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[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
47. 2020年6月22日 16:01:22 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[1]
>46
都民・支持者は現在都議席を有していない。

都議会最大の勢力は石原派だから、石原派から支持してもらえることが公約を守れる大前提となっている。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c47

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
59. 2020年6月22日 22:26:49 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[3]
法令名 地方財政法
(地方債の制限)
第五条
1 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。但し、左に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下公営企業という。)に要する経費の財源とする場合

二 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付を目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)

三 地方債の借換のために要する経費の財源とする場合

四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合

五 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、狩猟者登録税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、戦災復旧事業費及び学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費並びに公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合

2 特別区が地方債をもつて前項第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、東京都が地方債をもつてその財源とすることができる場合でなければならない。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 都債発行に関する手続き \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

昭和二十三年政令第二百六十七号
地方財政法施行令
内閣は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)を実施するため、ここに地方財政法施行令を制定する。
(地方債の協議の相手方等)
第二条 法第五条の三第一項の規定による協議は、第一号に掲げる地方公共団体にあつては総務大臣に、第二号に掲げる地方公共団体にあつては都道府県知事にするものとする。

一 都道府県若しくは地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)(以下この項において「都道府県等」という。)又は地方公共団体の組合で都道府県等が加入するもの。

2 法第五条の三第一項の規定による協議をしようとする地方公共団体は、起債の目的となる事業の内容に応じて総務大臣が定める区分(以下「事業区分」という。)ごとに次条に規定する事項を記載した協議書を作成し、総務大臣又は都道府県知事の定める期間内に、これを提出しなければならない。

3 都道府県知事は、法第五条の三第一項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 総務大臣は、法第五条の三第一項又は前項の規定による協議において同意をしようとするときは、当該同意に係る地方債の限度額及び資金について、あらかじめ、財務大臣に協議するものとする。ただし、当該同意に係る地方債が総務省令・財務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。

5 総務大臣は、第三項の規定による協議における同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方債の協議において明らかにすべき事項)
第三条 法第五条の三第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
三 地方債の資金の借入先

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 選挙民が このプロセスを知らず 特定の候補者に投票したら現金がもらえると理解している場合 買収と判断される可能性がある \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

主な、有権者に理解させておかねばならない告知(携帯などの契約の時、オペレーターが説明してくれる告知義務にほとんど同じ)。

●投票してくれたら、お金をあげるわけではありません←この理解を得ていること(最重要)

●地方財政法の施行令に基づき、総務大臣に 施行令第三条の三 地方債の借入債
(どこから借りるのか?国債を発行してもらい、それを都債として借りるなら、その理解を得ているか)

●施行令第二条 都知事の専権事項である当該協議先は、総務大臣であること。
(2ないし3および5)

●同、4 財務大臣の同意を得ること。
(閣議決定)

公約にするとは、このプロセスを経る意思があるということなので、この意思も無いのに、公約としている場合は架空公約。

宇都宮健児候補は、このプロセスを踏めば山本太郎候補と同額の都民給付は可能だが、このプロセスを経る意思が無いので同公約はしていない。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c59

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
60. 2020年6月22日 22:39:08 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[4]
都は、円を発行しているわけではないので、、、、、

「貸してください」と、借入をお願いに行くことを決定することができるというだけ。

借りるには、貸す相手が合意せねば、借りることを決めたから借りるんだと言い張ることはできないので、、、、

それを「貸すと決定するのは政令」だということ。

政令とは、内閣の出す法令(国の規則)です。


http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c60

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
61. 2020年6月22日 22:59:29 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[5]
大西つねき氏は、、、、

東京都が円を発行できる前提で、物事を語っていませんか?

円を発行するのは他人(総務省〜最終的には日銀)なので、、、、

そこにお願いに行くことを決定できる←これは決定できますが、お願い=お金は出てこないので、、、、

@ お願いを誰が受けるのか? A お願いを受けた方がこれを容認するとの判断に正確性はあるのか?

@Aを説明しないと、できることを説明(プロセスを明確に)したとは言えません。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c61

[政治・選挙・NHK273] <買収資金を使い過ぎたか、キックバックさせたか…>河井陣営、参院選直後に未払い金3500万円 党提供資金、買収に使用か(毎… 赤かぶ
23. 2020年6月22日 23:47:40 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[6]
創価学会へ流れた金は追わないよ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/570.html#c23
[政治・選挙・NHK273] <買収資金を使い過ぎたか、キックバックさせたか…>河井陣営、参院選直後に未払い金3500万円 党提供資金、買収に使用か(毎… 赤かぶ
24. 2020年6月22日 23:55:31 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[7]
政党支部の政治資金収支報告書が公開されていないため詳細は分からない←これで公民権停止ですがな。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000077911.pdf

3.本手引について
政治資金規正法は、政治活動の公明を確保するため、政治資金の収支を公開し、 政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすることを目的とするものであり、 それに対する是非の判断は国民に委ねられています。

ところが、これまで収支報告書の支出のうち明細記載義務がある項目は政治活 動費に限られ、その明細記載基準額も支出1件当たり5万円以上とされていたた め、政治団体の支出の記載を巡り不透明等の批判(注3)がなされ、政治資金の使 途に対する国民の政治不信を招く事態となりました。
(注3)政治団体の支出をどの項目に区分するかにより、明細記載義務も異なることとなるため、明細記 載義務がない光熱水費や事務所費などの経常経費として、本来別の目的の支出を計上しているので はないか、あるいは組織活動費や調査研究費などの政治活動費であっても1件当たり5万円未満の 支出として明細記載義務を免れているのではないか等の指摘がなされてきました。

このため、平成19年12月の政治資金規正法の改正により、
・ 収支報告書の支出の明細記載対象項目を人件費以外の全ての項目に拡大
・ 収支報告書の支出の明細記載基準額を1万円超まで引下げ の措置が講じられ、支出の明細について、経常経費(人件費を除く。)か政治活 動費かによらず、1件1万円を超える支出は同じように国民の前に明らかにされ る状況となります(注4)。
また、1件1万円以下の支出(人件費を除く。)についても、少額領収書等の 写しの開示制度が創設されました。
(注4)収支報告書の記載義務違反や虚偽記載には罰則の適用もありますが、経常経費(人件費を除く。) も政治活動費も明細記載基準額が同じになりましたので、どちらの項目に記載するかによって義務 違反が生じる生じないといった問題は解消されたことになります。
加えて、収支報告書に明細の記載を義務付けられていない人件費についても、 国会議員関係政治団体はそのすべての支出について登録政治資金監査人による政 治資金監査(注5)を受けることが義務付けられ、会計帳簿その他のチェックが行 われることから、いわば国民に代わって外部性を有する第三者であり、職業的専 門家でもある登録政治資金監査人が確認する制度となっているところです。
(注5)登録政治資金監査人による政治資金監査

1 今回の政治資金規正法の改正において、収支報告の適正の確保の観点から国会議員関係政治団体
が収支報告書を提出する際に、政治資金監査が義務付けられました。

2 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登録を受けた弁護
士、公認会計士及び税理士とされ、また、登録政治資金監査人は、政治資金監査の実施に当たって は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了することが要件とされています。
これにより、収支報告の適正の確保と透明性の向上が図られることとなります が、他方、対象となる国会議員関係政治団体については、会計事務や政治資金監 査、収支報告に至る各種の事務処理の増大の懸念、ひいてはそれが政治活動の自 由の妨げとなるのではないかといった懸念も指摘されたところです。
このため、国会議員関係政治団体の事務負担の軽減に資するよう、もって新た な制度が円滑に施行されるよう、この手引を作成したところです。

この手引では、国会議員関係政治団体の政治活動に伴う日々の会計帳簿の記載 や領収書等の管理に始まり、収支報告書の提出と少額領収書等に係る情報公開請 求への対応に至るまでの事務処理を念頭に解説しています。できるだけ分かりや すいものとなるよう努めましたが、なお、お気づきの点などはご指摘頂ければ幸 いです。

http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/570.html#c24

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
69. 2020年6月23日 11:36:39 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[8]
>>68 磨くべき知性の素さえ無いのは哀しいのう。

公職選挙法違反の該当する者は、1人見つければ良い。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c69

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
70. 2020年6月23日 11:43:22 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[9]
>>68 総務大臣が合理的と判断するかどうかは、条件が2つある。

⑴ 都議会が賛成して、都知事が承認したものに対して、総務大臣が否定し得る具体的要件は無いが、都議会が否認しているものを知事の専権として申し立てる前提では、総務大臣はこれを拒否し得る。

⑵ 総務大臣が通過させた場合、最終的に承認するのは財務大臣であり、総務大臣と財務大臣とが内緒で話し合うわけではないので、それは閣議決定されるわけだが、閣議の座長は総理である。

すなわち、安倍晋三総理が、それを許すかどうか判断する。

まあ承認してくれるんじゃない?

安倍晋三総理は、山本太郎さんを未来の閣僚候補として、大変高く評価しているから。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c70

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
71. 2020年6月23日 11:54:11 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[10]
3権分立の亜種的概念だが、国政と地方行政も、分離せねばならないというのが日本国憲法。

さらに、首長の暴走を抑制できるシステムとして、地方財政法はこのように構成されている。

首長と議会議会の意見が一致すれば、国政は地方行政の意思を否定できないが、首長と地方議会の意見が一致を見ない場合、国政が地方行政の助成判断を行う。

また、首長と地方議会の思いが同じであっても、物理的に国政側の国債発行レベルを凌駕した要求である場合、財務大臣はこれを停止できる。

日本国憲法下の日本の政治家って、本当に好き勝手出来ないんですよ。議会(議員が多数となった場合のみ)が強い。

でも日本では、議員が議員の権限を行使せず、行政の不正を見逃すんだよね。

それが日本。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c71

[政治・選挙・NHK273] 山本太郎が知事になれば政府は勝手なことが出来なくなる!  赤かぶ
72. 2020年6月23日 11:56:57 : 4jEYEq2ctQ : S3BYVnlGbUpIdGM=[11]
>>68 わかったか?

答えは「裁判にすらならない」。

都議会で可決しなさい。
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/564.html#c72

   

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