★阿修羅♪ > 通りすがり1 ksqC6IK3gqqC6DE > 100000
 
g検索 ksqC6IK3gqqC6DE   g検索 toN3RyNzEd7oY
 
通りすがり1 ksqC6IK3gqqC6DE コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/k/ks/ksq/ksqC6IK3gqqC6DE/100000.html
[政治・選挙・NHK253] 徴用工問題は本当に「解決済み」だったのか? 日本政府が60年以上にわたり隠蔽してきた日韓基本条約の欺瞞(リテラ) 赤かぶ
4. 通りすがり1[1] ksqC6IK3gqqC6DE 2019年2月07日 13:25:48 : Drm29hYhxM : uFzhH22nPk8[1]
大韓民国憲法第6条1により条約法条約の効力が得られており、条約法条約第二十七条に「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。」とあり、これまで韓国が他国と条約を交わす法的基盤でした。この立場を守るなら、三権分立は国内法に属することですから、裁判所がどのような恣意的論理を組み立てても、それを盾に日韓請求権協定の履行を無効とすることはできません。今回、韓国は、条約法条約が機能しない場合があると世界に宣言したものと同然であり、今後韓国と条約を結ぼうとする国は、条約締結前に条約内容の個別具体事案の履行を保証できるような国内法の立法を先に求めなくては、とても怖くて条約交渉はできなくなります。このことは世界で韓国を全く孤立させるとまではいかなくても、交渉上不利な立場に置くでしょう。記事中であえて触れていないのかもしれませんが、日韓請求権協定には、「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」と明記されており、これは日韓併合の法的解釈の違いの影響を受けるものではありません。ですので、法的には、一方の国の国民から他方の国の国民に対する個人請求権は行使できないことは明らかです。ただし被害者が全く救済を受けられないかというと、そういうことではなく、こうした(彼らの言う「全ての問題を解決をしないままでありながら」請求権協定を締結するという愚行を犯した自国政府に対しての自国民の個人請求権は有効であると考えられますので、原告らは韓国政府に賠償(補償)を求めるべきです。当時と違い、今や韓国はとても豊かなのですから、実質的にも補償可能であるはずです。人道的立場からも、韓国政府は速やかに高齢の被害者たちに補償してあげて欲しいと思います。

http://www.asyura2.com/18/senkyo253/msg/339.html#c4

   

▲このページのTOPへ      ★阿修羅♪ > 通りすがり1 ksqC6IK3gqqC6DE > 100000  g検索 ksqC6IK3gqqC6DE

★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/  since 1995
 題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
掲示板,MLを含むこのサイトすべての
一切の引用、転載、リンクを許可いたします。確認メールは不要です。
引用元リンクを表示してください。