110. 封建領主[2] lZWMmpfMjuU 2025年6月01日 08:04:23 : 9PIJakLwms : WEc3TWlXaVhhZmc=[1]
━「斎藤知事が秘密漏えいを指示したのかどうか」という事実関係をあいまいにしたままで「幕引き」させてはいけない━━
西脇亨輔弁護士
県職員が秘密を漏えいすることは地方公務員法の守秘義務違反という「犯罪」で、1年以下の懲役などに処される。この規定は本来「一般職」の職員を対象とするが、知事などの「特別職」でも、一般職の秘密漏えいをそそのかすなど「共犯」になる場合は処罰されるし、地方公務員法62条は職員による秘密漏えいを「命じた」者は誰でも罰せられるとも定めている
このため「斎藤知事が秘密漏えいを指示したかどうか」は知事に犯罪が成立するか否かにかかってくる。
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