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黒い手帖と集団ストーカーの考察
http://www.asyura2.com/08/cult6/msg/212.html
投稿者 K24 日時 2009 年 3 月 06 日 21:00:45: RUW.8Yy8eqVmQ
 

黒い手帖 創価学会「日本占領計画」の全記録 著者 矢野絢也
http://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=215272X

目次
序章 私はなぜ創価学会に反旗を翻したか
第1章 黒い手帖の極秘メモ
第2章 手帖強奪
第3章 創価学会の卑劣な違法行為
第4章 カルト化する「池田教」
第5章 創価学会に完全支配される公明党
第6章 宗教政党の罪
第7章 池田名誉会長の野望
第8章 日本占領計画

上記はごく最近に出版された元公明党委員長矢野絢也氏による著述『黒い手帖』についての目次です。
この各章において、『第3章 創価学会の卑劣な違法行為』にとても興味深い内容が記されています。
それは創価学会による組織的付き纏いや嫌がらせを専門的に担う『特殊部隊』に関する記述です。

内容によると、学会絡みの裁判に関連して元学会員から提出された陳述書に『特殊部隊』に関するものがあり、その陳述書に基づいた『特殊部隊』に関する興味深い記述がなされています。
それによると、この『特殊部隊』は『広宣部』と称され、1988年頃に男子部の秘密組織として創設されたとあります。
その出自は東京都北区・板橋区を統括する創価学会東京第九総合本部男子部創価班から選りすぐりのメンバーで編成され、『広宣部』結成当初の目的は顕正会の実態把握だっとされています。
その活動内容は、

 ■構成員宅の郵便物などのぬき盗り

 ■構成員の盗撮

 ■交友関係の調査

 ■構成員への尾行

 ■怪文書による攻撃

 ■構成員の出した生ゴミ等の持ち帰り、そのなかから情報を収集

1991年以降、『広宣部』のターゲットは移行し妙観講に対する実態把握が活動の中心となったとされています。

さて、この『広宣部』の活動内容を一瞥すればお判りになりますが、これは集団ストーカー活動の原型、というより率直に集団ストーカー活動そのものと言えるべきものです。
さらに話は矢野絢也氏が体験した様々な組織的付き纏いと嫌がらせに関する記述に割かれていきます。
その内容は、

 @家を出て三分もするとすぐに何者かが付けてくる
 Aホテルだろうがどこだろうが尾行役と思しき人影が付き纏う
 B外出すると見張り役が尾行車両に伝え、氏が向かう方面に複数の車両が交代しながら追尾する
 C地下鉄のホームで真後ろに立たれる
 D交差点で突っ込んできた車に急停車される
 E何者かが自宅の裏庭に侵入する
 F見知らぬ人からの頻繁な脅しの電話
 G電話に出るが応答がない(所謂無言電話)
 H面識のない人による面会強要
 Iインターフォン越し文句
 J自宅前の駐車場に停車しカメラで監視する一、二台の不審車両
 K電話に雑音が入るなどの変調が起こり、電話機を交換すると雑音が止む

ざっとこのようなものとなり、これも集団ストーカー被害者が体験することとほぼ同一のものと言えます。
これらが全て創価学会による組織的活動であるならば、これは宗教法人法に抵触するというだけの問題ではなく、憲法違反であり、さらに憲法の精神を平然と踏みにじり破壊する邪悪なファシズムと言えます。
 
宗教法人法
http://www.houko.com/00/01/S26/126.HTM#s6

(解散命令)
第81条 裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
1.法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。


日本国憲法
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3

前文
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
 
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。


さて、『第3章 創価学会の卑劣な違法行為』を一読して気がつくことは、この章に記述された様々な組織的付き纏いや嫌がらせの手口に関する疑問であり、それは、

@一連の組織的付き纏いや嫌がらせ(集団ストーカーノウハウ)を創価学会自らが独自に考案した
A一連の組織的付き纏いや嫌がらせ(集団ストーカーノウハウ)を外部から導入した

という二つの疑問にぶつかることです。
さらにこのような策謀的組織の編成方法とその動かし方をズブの素人の創価学会員が、まったくのゼロの状態から考案しその動かし方を会得しえたものなのか?
という別な疑問も生じてきます。

このような組織の編成と歩兵操典は、ズブの素人で創り出したり動かせるほど簡単なものではないことは、少し考えてみれば誰もがお判りになるでしょう。
創価学会内部に『広宣部』という策謀的組織の編成方法とその指揮要領、つまり組織の創り方と動かし方を心得た人物の介在を考えなければ到底説明できないこともお判りになると思います。
しかもこの『特殊部隊』は現役時代の矢野氏ですら明確に把握されることがなかったという点から強度に秘匿された闇組織であることが判ります。
このような強度な秘匿性を要求される組織は厳格な指揮命令に従うのが常であることから考えても、ズブの素人で創り出し得る代物ではないし動かせるものでないことも見えてきます。
組織など見よう見まねでできるし、動かし方だって見よう見まねで自然とできるようになると考えているなら、これこそ素人の考え方そのものと言えます。
このような安易な考え方で組織を創っても早晩崩壊するだけです。ましてや高度に秘匿性を要求され、かつ、策謀的ノウハウを要求される組織の運用などできるはずがありません。

こうしたことから、極めて高い確率で、このような強度に秘匿性を要求される策謀的組織を編成しそれを動かすノウハウを心得た『何者か』がいたとしか考えられません。
ちなみに組織の創り方やその動かし方に関するノウハウ、特に組織運用の基本を教える代表的なものとしては、軍隊における将校教育がそれに該当するといえます。

また、高度に秘匿性を要求される組織の運用ということを考えていくと、旧軍将校やとは旧中野学校関係者とは言わないまでも、創価学会にはどこかの時点で『高度に秘匿性を要求される組織運用に関する教育を受けた人物』が存在していたことを物語ることになります。
考えられる妥当な線としては、公安警察関係者・民間調査機関関係者が浮上してくることになりますが、これについては推論の的確性に未知数があるためなんとも言えません。

もうひとつ考えられることは、秘匿性と策謀的能力を保有する外部の組織集団を雇い入れるという手です。
この場合であれば、高度に秘匿性を要求される組織の運用を比較的短時間で開始することが可能となるはずです。
 

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