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VXhWWmt2TWFiU28= コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acat/v/vx/vxh/VXhWWmt2TWFiU28=/100000.html
[政治・選挙・NHK290]
19. じゃじお[1] graC4YK2gqg 2023年4月13日 16:00:14 : urztjiJNHY : VXhWWmt2TWFiU28=[1]
>第3に、仮に番組審査権があったとしても、一つの
>番組の中で政治的公平を維持することなどできるわ
>けがなくて、
とあるが、政府統一見解後も従来通り政治的公平についての判断は1番組のみでは行わず、放送事業者の番組全体を見て判断することになっている。
放送法の解釈変更なんて無かったんですよ。
https://twitter.com/yoshikawasaori/status/1635770765344919552

http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/114.html#c19
[政治・選挙・NHK290]
21. じゃじお[2] graC4YK2gqg 2023年4月13日 16:34:25 : urztjiJNHY : VXhWWmt2TWFiU28=[2]
高野氏は”同法4条が「政治的公平」を謳っているのは放送局側の倫理規定であって、それを政府なり何なりが判定して処罰などできるわけがない。”と書いているが、民主党政権時代に放送法が改正されて業務停止などの処罰が可能になったのです。
 H22.11.26の参院本会議で放送法改正案は可決成立したのですが、その前の参院総務委員会で魚住氏の「新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。」という質問に対して、平岡総務副大臣は「番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれど・・・極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。」と答弁しています。
 このような質疑応答を経て改正された放送法についてH28.2.8の衆院予算委員会で奥野氏から4条違反での業務停止がありうるかと質問があったので、高市大臣としては、その可能性を否定できなかったのです。これは法の解釈が変更されたというよりは、法律の成立(改正)前に確認されていた解釈が再確認されたに過ぎないと思います。

http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/114.html#c21

   

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