出すことが出来る様に成ります。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/233.html#c31

[政治・選挙・NHK272] 安倍首相のプロンプター頼りすぎ問題「理解せずしゃべってる」(女性自身) 赤かぶ
39. 2020年5月06日 17:31:21 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[2]
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/233.html#c31」続き;

日本の全てのメディアは;

クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)の違憲塗れのケツを舐め
なければ、日本では生きて行くことが出来ません。

なぜなら、クーデター政権とそのOBが;

首相と大臣と国会議員と最高裁裁判官と検察官と弁護士と知事と
市長と大学教授とメディア幹部とメディアのコメンテイターの
役割を担っているからです。

要するに、クーデター政権批判記事、即ち、英文憲法と和文憲法との
間に在る齟齬問題を批判する記事は、

戦後最大のタブーですので、日本のメディアからは、一度も指摘公言
されることはありませんし、これからも指摘公言されることは、
一切ありません。

なぜなら、英文憲法と和文憲法との間に在る齟齬問題が白日の下に
晒されてしまうと;

霞ヶ関ビルごと一網打尽に逮捕して、クーデター政権メンバーだけで
なく、

クーデター政権維持に協力した数万人の人間の屑を極刑に処さなけれ
ば成らなくなるからです。

<安倍首相のプロンプター頼りすぎ問題「理解せずしゃべってる」>

この記事の目的は;違憲行為(歴代の首相に内閣令を与えるな!)を
正当化することです。

要するに、単語のスペルを正しく書けない、一時間前に公言した
重要な決断を平気で手のひら返しする、白痴馬鹿トランプ大統領
の様に、

白痴安倍首相が内閣令を発行することが出来れば、プロンプターに
頼らなくても、白痴馬鹿トランプ大統領の様に振舞うことが出来る
様に成るということです。

なぜなら、内閣令行政は、ど素人でも出来る行政だからです。

例えば、内閣令(五年以内に乗用車の排ガスを50%カットしろ!)
を発行すれば(排ガス規制法を根拠法とする)、

この目的をどの様にして達成するのかという責任を内閣専属官僚に
転嫁する事が出来ますので、

「出来ない!」という官僚は更迭すれば済む話です。

ですから、内閣専属官僚は優秀な官僚でなければ務まりません。

東大卒の憲法知的障害者の馬鹿な無能な、世間知らずでは務まり
ませんので;

社会経験豊富な米国の大学の院卒やPhD取得者を中途採用すべき。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/284.html#c39

[政治・選挙・NHK272] 「オマエらバカか!」<コロナ緊急事態>感染研も出勤8割減? 厚労省指示 先月中旬5割、「業務に支障出ず」(東京新聞) 赤かぶ
61. 2020年5月08日 03:17:36 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[3]
<クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)を総入れ替えしろ!>
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/284.html#c39」の続き;

クーデター政権の違憲塗れのケツを丁寧に舐めている日本語メディア
だけに頼って反応してしまうと;

何回も指摘している事ですが、翻弄されるだけです。

ズバリ言えば;クーデター政権は、「特攻隊に志願したくない!」
と言いたい訳です。

あの東京駅での人の流れの混み様は感染拡大を奨励していることに
成ります。

ですから、日本の満員電車通勤は特攻隊に志願すると変わりません。

欧米の様に、市民の公衆衛生を守る義務がある政府には、市民の命
を守る公共交通手段を提供する義務があります。

でないと、政府が市民に強制しているSocial Distancingと整合性が
取れなくなります。

そこで、政府には様々な満員電車を無くす様々なSocial Distancing
策を講じる責任があります。

例えば、時差通勤の強制、一車両に縄などで空間を創り出し定員を
制限+マスク着用を義務付ける、

サテライト駅で降りて後は自転車通勤+自転車通勤専用レーンの整備
+自転車通勤奨励金制度、

サテライト・オフィス設置奨励、直接クライアント訪問の奨励、通勤
時間帯は勤め人以外の利用を禁止する、

地方支社に本社機能を移し、社員の大都市から地方都市への大移動
を奨励するなど。

上記を適切に理解する事が出来る様に成ると;

主権者皆様もクーデター政権の様に;

「特攻隊に志願したくない!」と声を上げ、労働組合や国会議員を
突き上げるべきであることが理解できる様に成ります。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/319.html#c61

[政治・選挙・NHK272] <検察庁法改正に抗議、300万tweet突破!>井浦新氏「もうこれ以上、保身のために都合良く法律も政治もねじ曲げないで下さい。… 赤かぶ
95. 2020年5月12日 01:49:58 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[4]
<クラスター満員電車通勤>
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/319.html#c61

>「もうこれ以上、保身のために都合良く法律も政治もねじ曲げない
 で下さい。この国を壊さないで下さい」。俳優の井浦新さんが
 10日朝に投稿すると、「いいね」が1万件以上ついた。

上記の様に、クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)の違憲塗れ
のケツを舐めたい人間の屑たちがピーチク・パーチク吼えている
のですが、

人間の屑の誰も、主権者皆様が保有する常識(「憲法>法律」の
優先順序)に一切言及しません。

要するに、日本には憲法が存在しない前提で、人間の屑たちが三権分立
がーという

如何にも日本には三権分立が存在しているかのような憲法知的障害
症状丸出しコメントで溢れ返っているのですが、

日本にはクーデター政権ケツ舐めメディアしか存在しませんので、

主権者皆様には人間の屑たちに同調する術しかありません。

で、憲法14条1項が;あらゆる形態の差別を厳禁としています。

そして、強制退職制度は;雇用者が被雇用者を年齢を理由とする
差別制度ですから、

「The Age Discrimination in Employment Act (ADEA) forbids
age discrimination against people who are age 40 or older.」

米国には「ADEA」がありますので、強制退職制度は違法行為ですが、

日本では差別厳禁条項(憲法14条1項)がありますので、強制退職制度
は違憲行為ではなく、違憲行為と成りますので、

経営者には牢屋に入る罰を与える法律が必須ですが、未だに立法
されていないという国会および地方議会の不作為が70年以上も続いて
います。

根本原因は、日本には、民主主義に欠かせない自治が存在しないこと
に加えて、

三権分立に欠かせない内閣令行政が存在しない上に、国会が「財布の
権力」を行使しようとしないという

無い無い無い尽くしの三権分立です。

上記を適切に理解できる様に成ると;

検察官の定年年齢を明記した検察庁法22条は;憲法14条1項と整合性
が取れませんので、

違憲審査の上で、定年年齢箇所を削除すべきであったことを理解する
ことが出来る様に成ります。

しかしながら、民主国家で日本だけは、憲法81条が保障する違憲審査
制度を活用できませんので、

他の代替制度が必須と成っています。

それが、日本独自の特別法(検察庁法)>一般法(国家公務員法)
という優先順序です。

法律間で優劣を創り出す手法は、自治を十分に享受している欧米では
通用しません。

なぜなら、自治とは自分達の地域の代表が法律を作成して自分達の
地域を治めることだからです。

要するに、自治には法律作成権力が欠かせないという事です。

所が民主主義条項(憲法1条)が保障する自治が;日本の何処にも
存在しません。

なぜなら、自治とは「自分達の地域の代表が法律を作成して自分達
の地域を治めること」だと教えられていませんので、

最近、次のような摩訶不思議なことが堂々と起こっています:

<島根県が9日、新型コロナウイルス対策特別措置法24条9項に
基づき、感染者の接触者調査に応じない松江市内の民間施設1店舗
に対し、休業の協力要請を行った>

「新型コロナウイルス対策特別措置法」を島根県に適用する事が
出来れば;

島根県(憲法第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT←地方自治政府」)
には自治が存在しないことに成ってしまいます。

で、そもそも、検察の組織運営が;憲法92条「公的機関の組織運営
は中央集権型ではなく権力分散型でなければならない。」と真逆の
中央集権型組織運営と成っています。

同様に、裁判所の組織運営、警察の組織運営、弁護士の組織運営も
憲法92条違反の中央集権型と成っているという憲法92条違反状態が
70年以上も続いてしまっています。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/395.html#c95

[政治・選挙・NHK272] 山尾志桜里議員、黒川検事長処分を追及!「森大臣、なぜ懲戒ではなくて訓告なんですか?」 松島委員長も思わず「その通り」 完… 赤かぶ
48. 2020年5月24日 15:35:42 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[5]
検察庁法自体が子供でも分かる違憲法律ですが;

日本で司法関係者として生きて行くには、違憲法律を「合憲法律」
として認めないと生き残ることは出来ません。

ですから、司法関係者の誰も検察庁法自体の合憲性または違憲性
に言及しませんし、出来ません。

加えて、非司法関係者と全メディアは憲法知的障害者に仕立て
上げられてしまっていますので、

子供でも分かる違憲法律を違憲と適切に判断する事が出来ません。

ですから、憲法公布以来、70年以上が経過していますが;

未だに憲法37条1項「a speedy and public trial」違反の
人質司法が跋扈することが出来ている訳です。

現行憲法を押し付けた米国では、「speedy trial act」が存在
しているお陰で、

被告者は、起訴から70日以内に裁判を受ける権利を行使する事
が出来ています。

更に、連邦刑事手続きルール48のお陰で、迅速裁判が迅速に
開始できない場合は、裁判の体を成していないと理由で;

裁判を却下することが出来ます。

「Rule 48 of the Federal Rules of Criminal Procedure, grants
trial courts discretion to dismiss cases that are not brought
to trial promptly.」

日本には憲法37条1項に、「被告には、迅速な公開裁判を受ける
権利が有る。」ことが日本語で明記されているのですが、

どういう訳があるのか分からないですが、憲法知的障害者に仕立
て上げられた日本人には;

日本語をも適切に判断する事が出来なくなってしまっています。

より重要な事実は;日本に存在する2,000弱在る法令のほとんどは
違憲法令(政令・省令・府令などの官僚が独占している命令を含む)
だという事実です。

「そんな馬鹿な!」とお思いの貴方;

貴方は、現行憲法には、内閣令(憲法73条6項「cabinet orders」)
しか、明記されていない事実を

知らないか、知らされていないかのどちらかです。

要するに、現在、官僚が独占使用している命令群(政令・省令・
府令など)には法的効力はありません。

ですから、内閣令を首相と各大臣に付与するだけでなく;

内閣令の施行ルール(憲法16条・81条・92条・94条)作成義務を
官僚に負わせなければ、違憲状態が継続するだけです。

最も重要な事実は;「2,000弱在る法令のほとんどは違憲法令」を
放置し続ければ、

現行の大日本帝国憲法下の社会を温存する事に成り、日本に憲法
1条が保障する民主主義を寝付かせる事が不可能と成る事実です。

要するに、憲法1条が保障する民主主義に欠かせない自治が存在
しない状態が70年以上続いているのですが、

肝心の主権者皆様が自分達が;

自分達の住む地域の犯罪や揉め事を憲法や刑法や民法や刑事訴訟法
や民事訴訟法や商法を作成して、

裁判官に加えて、自分達が選んだ警察署長と検察官と自分達が
決めた弁護士資格制度に合格した弁護士で、

自分達が住む地域の犯罪や揉め事を解決しようという市民意識
(国民意識ではない)が欠落しています。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/718.html#c48

[政治・選挙・NHK272] 山尾志桜里議員、黒川検事長処分を追及!「森大臣、なぜ懲戒ではなくて訓告なんですか?」 松島委員長も思わず「その通り」 完… 赤かぶ
60. 2020年5月25日 15:16:06 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[6]
>>48」の続き;

「検察庁法」のどこが、違憲箇所か?

「検察庁法は、検察庁の組織と検察官の任命の手続について定めた
日本の法律。」だそうです。

であるならば、日本国憲法との整合性が求められます。

でないと;憲法98条に明記されている様に、法律の全部または
一部に法的効力を与える事が出来なく成ります。

憲法98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する
法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。」

で、検察庁の組織運営に関しては;

憲法92条が限定条件を設けて、民主主義条項(憲法1条)との
整合性を求めています。

ので、検察庁組織運営は権力分散型にしなければ、憲法1条と
整合性が取れる組織運営と成る事ができなく成ります。

要するに、公的機関の組織運営は、中央集権型ではなく、権力
分散型でなければ;

憲法92条違反の組織運営、即ち非民主的組織運営に成るという
ことです。

ですから、検察組織運営も警察組織運営も裁判所組織運営も政府
組織運営も権力分散型組織運営でなければ;

憲法92条に違反する組織運営と成り、非民主的組織運営に成る
というわけです。

同様に、国家資格制度は非民主的資格制度と成りますので、各州
政府単位で独自の州政府資格制度が必須と成ります(自治)。

上記を適切に理解する事が出来る様に成ると;

連邦主義条項(憲法根拠箇所:憲法98条「the supreme law of
the nation」)に従って;

日本を連邦国家体制(連邦政府+24州政府←各州政府が複数の
市町村政府を含む)に合憲化することが必須であることを認識
できる様に成るだけでなく、

戦後初めて、日本にも自治政府を誕生させる事が出来る様に成り
ますので、

主権者皆様も国民意識から解放され、他の民主憲法国家の様に
市民意識を自然と持つことが出来る様に成ります。

上記を適切に理解する事が出来る様に成ると;

大阪都構想が憲法92条とは真逆の地方集権構想だと気付くことが
出来る様に成るだけでなく、

大阪都構想のオリジナル構想である都構想も憲法92条に違反する
組織運営でありと共に、

憲法第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT(地方自治政府)」に従って
「東京州政府」に合憲化することが必須であることを

認識できる様になるはずですが・・・
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/718.html#c60

[政治・選挙・NHK273] 国民の怒り再燃 全戸配布で沸き起こる“アベノマスクの乱”(日刊ゲンダイ) 赤かぶ
67. 2020年6月03日 17:28:15 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[7]
憲法知的障害者に仕立て上げられた主権者皆様は;

クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)の違憲塗れのケツを
丁寧に舐めることでしか、

日本では生き残れない、人間の屑メディアの子供騙しの駄文に
翻弄される運命にあります。

従って、何が本質問題かを理解できないまま野次馬の様に、アベノ
マスクに反応する、してしまう愚を犯してしまいます。

それが、人間の屑メディアの狙いだから仕方が無いと言えばそう
なんですが・・・

常識で判断すれば;

「こんな馬鹿なことに466億円の予算がついて、なぜ、命綱の人工
肺呼吸装置1万台調達に未だに予算が付かないのか?」という疑問
が湧きます。

要するに、遅かれ早かれ総人口の6割から8割が感染し;

数年掛けて開発に成功したワクチンも新型コロナが突然変異して、
効かなく成る可能性が大です(人類が撲滅に成功した例は、天然痘
だけです)。

しかも、治療法はありません。

ですから、重症化すれば、ただ、人工肺呼吸器を装着して、患者が
保持する自己治癒力で回復するしか助かる術はありません。

で、<アベノマスク騒動の根本原因>

民主主義に欠かせない「法の支配」が無い行政(カラスの勝手行政)
が;

憲法公布以来ず〜と続ける事が出来る憲法違反オンパレード状況
が続いているからです。

「法の支配」が存在しない訳ですから;

法の縛りから解放された行政(カラスの勝手行政)をしたとしても、
カラスの勝手行政を司る官僚や役人を逮捕することが出来ません。

なぜなら、司法官は法に基づいてしか逮捕したり、罰則を与える
ことが出来ないからです。

要するに、殺人を裁くことが出来る法律が存在しなければ、殺人犯
を裁くことは出来ません(デュー・プロセス)。

例えば、人質司法を裁く法律が存在しないので、未だに人質司法
が堂々と跋扈することが出来ている訳です(迅速裁判法が必須)。

で、《アベノマスク騒動の本質問題》

官僚機構のカラスの勝手行政を阻止するには;

カラスの勝手行政に「法の縛り」を掛けることが出来る「根拠法
&その根拠法の行政施行ルール」が必須です。

「法の縛り」を掛けることが出来れば;

行政施行ルールに従わないカラスの勝手行政を行政訴訟で裁くこと
が可能と成ります。

なぜなら、証拠が「公表された行政施行ルールそのモノ」だから
です。

所が、憲法の何処にも「行政施行ルール」という「重要な用語」
が見当たりません。

実は、憲法94条に存在する「regulations」が「行政施行ルール」
なのですが、

税金ドロボー常習犯のクーデター政権の最終目的が;

「税金を私物化して、日本を公務員の天下り天国にしよう!」と
いうことですから、

どうしても、「税金ドロボーの証拠と成る行政施行ルールを抹消
してしまえ!」ということで、

憲法94条「regulations」には「条例(大日本帝国憲法下で法令
用語として用いられた)」があてられました。

この結果;行政施行ルールを抹消する事に成功しただけでなく、

民主国家日本から「自治」を失くすことが可能と成りました
(一石二鳥)ので、

かわいそうだから、せめて名前だけでも自治を与えようという
ことで、

憲法第八章「地方自治政府」違反の「地方自治体」という

主権者皆様を主権者扱いしない、主権者皆様に唾を吐きかけ、
蹴り上げているのですが、

憲法知的障害者に仕立て上げられた皆様には、知る術が全く
ありません。

で、《ある時は法律>条例、ある時は条例>法律》

<日本経済新聞 電子版(2020/5/30)>

再生エネ設備「設置NO」 禁止条例、17年から倍増

《再生可能エネルギーの発電設備の設置を禁止する自治体が急増
している。

2017年から2年あまりで2倍になった。

地域住民が大規模な太陽光や風力発電設備の設置による森林伐採
などを懸念しているためだ。

再生エネの導入で先行するドイツでは反対運動の増加によって
風力の新規導入量が2年で8割も減った。

「エコ」なはずの再生エネの地域との共生の難しさを浮き彫り
にする。》

要するに、国会で成立した法律を自治が無い自治体が禁止条例を
制定できる実例が相次いでいるのですが、

日本の司法界(死崩壊)は、憲法公布以来、死んで崩壊した状態
が続いていますので、声を挙げる事が出来ません。

仮に、条例>法律を認めてしまうと;

小林節の主張:「国会で成立した法律を全国隈なく適用できる」
がデマと断定できるだけ無く、

各自治体が(法律で許可されている事業)を禁止することが出来
る条例を制定する事が出来る様になり、

各自治体が自治ををもつ自治体、即ち、「地方政府」となること
が出来る様になりますので、

地方政府の長は、条例に基づく内閣令行政を展開することが可能
と成っているのですが・・・
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/149.html#c67

[政治・選挙・NHK273] <キャー 見つかっちゃった!「ファイル作成者名が経産省内部」>持続化給付金事業を受託した法人、経済産業省が設立に関与か 赤かぶ
57. 2020年6月05日 03:24:04 : 2OltsYZobw : RkNXTnFWUXlKQ2M=[8]
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/149.html#c67」続き;

憲法はカラスの勝手行政(税金ドロボー行政)を取り締まること
が出来る様にする為に;

三権分立(separation of powers←権力分離)を明記しています:

(第四章 国会)&(第五章 内閣)&(第六章 司法)です。

ですから、税金ドロボー行政を内閣の長が主導し(内閣令行政を
行い)、国会と司法が内閣の行為をチェックしていれば:

例えば、国会の参議院と衆議院がそれぞれ独自の一般会計予算案
作成能力を持ち、

政府の財布の役割を果たした上で、内閣専属官僚に国会独自の
一般会計予算案の行政施行ルールを作成させ、

その内閣専属官僚作成行政施行ルールと国会独自の一般会計予算法
とが整合性が取れているか否かを国会が判断した上で、

主権者皆様の代表が参加する公聴会を開催し、最終的に修正された
行政施行ルールを公表します。

ですから、主権者皆様が参加した行政施行ルールに沿った行政が
行われていないと

主権者皆様が判断したときは、行政施行ルールを証拠とする行政
訴訟を起こす事が出来ます。

所が、国会の参議院と衆議院がそれぞれ独自の一般会計予算案
作成能力を保持する事が出来ていません。

正確に言えば、その能力を持たしてもらえません。

この持たしてもらえない結果、国会が内閣をチェックすることが
不可能と成り、

ただ単に、内閣の違憲行為を非難するだけでお茶を濁さざるを
得なくなってしまっているわけです。

要するに、何時まで経っても、国会が内閣の行為をチェックする
事が出来ないわけですから、

国会の行為を定めている憲法違反の現行の国会法を一から作り
直さない限り、

国会は何時まで経っても、内閣の行為をチェックする能力を保持
する事が出来ません。

要するに、現行の国会法ではなく、GHQのアドバイスに従って、
「The Legislative Reorganization Act of 1946」の日本語版
を暫定の国会法とし、

国会組織運営改善調査会を設置して、専門家に欧米の議会組織運営
状況を調査させ、主権者皆様に報告させる義務を負わすべきでした。

どういうことかと言えば:

<The Legislative Reorganization Act of 1946>

米国でも第二次世界大戦中は、内閣令行政だけが引っ張る、立法
と司法の出番がほとんど無いという歪な権力分離でした。

これでは、三権のチェック力を等しくして、「チェック&バランス
(チェックし返す)」を機能させることは不可能なので、

内閣をチェックする過程での議会の監視能力を大幅に増強する
ための、これまでに例を見ない大幅な組織拡大が図られました:

The Legislative Reorganization Act of 1946 brought about
some of the most significant organizational changes ever
made to the U.S. Congress.

The act improved legislative oversight(議会の監視過程)of
federal agencies(連邦政府エージェンシ)after World War II
and helped Congress(議会)match the growing power of
the executive branch(内閣)in shaping the national agenda.

<The Legislative Reorganization Act of 1970>

1970年にも改善されています。

要するに、国会が内閣の行政行為に法の支配で足枷を嵌めたり;

尾身と厚労省事務次官を国会に呼び、宣誓の上で、どの様にして
大量検査と効果的な接触追跡と十分な数の人工肺呼吸器無しに、

第二波や第三波に対応する事が出来るのかを答えさす機会を設ける
義務が国会にあります。

それが、《legislative oversight(議会の監視過程)of
federal agencies(連邦政府エージェンシ)》です。

上記を適切に理解する事が出来る様に成れば;

三権分立の肝であるチェック&バランス(チェックし返す)を
台無しにする目的で、

国会法と内閣法と裁判所法が作成されたことを理解できる様に
成ります。

要するに、内閣法には「首相と大臣には内閣令が付与され、
内閣令行政を主導する事が出来る。」と「内閣専属官僚には
行政の根拠法の範囲内の行政施行ルールを作成する義務がある。」
が明記されていません。

また、裁判所法には「裁判所は違憲審査権を行使する義務があり、
その違憲審査範囲は、全ての法律と全ての内閣令と全ての
行政施行ルールまたは公務員の公務上の行為すべて」が明記され
ていません。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/166.html#c57

   

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