47. 銀の荼毘[2100] i@KCzOS2lPk 2026年1月02日 14:34:39 : E6Pc7j8YlM : U3JNdE5DWVBXcjI=[1]
>政治家による選挙区内での炊き出し(飲食物の提供)は、原則として公職選挙法で禁止される「寄附」に該当し、違反すると処罰の対象となります。
>特に選挙期間中や選挙運動の一環とみなされる場合は厳しく、政治家本人が直接、あるいは後援団体を通じて選挙区内の住民に食事などを提供する行為は、お中元やお歳暮、祭礼への寄付と同様に違法です。
>ただし、「政治教育集会」に関する実費補償で食事提供は禁止されており、この点からも炊き出しは問題視されます。
>炊き出しが問題となる理由(公選法違反)
>寄附行為の禁止(公職選挙法第199条の2):
政治家(候補者、現職議員など)が選挙区内の人に金銭や物品、サービス(食事を含む)を提供することは、時期や名義に関わらず禁止されています。
>飲食物提供の禁止:
政治活動や選挙運動における飲食物の提供は、戸別訪問の禁止と合わせて禁止される行為です。
>後援団体の行為も禁止:
後援会が実施する炊き出しも、政治家の寄附とみなされ処罰対象になります。
>買収行為とみなされる可能性:
票の取りまとめなどを目的とした場合は、買収罪が成立する可能性もあります。
>違反とならない例外(限定的)
政治教育集会での実費補償(食事・食事料の提供は除く):
政治教育集会で、食事や食事料の提供以外(交通費など)の実費補償は認められますが、炊き出しはこれに該当しません。
>政治家本人が参加する冠婚葬祭での香典・祝儀: 政治家本人が自ら出席し、通常の範囲で行う場合は処罰されませんが、選挙に関して行われたり、通常の社交の範囲を超えたりすると処罰されます。
>結論
政治家が選挙区内で炊き出しを行うことは、たとえ善意や地域貢献のつもりでも、公職選挙法の「寄附の禁止」に抵触する可能性が極めて高いです。
これは、有権者の買収や選挙の公平性を害する行為とみなされるため、厳しく規制されています。
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こういう理由で🟰山本太郎以外の政治家は🟰誰もやりません。
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。