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[ペンネーム登録待ち板6] 日米共同で反撃能力発動 !


日米共同で反撃能力発動 !政府方針の全容判明

共同通信:2022年11月26日

反撃能力(敵基地攻撃能力)を巡る政府方針の全容が25日、判明した。保有の必要性を訴えた上で、攻撃を米軍と分担するなど日米共同対処を明記。開発中の長射程ミサイルを転用する。攻撃対象は「軍事目標」を前提としつつ、拡大解釈の余地を残した。関係者が明らかにした。政府は同日の自民、公明両党の実務者会合で説明。能力保有を巡っては、公明の石井啓一幹事長は記者会見で容認姿勢を示しており、支持母体・創価学会も受け入れに傾いている。

 自公協議では、発動要件や攻撃対象などが焦点となる。政府方針は「憲法や国際法の範囲内で」と強調。従来の理念と能力保有の整合性が改めて問われる。

* 自民党政権の正体とは ?

(参考資料)
T 日米同盟の真実=米国のやり放題、マスコミが報道しない、属国日本の証拠 !

「日米地位協定入門」(前泊博盛著)は必読の本です !

投稿者:松代理一郎 投稿日:2013年 4月 8日(月)23時32分45秒  
IWJ地位協定スペシャル」の録画を見て、本書を購入、読み途中ですが、”眼から鱗”の話の連続で、「戦後史の正体」(孫崎亨著)の続編として必読です。 戦後、アメリカの直接軍事占領から、「サンフランシスコ講和条約」と対にして、「日米安保条約」が結ばれたが、その肝となるのが「日米地位協定(日米行政協定)」。 「日米地位協定」こそ、ダレスが言う「われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること」の具体的根拠です。 同時に「日米地位協定」は、日本の主権(憲法を頂点とする国内法体系)を完全に無視した、「宗主国やりたい放題」の「植民地支配」を保証した“命令”となっています。
 特に、「日米地位協定」に基づき、刑事特別法・民事特別法(条約国内法)が新たに制定され、日本国民に対する「植民地支配」を国内法でも保障する手立てが図られています。かつて、どこからの法的制約も受けない“グアンタナモ基地”でのイラク「捕虜」に対する非人間的な扱いが発覚し、世界中から米国が非難されました。今の「日米地位協定」に守られた米軍兵士、軍属関係者、家族も、日本国内では、どこからの法的な制約を受けない状況にあります。日本への入出国(米軍基地を介すれば)も、ノーチェック、完全フリーだし、日本国内での“振る舞い”は“日本の国内法の適用外”で、“やりたい放題”が実質保証されている状態なのです。日本に駐留する米軍は、「日米地位協定」によって、米国法にも日本国内法にも縛られず、やりたい放題の“グアンタナモ基地“なみの無法行為が、合法的に許される仕組みになっています。その事例は、沖縄の“米兵の少女レイプ殺人事件”で米兵を逮捕できなかった話など、枚挙にいとまがありません。
「日米地位協定入門」には、実際、“えっつ!まさか”と驚く事件が、沢山載っています。IWJのインタビューでご存じの方もおられると思いますが、全くの無実の罪で長期拘留された山崎淑子さんの話とも重なるものです。山崎淑子さんは、ある日突然、海の向こうの米国の要請で、日本の警察に突然逮捕され、罪状もあきらかにされないまま、米国検察に引き渡され、弁護士もつかず、まともな裁判も受けらないまま、米国刑務所に650日も未決留置され、持病悪化など、何度も死線をさまよわれた方です。詳しくは、「山崎淑子の生き抜くジャーナル」にあります。
山崎淑子さんは、その拘留の間に、仕事も財産も失い、完全に身ぐるみ剥がれたと言われます。山崎淑子さんの場合は、日米間の「犯罪人引渡し条約」に基づいてなされた強引な“冤罪事件”です。“「条約=協定」が上位にあり、それに従属するかたち(あるいは、国内法の適用除外を認めたかたち)で、日本の国内法があるため、警察も検察も裁判所も弁護士さえも、結局は米国のいいなり”で動いています。
「日米地位協定」は、まさに、山崎淑子さんの“事件”と同じく、日本の国内法を完全に無視できる(いわゆる適用除外の)仕組みになっています。そのため意図すれば、米国が「望むときに、望む日本人を、望む方法で、望む処罰(制裁)を加えることが出来る」ものでもあります。「日米地位協定」は、一言で言えば、宗主国に植民地の人間の生殺与奪の権利を“合法的”に与える“約束”ともなっています。じつに恐ろしい“仕組みと内容”です。したがって、宗主国・米国の意思ひとつで、日本の検察と裁判官を使い、特定の人間を罪人に仕立て上げ、生命を奪うことも合法的に可能としているのです。


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