1. 酔狂先生[1] kIyLtpDmkLY 2025年4月25日 09:32:02 : V5rPVkx9ro : UkZDcDV3SFBVRGM=[1]
https://jccu.coop/food-safety/qa/question_top.html
Q6
諸外国の規制はどうなっていますか?
A6
米国では使用が認められている一方、EU等では使用が禁止されています。
米国食品医薬品局(FDA)が小麦粉の全粒粉に75 ppm未満、漂白粉に50 ppm未満の使用を認めています。FDAはパン中の臭素酸残留量の安全レベルを20 ppb以下と評価しており、高感度分析法を開発し、この値を超えないよう残留臭素酸のモニタリングが行われています。
英国では、1990年、臭素酸カリウムが最終食品に残留しないという確証が得られないとして、パン製造時における使用が全面的に禁止されています。
EUでは1994年に「特定危険物質の販売・使用制限に関する理事会指令」の別表の発がん性物質のリストに臭素酸カリウムが掲載されました。そしてEU加盟国のほとんどは1997年までに使用を禁止しています。
南米ではメルコスール(南米南部共同市場)が1993年に統一添加物リストから臭素酸カリウムを削除し、加盟国は2003年までに国内での使用を禁止しています。
中国では「食品添加物使用衛生基準」で小麦粉焙焼物中の臭素酸カリウムの残留基準値は30 ppmと規定されていましたが、2005年7月1日から小麦粉処理剤として小麦粉に使用することを禁止しています。
参考:内閣府食品安全委員会ファクトシート「臭素酸カリウム」(2007年)
http://www.asyura2.com/13/health16/msg/664.html#c1