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[政治・選挙・NHK265] 東電原発事件無罪判決が示す裁判所の堕落と腐敗(植草一秀の『知られざる真実』)  赤かぶ
15. 2019年9月20日 18:30:27 : wxPaZNB5bI : YThrUExuV0szLnM=[1]
法律には「裁判官弾劾法」がある。
このようなデタラメな判決を出す裁判官は、「裁判官弾劾裁判」にか
けクビ(罷免)にしろ!

弾劾裁判にかけることが出来るのは、裁判官弾劾法2条により

1.職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
2.その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失う
  べき非行があつたとき。

の2つである。

永渕このデタラメ判決は、十分1.に該当する。社会通念上から著
しく逸脱するデタラメな判決と法廷指揮は職権乱用であり、職務上
の義務(=公正な判断)違反である。

裁判官を弾劾するための訴追請求は、以下の訴追委員会の委員自ら
でも国民その他のいずれでも行える。その請求を受けて訴追委員会
が訴追する。
しかるに裁判官弾劾裁判制度には問題があるのでこれを乗り越えな
ければならない。

弾劾裁判の流れは、衆参各院で議員から選んだ10人(計20人+予備
員)の訴追委員の一部や国民から訴追請求を受けた訴追委員会が訴
追し裁判になる。裁判は衆参各院で議員から選んだ7人(計14人+
予備員)の裁判官で構成された弾劾裁判所が行う。

ここで「衆参各院で選ぶ」というのがクセ物で、これは各党同数の
選挙人を立てて選ぶのではなく全議員による「選挙」という点ある。
つまり議席多数党の支持を受けた裁判官や訴追委員が多数を占めて
しまうということだ。つまり自公が多数党の現状では犯罪政権に顔
を向けた裁判官や訴追委員が多数を占める可能性が大きい。

したがって、任命権を持つ内閣の意向に従った最高裁長官が出来て
しまうのと同様で、訴追委員会が国民からの訴追請求を却下したり、
そもそも訴追委員が訴追請求をしなかったりする可能性が大である。

衆参各院の弾劾裁判官及び訴追委員選ぶ(任命)タイミングは、衆
院の場合、衆院総選挙後の初国会会期初頭であり、参院の場合は訴
追委員は第22回、裁判官は第1回の国会会期中である。

なので、公正な弾劾裁判の状態を作り出すには衆院総選挙や参院選
で自公&自民別働隊の維新に対し全野党合計で同数あるいは同数以
上の議席を取り、弾劾裁判官と訴追委員の選挙を最重要課題とし全
力で取り組む必要がある。
なぜなら、自公犯罪政権の暴政を許し今日日本をこれほど破壊して
る最大の元凶は、犯罪政権を忖度しかつ犯罪政権の犯罪を見逃す裁
判所と検察だからである。

権力を盾にとって暴虐を振舞う悪徳裁判官を絶つ事は喫緊の課題だ。


http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/652.html#c15

[政治・選挙・NHK265] 東電原発事件無罪判決が示す裁判所の堕落と腐敗(植草一秀の『知られざる真実』)  赤かぶ
16. 2019年9月20日 18:37:17 : wxPaZNB5bI : YThrUExuV0szLnM=[2]
>>15訂正

× 任命権を持つ内閣の意向に従った最高裁長官
○ 指名権を持つ内閣の意向に従った最高裁長官


http://www.asyura2.com/19/senkyo265/msg/652.html#c16

   

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