個人情報保護法、報道目的は適用対象外(15日讀賣)

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投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 9 月 15 日 01:11:50:

回答先: <個人情報>表現・報道の自由は法対象から除外を 日本雑誌協会(毎日新聞) 投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 9 月 15 日 00:56:26:

政府の「個人情報保護法制化専門委員会」(委員長=園部逸夫・元最高裁判事)は十四日、総理府内で、来年の通常国会で成立を目指している「個人情報保護基本法」の大綱案策定に向けて協議した。この結果、個人情報を取り扱う事業者に課す義務を定める条項については、「報道目的の情報」を扱う場合は対象外とすることで基本的に一致した。
また、個人情報を扱う民間企業が悪質な違反を犯した場合の罰則を導入することも固まった。
同法は、企業や団体などが保有する個人に関する情報について、〈1〉利用目的の制限〈2〉第三者提供の制限〈3〉本人への開示――などを義務付けるのが目的。法制化にあたっては、報道機関や学術・宗教団体などが扱う個人情報について、憲法で保障された「表現の自由」「信教・学問の自由」を理由に法律の適用対象外とするかどうかが焦点となっていた。
専門委員会のこの日の協議では、個人情報を扱う全民間企業に対し、情報保護の「自主的な努力」を求める一方、報道目的の情報は「企業が保有する個人情報について、本人の申し出に応じて開示する」などとする同法の義務規定の適用除外とすることで一致した。ただ、「報道目的」の定義や、宗教団体の扱いについては結論を先送りした。
罰則については、監督官庁の改善・中止命令に民間企業が違反した場合の行政罰を同法に盛り込むことを確認。企業が正当な理由なしで個人の「秘密」を侵害したり、他の法律の守秘義務違反を承知で情報を得るなどの悪質なケースに適用を検討することになった。



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