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SFF4MGoxeTZHTHM= コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acat/s/sf/sff/SFF4MGoxeTZHTHM=/100000.html
[政治・選挙・NHK276] <驚愕>大阪府警南署が山本太郎氏の演説を妨害!法的根拠も示さず中止命令!大阪都構想反対の活動を阻止?(情報速報ドットコ… 赤かぶ
144. アラジン2[149] g0GDiYNXg5My 2020年10月15日 14:02:30 : 0apuIWroeM : SFF4MGoxeTZHTHM=[1]
>>135
>じゃあダメじゃないですか?
ダメじゃないですよ。
地下爺さまのコピペですが
↓↓


他のものに許可出して、山本太郎には出さない警察の方が憲法違反です。
↓↓



http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/487.html#c144
[政治・選挙・NHK276] <驚愕>大阪府警南署が山本太郎氏の演説を妨害!法的根拠も示さず中止命令!大阪都構想反対の活動を阻止?(情報速報ドットコ… 赤かぶ
145. アラジン2[150] g0GDiYNXg5My 2020年10月15日 17:19:01 : 0apuIWroeM : SFF4MGoxeTZHTHM=[2]
>>135
>じゃあダメじゃないですか?
ダメじゃないですよ。

法的根拠のコピペです。
↓↓
M Y.
53 分前
先日あった大阪での街宣の法的根拠について詳しく書きましたので、大阪府警へお問い合わせをされる方はぜひご活用ください。

まず関連する法の条文を記載したのちに、説明をします。

〈憲法21条〉
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

〈道路交通法77条1項〉
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
〈同項4号〉
前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

〈大阪府道路交通規則第15条〉
法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次の各号に掲げるもの(公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするもの及び選挙運動期間中における政治活動として行うものを除く。)とする。
〈同条4号〉
道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、ロケーション等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

〈大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条1項〉
前条第三項の規定による通知を受けた関係市町村の選挙管理委員会は、基準日から六十日以内に、特別区の設置について選挙人の投票に付さなければならない。
〈同条6項〉
政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。

〈大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第6条〉
法第七条第六項の規定により同条第一項の規定による投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(筆者注 表のためこちらには記載できませんが、公職選挙法中の「選挙運動」が「投票運動」と読み替えられ準用されています。)

以上を下に、れいわ新選組が行った「投票運動」の法的根拠について説明すると、次のようになります。

a 日本国憲法21条により、政治活動の自由は保障されなければならず、それが制限されるには、その他の法に抵触しているなど、相応の法的根拠が必要である。
b 道路交通法第77条第1項第4号の規定により署長の許可を受けなければならないものとして定める行為には、大阪府道路交通規則第15条により、公職選挙法の規定に基づきすることができる選挙運動のためにするものは含まれない。
c 大都市地域における特別区の設置に関する法律第7条1項及び6項により、特別区の設置についての住民投票については、公職選挙法の規定が準用される。具体的には、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令第6条により、公職選挙法が規定する「選挙運動」が「投票運動」として読み替えられることで準用されている。
d bとcより、「投票運動」については公職選挙法中の「選挙運動」に関する規定が準用されており、大阪府道路交通規則第15条すなわち道路交通法第77条第1項第4号の定める、許可の必要な行為には該当しない。

■■■〈結論〉れいわ新選組が行った投票運動は(許可がなくとも)道路交通法に抵触するものではなかった。そればかりか、大阪府警の中止要求は、憲法の定める表現の自由を不当に侵害するものであった。■■■

http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/487.html#c145

   

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