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[原発・フッ素52] 原発事故後初の野焼き 広野、害虫駆除で容認 (福島民報)  魑魅魍魎男
19. 2020年2月09日 18:06:47 : LLUWH4zHDY : ZVRqQzI4Lm9ncW8=[1]
>野焼き 広野、害虫駆除で容認 
 
 
爆発後9年ぶりに放射能を空気中に大量にばら撒いてやるという
お話しですね。9年間で広野人に放射能の耐性が出来上がったと
いうことですかね?
とすれば人類学上画期的な出来事ですね。
http://www.asyura2.com/19/genpatu52/msg/478.html#c19
[原発・フッ素52] 国と東電に賠償命令=原発避難者訴訟―札幌地裁(金額や範囲は不十分?!) 戦争とはこういう物
3. 2020年3月11日 15:43:33 : LLUWH4zHDY : ZVRqQzI4Lm9ncW8=[2]
>国や東電は、津波は予見できなかったなどとしていた。
 
 

 
国際協定と国内法を破るふざけた言い分だ。

1992年の国連によるリオ宣言で予防原則が表明された。この予防原則は1992年のリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議(UNCED)で採択され日本も批准した、地球サミットにおける「環境と開発に関するリオ宣言」の第15原則で規定されたものである。この予防原則は次のように規定している。、

1.「深刻な、あるいは不可逆的な被害の恐れがある場合」においては、
2.「完全な科学的確実性の欠如」が、
3.環境悪化を防止する上で「費用対効果の大きな対策」を、
4.「延期する理由」として使われてはならない。

つまり予防原則とは、「それが起きたら重大な被害となる場合は、それに対する科学的に完全でない警鐘であっても大被害の損害額に比べそれを防止出来る対策費用のほうが小さいなら、警鐘が科学的に完全でないという理由で対策しないことは許されない」という意味である。

リオ宣言15原則の批准をした日本は、環境基本法4条で「環境の保全は、・・・科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行わなければならない。」と規定し、この規定について「環境基本法の解説」で「なお、これは、規制等の施策の策定に際して従来以上に科学的な根拠を要求する等の制約を付するものではなく、深刻な、あるいは、不可逆的な環境の保全上の支障が生じるおそれがある場合には、科学的確実性が不完全であることが、環境の保全上の支障の防止のための措置を延期する理由とされるべきでないことはいうまでもない。」と述べている。


以上のことから、犯罪政権と犯罪東電の言い分など、国際的にも国内的にも通用しない。
http://www.asyura2.com/19/genpatu52/msg/559.html#c3

   

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