3. 銀の荼毘[1886] i@KCzOS2lPk 2025年9月06日 09:59:21 : Ilq6tgVrzc : Yy8zOE1DZUNaVU0=[1]
>世界各国の王族・貴族を『ニセ王族』『ニセ貴族』と入れ替えて来ました。
↑
そういうわけではないけどね。
世界中の王てのは→侵略者の世襲者だから。
そして→(侵略が悪事)になったのは←ずっと時代が流れた最近のこと。
さらに→(侵略が違法行為)になったのは←ウッドロー:ウイルソン→1919年パリ平和条約で提唱→採択された(14ヶ条の平和原則)以降のことである。
それまで人類にとって🟰侵略は(英雄行為)←勝利の証であって,
侵略によって創造される機構が🟰(国)であった。
だから→国家の正当性の主張とは🟰過去における侵略の肯定←これ無くして立地しない。
多くの場合🟰現在現代の諍いとは,
(他人の過去は非難・現法の訴求)
(自分の過去の侵略は→正当)
こういう主張により導き出される。
現在定義は🟰概ね,14ヶ条の平和原則の,
以前は罪に問えない/以後は罪に問わねばならない,
そういうものであろう。
「十四か条」の各項目は以下の通りである。
第1条:講和の公開,秘密外交の廃止
列強中心の「旧外交」の温床となっていた秘密外交の廃止と,外交における公開原則。
第2条:公海航行の自由
第3条:平等な通商関係の樹立
第4条:軍備の縮小
第5条:植民地問題の公正な措置
「民族自決」の一部承認
第6条:ロシアからの撤兵とロシアの自由選択
第7条:ベルギーの主権回復
第8条:アルザス=ロレーヌ地方のフランスへの返還
普仏戦争の結果ドイツ領となったアルザス=ロレーヌ地方のフランスへの返還が含まれる。
第9条:イタリア国境の再調整
第10条:オーストリア=ハンガリー帝国の民族自決
オーストリア=ハンガリー統治下の諸民族の自治の保障。
第11条:バルカン諸国の独立保証
第12条:オスマン帝国支配下の民族の自治保障
オスマン帝国統治下の諸民族の自治の保障とダーダネルス海峡の自由航行(英語版、中国語版)。
第13条:ポーランドの独立
18世紀のポーランド分割の結果消滅していたポーランドの復活・独立。
第14条:国際平和機構(国際連盟)の設立
※このうち→6条から13条までは→当日現在継続中の紛争解決を意味しており,
この(そのとき現在継続中の案件)のみ,
その解決のため→新法を訴求するとしている。
各国の国境は→これを遡って議論されないこととなった。
アジアは→中華民国とソビエトが会議参加しなかったことを受けて,
アジアにおける最後の国際平和会議(1901辛丑条約)における国境線が🟰以後の有効な国境線と定義された。
そして,
そのとき承認された(国)という機構は,
(それまで正義だった戦争・侵略)によって🟰成立し世襲されているものなのだ。