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日本国憲法誕生→帝国憲法の改正の擬装を裁可し、帝国憲法13条「講和大権」の発動によりこれを公布せしめる。御名御璽。
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/329.html
投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 30 日 12:19:10: vhVDj45r/7QnU
 

(回答先: 往生際が悪いですねぇ〜 投稿者 考察者K 日時 2007 年 4 月 30 日 07:27:37)

こんにちは。

>>【憲法研究会案?←歴史偽造はやめましょう。】
>とか
>>【□が有効な手続。 ■が無効な手続。 →が憲法改正行程の方向。 とします。
>普通は、手続の順を追って
>□→□→□→□ で円満に有効な憲法が成立するところだとすると、
>「日本国憲法」の場合は、
>■→■→■→□  です。】
>あたりは崩れ去ったも同然と言えるでしょう。
>△→△→□→□くらいという事ですねぇ〜

んなこたあない(笑)
>【憲法研究会案?←歴史偽造はやめましょう。】
ココ→http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/319.html
に転載したことはまったく崩れていない。まあ、いちいち放映された内容で事実が覆るわけないけどね。
放映されなかったからといって残りの10の法案が消えるわけでなし。http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpg
そこらあたりはしっかり、NHKさんは、いつもどおり「つまみぐい」で憲法研究会案のみを前面に出しておられたけどね。

教科書・国会図書館ホームページ・NHK 偽造3連発にだまされる人は多いだろうね。
(1)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/128157/
(2)「君主殺し」を叫ぶ国立国会図書館HP監修者http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/128178/
http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/240.html

(以下参考に)
日本国憲法の誕生-1/政府草案/松本乙案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/140671/
日本国憲法の誕生-2/松本乙案≒民間草案http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/141690/
日本国憲法の誕生-3/GHQ案押付プロセスhttp://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142478/
日本国憲法の誕生-4/ポツダム宣言違反http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/142899/
日本国憲法の誕生-5/GHQ統制帝国議会http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143605/
日本国憲法の誕生-6/其ノ筋ノ意向「国民主権」http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144091/
日本国憲法の誕生-7/皇室自治・職能代表制http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/144627/
日本国憲法の誕生-8/第9条修正ドタバタ劇http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145097/
日本国憲法の誕生-9/占領軍制定無効憲法http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/145922/


>△→△→□→□
おもいこみもほどほどにね。今日も断言だけですか、そうですか。毎日断言だけなら楽ちんですね。
右の学説も左の学説も
A.GHQ憲法草案→ B.政府案→ C.帝国議会審議 → D.天皇裁可、公布
A と B については■を認めてるでしょ。 放映はつまみぐいしただけだね。

実際は、
■→■→■→■
であるところを
■→■→□→□
程度の雰囲気に見えるようになんとかお化粧したってところだね。

上記は日本側の意思に着目するとそうなるんだけど、
米国(占領軍)の意思に着目すると、
□→□→□→□
だね。
中華民国やソ連の意思は
■→■→□→□
だね。

連合国の意思が日本側の意思によって曲げられることはなかったのだから連合国の総意によって日本建設の礎が定まったことはたしかだね。
つまり、そういう力関係の合意の産物、貴殿がタイトルで
>結論として、日本国憲法は、日本原案、日本政府とGHQの合作ということですねぇ〜
といっておられるように、屈服させた側と屈服させられた側とのつまり国家間の「対等でない合意」ですから講和ですね。
(GHQだけでなくシナ、ソ連も含めてだけど)
(参考)
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/

番組のタイトルを<中間講和条約「日本国憲法」誕生!>にすれば、もっと視聴者も番組内容の把握が容易だったと思いますよ。
あそこまで放映されてあれを日本国の「一国家の法律行為」つまり「審議立法行為」だとみれる方はかなり頭がルーズでしょう。
それか一種の信仰状態だね。ちょっとあぶないね。
いちど「日本国憲法」という名をとりはらって実質で考えてみられたらどうですか?


>>【議会審議の実態は日本側に自由意思がまったくなかった】
>も、かなりあやしいです。一定の足枷ははめられていましたが、それは、国民主権と象徴天皇(天皇主権の廃止)、人権保護という、
>いわゆる「民主化」の方向性でありそれも

<「○○の方向性」ならいい>ということにはならないですよ。ポツダム宣言違反、ハーグ条約違反、帝国憲法違反ですからね。
>「民主化」の方向性であり
と言い出すところがもう・・・・これは、自由意思がなかったことを自白してるんですよ。

>「逆らったら殺すぞ」的な恫喝ではなく受け入れられない時は「国民投票」をするぞ的な「国民の審判」を仰ぐという種類です。

はいはい、まあ、現実に被占領状態になかったとしたら貴殿のそういう弁解も成り立つかもね。

どっちみち、どうころんでも連合国の行為が犯罪。
ポツダム宣言に違反した「日本国憲法」の押し付けは広島長崎における原爆投下とともに、米国の国際法違反の行為として大いに
糾弾されなければならない性質のものです。 これこそ戦争犯罪です。世の憲法業者はこの戦争犯罪の承継人(工作員)ですね。
正常な頭してたら、番組名は<世紀の戦争犯罪「日本国憲法」>くらいになると思うね。
NHKもその工作員の手先のようなものだ。なんとかやんわりウソでつつみこみたいのだろうけど、そうはいかんわな。

 占領側は憲法改正の要求をしないで停戦要求をしておきながら受諾国の武装解除が進み完全軍事占領が整ったあとで占領側が条件外
の違反の要求をしました。このように始めから答えは出ているのです。飼い慣らされると以下のような発想になるのですよ。

>「逆らったら殺すぞ」的な恫喝ではなく受け入れられない時は「国民投票」をするぞ的な「国民の審判」を仰ぐという種類です。

敵国の戦争犯罪を弁護してますね。この反応はまったく狂気の部類ですね。おかわいそうに。

 誕生してしまった「日本国憲法」でメシを食っている人々、つまり憲法業者を含む敗戦利得者全般、NHKを含みます。マスコミ、教授、
等が、自己保存(利権保護)のために単なる戦闘停止条件を明示しただけの「ポツダム宣言」や、単なる赤い国賊連中の一私案の中に憲
法の正統性を見出すのが一番の得策http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpgであろうと必死に論法を開発、
発明しているのでしょう。これこそロジック。解釈改憲。不純な動機、犯罪者、法の盗人の学問ですね。
(参考)
元凶は東大法学部http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/129840/


>>【日本国憲法条約説を裏づけてくれました!まぬけはNHK!国家間合意により規範化してるから講和条約ですね。】
>流れ的には
>講和条約は『憲法を変えましょう』という同意形成まで
>後は、『講和条約に従って、憲法を変えた』のでしょう。
あれ???講和条約説(=新無効論)に同意してくれてありがとう。ものわかりいいじゃない(笑)
やっぱりあの番組の具合だと、だれでも、国家間合意による規範化としか見えないでしょ。事実がそうだけど。
NHKもついてる憲法業者も馬鹿すぎるね。

>「天皇の発議」の部分は微妙な部分もある気もしますが、まあ、同意的な承認はされていて、議会も召集されたのでしょう。△とするのが妥当でしょう。
「天皇の発議」の部分はまったく微妙な問題がありません。GHQが発議してるのは歴史的事実、どこにも争いがありません。■です。

>草案段階で日本側に完全無欠の状況的に自主性は認められなかったか?も△でしょう。

GHQ案に基づいた日本側政府の案は、ほとんど元にもどされてしまいましたよ。帝国議会提出前の政府段階の案の時点に日本側自由意志などあるわけがない。
あったなら、占領下で改正を強要する意味がないでしょ。(笑)
ああ?!双方行為としての自由意志はありましたがね。
つまり、国家単独行為としての自由意志は終止なかった。
国家間の合意形成のための双方行為としての自由意志は終止あった。(でなければ、そう構えなければ占領解除へ向かえません)
だから、講和条約(=帝国憲法の下位規範)として「日本国憲法」は有効なんですよね。→http://stat.ameba.jp/user_images/a2/ad/10019851663.jpg

>で、後は形式は整っているとして
ものごとは形式で効力が決定するのではありません。
実質完備+形式完備=有効
場合によっては、
実質完備=有効
です。

形式完備=有効
にはなりません。


>残るのは「摂政」状況だったか?だけでしょう。
>天皇は「判断力を持って、決断したのか?」と云う部分ですねぇ〜
>これは、貴殿も【■→■→■→□】と最終部分の「天皇の勅語による公布」の所は問題なしとしていますから、決着していますよね。

よく考えたら
■→■→■→□
は、まちがいですね。

<朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条
による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 御名御璽  昭和二十一年十一月三日>

となってます。
「連合国の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至った」のに、
「日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至った」などと公布文自体が大嘘をついています。
したがいまして
■→■→■→■
ですね。
<GHQによる発議侵害>から<天皇の大嘘による公布・御名御璽>までの流れでゆくと天皇は事の終止、75条でいう摂政設置という国家の
変局時以上の異常な変局の中におられたことが明瞭ですね。
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
この真っ黒けの法律行為をちがう方向でみてみる、つまり講和条約との比較で比べると帝国憲法との関わりで次のとおりとなります。

http://www.asyura2.com/07/kenpo1/msg/293.html から抜粋。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
しかし細かいことを言えばほかにも帝国憲法違反はあります。
<講和条約なのに憲法である>と強弁、こじつけることによる憲法違反を列挙しましょう。
http://www.meix-net.or.jp/~minsen/souko.htm

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

(解説)
 戦争中の講和段階の出来事の法的意味をとらえるのに、はじめから13条を無視しているのが問題です。つまり、戦争中(占領中)の
交渉事なのにあらかじめ
13条「和を講じ」を無視しておきながら、
75条の改正禁止規定に違反して
発布勅語と73条に規定された天皇の一身専属にかかる改正発議権を敵国の外国人が侵害してGHQ案を発議し
5条の日本人による自由な審議をゆるさないで行われた改正行為につき他に有効の論拠がないからといって天皇の行為(裁可発布)のみを
有効の根拠とすることは、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/135056/
3条の「神聖にして侵すべからず」という天皇の無答責の定めに違反します。
ゆえに4条に完全に違反します。

これだけの条項に違反しながら、かつ、日本側自由意思による審議のないものを憲法だとこじつけているのです。
別に、「日本国憲法」の規範としての実効性だけが確保できればいいのなら、憲法とまで理由もなく強弁する必要はないのです。
普通は国家間で締結された合意であれば条約と呼びますね、又、戦争末期講和段階に戦争の相手国と交渉して規範化した双方行為による
合意の産物は、講和条約とよぶでしょう。実態から言えば「日本国憲法」は名が憲法であっても実は講和条約です。
そう解釈するなら、これら

●発布勅語
●3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
●4条 天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リ之ヲ行フ
●5条 天皇ハ帝國議會ノ協贊ヲ以テ立法權ヲ行フ
●13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
●73条 將來此ノ憲法ノ條項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝國議會ノ議ニ付スヘシ此ノ場合ニ於テ兩議院ハ各々其ノ總
員三分ノ二以上出席スルニ非サレハ議事ヲ開クコトヲ得ス出席議員三分ノ二以上ノ多數ヲ得ルニ非サレハ改正ノ議決ヲ爲スコトヲ得ス
●75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス

上記全部に違反することなく「日本国憲法」は有効です。つまり、「日本国憲法」を13条講和大権の発動による国際講和条約と理解する
のです。73条による憲法改正と理解しようとすると、事実とマッチしないし多くの憲法違反となるのですが、講和条約と理解すると
事実とマッチするのはもちろん憲法違反がゼロになるのです。

実際
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU
これら↑で行われているのは国家の(憲法改正という)単独行為ではなく戦争終結のための条件整備(講和行為)です。

不思議だとおもいませんか?
「憲法」であるのか「講和条約」であるのか、今、考えればあきらかに名は憲法でも実は講和条約です。明らかになった事実からも、
帝国憲法適用による法理からも。です。
ただ、この「憲法である」との路線を引いたのは何かといえば、被占領下の憲法学です。ことの発端はこれだけです。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
西修も古関も被占領下に生まれたウソ学問(戦争犯罪)の相続人ですからね。しょうがないでしょ。
http://stat.ameba.jp/user_images/de/ab/10015840469.jpg

>【完全に流れは、国家の単独行為たる憲法改正(制定)、審議による立法行為ではないですね。講和条約有効論が十分成立しますね。】
>草案段階では「国家の単独行為たる」ものでなくとも、全く問題はないだろうと思いますよ、当然ながら【当事者が複数の合意の産物】としての草案になるでしょう。
>その後に、議会承認が行われ、天皇承認公布となりますが、この段階で揉めない様に「できうる限りの調整」をするのは「むしろ当然」でしょう。
そうなら講和条約としてなら帝国憲法に合憲ですから有効となりますね。

>【講和条約有効論が十分成立します】
>はいはい、「憲法を変えますよ」と云う意味で講和条約は有効になり、日米双方で「この様な憲法(決して講和条約でななく)で行きましょう」となっていますね。

<日米双方〜で行きましょう>
これ↑なら講和条約ですね。憲法としてなら憲法違反、講和条約としてなら合憲。明瞭です。
憲法からいっても、事実↓からいっても、国家間合意です。「日本国憲法」という名にだまされてはいけません。
http://www.youtube.com/watch?v=c33h1eDTaVY
http://www.youtube.com/watch?v=yfbvkiTe7BY
http://www.youtube.com/watch?v=Ob-d5YJqcsc
http://www.youtube.com/watch?v=tvdHsxuO1v0
http://www.youtube.com/watch?v=BhWGH_ik-Uk
http://www.youtube.com/watch?v=i3EzQagWSiU

>で、最終的には「天皇のお墨付き」です。

大嘘ですから、天皇大権の円満行使が妨げられていた証拠、つまり無効の証明ですね。あの発布文及び発布行為は。
だけども天皇が講和を履行したのだとするなら有効ですね。
GHQが発議してい段階から決まっていた路線、
「おまえ達が比較的安定した占領政策や早期の独立回復をしたいのなら、連合国の意思であることを表面化させずに一国の単独行為としてあたらしい憲法をつくれ、
そしておまえ達日本人の手で発表しろ」という要求に対する合意。
この当初の合意を天皇が履行しているだけです。つまり13条講和大権「和を講じ」を根拠に「日本国憲法」を公表しているのです。
こう解釈するなら一切の事実との齟齬や憲法違反がありません。

(参考)
日本国憲法の誕生 ―― 日本国憲法は講和条約の限度で有効http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/


>どこを、どのように解釈しても「日本国憲法は成立しています」よねぇ〜

成立していますが、講和条約「日本国憲法」です。
日本国憲法の正体 南出喜久治 渡部昇一 http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/146302/

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
朕は、連合国との合意に基いて、帝国憲法を暫定的に制限停止することによる、戦争終結、占領解除の一条件が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経たことを擬装したうえで、帝国憲法の改正の擬装を裁可し、帝国憲法13条「講和大権」
の発動によりここにこれを公布せしめる。
 御名御璽  昭和二十一年十一月三日

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