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輸出業者は消費税を支払ったわけではありません [スッキリさせる方法は最終段階での一発消費税課税方式]
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/391.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 20 日 21:30:53:

(回答先: 輸出価格の5%の還付を受けるのではなく、支払った消費税の還付を受けるのだと思います。 投稿者 力なき市民 日時 2003 年 6 月 20 日 09:46:30)


力なき市民さん、こんばんわ。

のちほど中間的にまとめたものをアップするつもりです

輸出業者は、消費税を納付しているわけではないので、支払った(納付した)消費税を還付してもらうわけではありません。

輸出業者は、メーカーが支払うべき消費税を負担したのであって、消費税を納付したのはメーカーです。
(輸出業者が納付すべき消費税は「輸出価格×5%−25万円」であり、それは納付する必要がありません。消費税の性格を考えなかったり、これを見逃したりすると、この問題のごまかしがみえなくなります)


消費税が物品税ではなく付加価値税(付け回し方式)であることと、輸出に対する消費税課税0%及び「輸出戻し税」制度がマッチングしていないのです。

付加価値税である消費税を負担しながら(納付ではありません)、輸出では自己の消費税を納付する必要がないと同時に「輸出戻し税」制度がないとき、輸出業者はどう考えて輸出するでしょう。

力なき市民さんが、提示された例を再掲します。

「メーカーが500万円で販売 500万円+25万円で525万円受領
輸出業者は500万円の物を 税込み525万円支払い、購入
輸出業者は例えば、1割の利益を乗せて600万円で香港の輸入業者に指定された港着で商品を販売
輸出業者は指定された香港の港までの船賃45万円(例、横浜ー香港)と海上保険5万円を支払う。合計50万円。消費税無しで。
香港からL/C、又は日本円にて600万円の入金
この時点で輸出業者は帳簿上、50万円の利益だが、消費税を25万円立て替えているので、現金は25万円しか増えていない。
メーカーは預かっていた消費税を納入
輸出業者は立て替えていた消費税を三ヶ月に一度、税理士か公認会計士などに頼んで還付請求をする。
約一ヶ月後、25万円が還付される。
輸出業者はこの還付を三ヶ月毎か年に一度かを選ぶ事ができる。」

自己の消費税は0%ですが輸出戻し税の還付がないわけですから、メーカーからの仕入れに要した「500万円+25万円」を原価として考えるようになり、1割の利益が欲しいのなら、利益額が52.5万円になるように、627万5千円で販売するはずです。
仕入れ額の1割という利益にこだわり、その価格では輸出できなければ、商談は成立しないことになります。

それじゃあ、国際競争力が劣化して輸出が低迷するという考えも出てきます。
では、どうすればいいのでしょうか。

消費税税収と国際競争力を維持しながら、消費税の輸出に対する0%課税と「輸出戻し税」が引き起こすデタラメを是正するためには、消費税を付加価値税方式ではなく小売段階で課税する「真の消費税」に変更すればいいのです。

流通段階にある財には課税せず、財やサービスが消費者(家計・企業・政府)に供給される時点で課税する制度にすれば、輸出業者は、メーカーから500万円で仕入れることができます。
そして、輸出業者が国内に同じ商品を販売する場合は、同じく1割の利益を乗せるとして550万円+(550万円×5%)=577万5千円で販売し、27万5千円を消費税として納付すればいいのです。(それを半年に一度や3ヶ月後に納付するなどの考慮はします)

このような消費税方式にしても、国庫に入る消費税額は同じどころか、輸出戻し税のデタラメさが解消されて増収になります。
(消費税は「売上高課税額−仕入れ課税額」の積み上げですから、一発最終課税でも税収は同じです)


一発課税の消費税がどうしても不都合だというのなら、『「盗み」は課税仕入れ額(消費税額控除)の算定方法にあるようです 【よりとんでもない大泥棒】』( http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/372.html )で書いたように、輸出企業が負担すべき消費税(付加価値税)のみを0にし、「輸出戻し税」制度は廃止するというかたちで整合性をとるべきです。

消費税は物に課税されているのではなくあくまでも付加価値に対する課税であるという認識がこの問題を整理する鍵です。

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