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「東京第五検察審査会に対する告発状」・・・ここで練り上げたいと思いますので、ご意見下さい。
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/632.html
投稿者 大阪都民N 日時 2012 年 7 月 03 日 23:08:16: Bgxu4vtAPr0EY
 

 
告 発 状
平成24年7月  日
 
        地方検察庁 御中
 
告発人               印 
 
 
 
 
告 発 人
         住  所
         氏  名
         職  業
         生年月日
         電  話
 
 
 
被告発人(A)  傳田 みのり
        (東京第五検察審査会 元事務局長)
被告発人(B)  手嶋 健
        (東京第一検察審査会 元総務課長)
被告発人(C)  長瀬 光信
        (東京第一検察審査会 事務局長)
被告発人(D)  不  詳
        (東京第五検察審査会の集約庁)
被告発人(1)   不  詳
         (平成22年9月14日乃至10月4日における東京第五検察審査会長)
被告発人(2 - 8) 不  詳
        (当時の同検察審査会 検察審査員 債主番号119644,119661,119679,
         119687,119695,130281,130311,130401の内、被告発人(1)を除く7名)
被告発人(9,10) 不  詳
        (当時の同検察審査会 補充員 債主番号 13034及び130371)
被告発人(11)  不  詳
        (当時の同検察審査会 追加補充員 債主番号 133566)
 
 
第1 告発の趣旨
 
 被告人らの下記所為は、公務員としての権限の濫用(刑法193条)、または踰越(官職詐称、軽犯罪法第1条15号)、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)、虚偽有印公文書作成罪(刑法156条)、及び同行使罪(刑法158条)に該当し、虚偽告訴等の罪(刑法172条)に該当すると思料するので、刑事上の厳罰を求める。
 
 
第2 告発事実
 
1.検察審査員候補者名簿の調製、並びに検察審査員及び補充員の選定に関して
 
 東京第五検察審査会の事務局長であった被告発人(A)は、検察審査会法に則って、自ら察審査員候補者の員数を管轄区域内の市町村に割り当て、通知し、検察審査員候補者予定者名簿の送付を受けて同名簿を調整し、検察審査員及び補充員を選定すべきところ(検察審査会法第9条、第12条の二、三及び七、第13条)、東京第一検察審査会総務課長であった被告発人(B)、同事務局長であった被告発人(C)らにその業務を委任し、被告発人(B)(C)らは、さらにその業務を、検察審査会法上に何ら位置づけのない「集約庁」被告発人(D)に委託した。
 被告発人(D)は、平成22年度の東京第五検察審査会の検察審査員と補充員を選定するに当たり、何ら権限を有しないにも関わらず、平成21年8月頃に当該検察審査会の管轄区域内の選挙管理委員会に衆議院議員の選挙権を有する者の中から候補者予定者を選定するよう割り当て、同年10月頃に検察審査員候補者予定者名簿を提出させ、翌11月頃、1群から4群まで各100名の検察審査員候補者名簿を調製し、さらに、1群及び3群の検察審査員及び補充員として各5名、2群及び4群として同各6名を選定した。
 以上の被告発人らの所為は、通常の行政機関の個人情報保護を定めた法令には準拠しないものの、最高裁からの依命通達「検察審査会の保有する検察審査会行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて」(最高裁刑一第 108号)に定められた文書の取り扱いに反し、被告発人(A)(B)(C)(D)らの所為は、公務員としての権限の濫用(刑法193条)、または踰越(官職詐称、軽犯罪法第1条15号)に該当する。
 さらに、平成22年度の当該検察審査会の支出負担行為即支出決定決議書、債主内訳書、日当及び旅費に関する請求書等に記載された債主番号等を照合すると、同一の候補者名簿を使用すべきである同群の検察審査員と補充員の選出において、異なった群の債主番号を持つ検察審査員、補充員が多数選定されていることが明らかである。この事実は、本来は、被告発人(A)が、公平に「くじ」にて検察審査員及び補充員を選定すべきところ、被告発人(D)が、その候補者名簿の段階から恣意的にデータを操作して不公正な選定を行ったことが推認され、この被告発人(D)の所為は、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法234条の2)に該当する。
 
2.会長の互選に関して
 
 検察審査会は、各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。(法第15条)
 ところが、平成22年8月に同年度第3群の任期が開始した最初の会議が開催された同年8月4日、事務局長であった被告発人(A)は、出席した検察審査員らに会長の互選を行わせ、会長互選会議録を作成すべきところ、同日付の「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」(会長互選会議録を兼ねる)に会長互選の事実を記載しなかった。
 
3.補欠の検察審査員の選定に関して
 
 平成22年8月、同年度の第3群の任期が開始した際、第2群の検察審査員の内1名は、それまで一度も審査会議に出席せず、その後の同年9月14日の議決が行われた日、10月4日に議決書に署名がなされた日まで、遂に一度も出席することがなかった。
 また、同年8月に任期が始まった第3群に属する検察審査員の中の1名にも、9月14日の議決が行われた日、10月4日に議決書に署名がなされた日まで、遂に一度も出席しなかった。
 第3群の任期が始まった同年8月4日から、議決書に署名がなされた10月4日まで、合計8回の検察審査会議が開催され、前述の2名を含め、毎回2名以上の検察審査員が欠席し、さらに遅刻または早退などの事情により、毎回2名乃至4名の欠員が発生していた。
 検察審査員法は、「検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。」(法第18条)と定めているが、9月14日に議決を行うに至って、1度も出席しない検察審査員が2名いたにも関わらず、検察審査会長であった被告発人(1)は「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選定を行うのみで、「補欠の検察審査員」を選定しなかった。
 
4.追加補充員の選定に関して
 
 検察審査会法は、「検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。」(第18条の二)と定めている。
 当該検察審査会においても、第3群の補充員の中に、初回8月4日には出席したものの、2回目8月10日に欠席した者(債主番号130362)がおり、何らかの事情で補充員を続けることができず、3回目8月24日から、その補充員に代わって、被告発人(11)(債主番号133566)が新たに追加補充員となったと推認できる。
 しかしながら、「追加補充員の選定録」を兼ねる「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」において130362番の除斥、133566番の追加補充員の選定は記載されておらず、本来行われるべき追加補充員の選定手続きが行われていないものと思料する。
 さらに、この追加補充員(被告発人(11))は、交代初回の8月24日、議決のあった9月14日、議決書に署名した10月4日にそれぞれ「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定され、議決に加わり、議決書に署名しているが、「宣誓書」を提出しておらず、本来なすべき宣誓を行っていないと思料する。
 
5.平成22年9月14日、起訴議決が行われたとされる日
 
 森裕子参議院議員や市民によって情報公開請求されて開示され、森裕子参議院議員に対して法務省刑事局担当者が、議決を行った第7回目審査会議(9月14日)分と認めた「臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録」と、市民らに開示された検察審査員の日当等の支払記録を照合すると、9月14日の審査会議に出席し議決したのは、第2群の検察審査員119644番、119661番、119679番、119687番、119695番の5名と、第3群の検察審査員、130281番、130401番、130311番の3名、そして欠席した2名及び早退したと思われる130320番に代わって「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定された補充員の130346番、133566番、130371番の3名、の合計11名(傍聴のみの補充員を除く)であったことが推定できる。
 
6.同年10月4日、議決書に署名が行われた日
 
 同様に、既に開示されている10月4日分の文書を照合すると、同年10月4日の審査会議に出席し、議決書に署名したのは、第2群の検察審査員119644番、119661番、119679番、119687番、119695番の5名と、第3群の検察審査員、130281番、130401番、130311番の3名、そして欠席した2名及び議決日9月14日に早退して議決に参加していないために署名できない130320番に代わって「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定された補充員130346番、133566番、130371番の3名の合計11名(傍聴のみの補充員を除く)であったことが推定できる。
 
7.10月4日の臨時選定に9月14日と同じ3名が選定されている
 
 9月14日に「臨時に検察審査員の職務を行う者」として補充員130346番(被告発人(9))、130371番(被告発人(10))、及び133566番(被告発人(11))、の3名が選定されているが、10月4日にも、まったく同じ3名が「臨時に検察審査員の職務を行う者」として選定されている。
 議決に加わっていた者が議決書に署名するのはある意味においては当然であると言えるが、検察審査会法は、議決と議決書への署名が別の日になることを想定しておらず、「臨時に検察審査員の職務を行う者」は、「検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。」(法第25条2項)と定められており、法に則る限り、検察審査会長(被告発人(1))は、会議期日ごとに「くじ」で選定しなければならなかった。
「議決した者に署名させるため」に「くじ」によらず恣意的に選定した場合は法第25条2項に違反し、「くじ」によって選定した場合は議決と署名が別の構成員によって行われる可能性が高く、これをして「くじで選定したが、9月14日の議決と同じ補充員が選定された」とすることは、到底許されない。
 何よりも、10月4日に検察審査員は2名しか欠席しておらず、3名の「臨時に検察審査員の職務を行う者」を補充員から選定したことは、検察審査会法第25条2項に違反していることが明白である。
 
 
第3 「議決書への署名権限」についての法解釈
 
(1)準拠法
 
 検察審査会は、選挙権を有する者の中からくじで選定した11人の検察審査員を以て組織され(法第4条)、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない(法第25条)と定められている。全員出席が義務付けられ、一人でも検察審査員が欠けると検察審査会議が開催できない非常に厳しい規定である。
 
 そこで、検察審査員が会議期日に出頭しないとき(除斥の議決があつたとき)は、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。(同条第2項)として、検察審査員に欠席があった場合でも、「臨時に検察審査員の職務を行う者」の選定を行うことによって欠席者がいても検察審査会議が開催できるよう定めている。
 
 その一方で、議決書に関しては、「検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。」(同施行令第28条)と規定し、署名権限を検察審査会長と検察審査員に限定している。
 
(2)法解釈
 
 以上の条文を文理的に解釈した場合、「臨時に検察審査員の職務を行う者」の「職務」に議決権、署名権が含まれる、との解釈があり得るようにも思える。そこで、本項では、文理解釈に加えて、論理的解釈を行う。
 
 検察審査会法が定めているのは、まず、検察審査会の構成員たる「検察審査員」と傍聴人である「補充員」である。検察審査員が欠席した場合の救済策として、先の「臨時に検察審査員の職務を行う者」を規定しているが、これは「臨時の検察審査"員"」ではない。通常は傍聴する権利しか認められない補充員に対して、審査権と発言権を認め、臨時的に審査会議の開催を可能とするものであると解釈するのが相当である。
 
 その理由は、検察審査会法が、別途「補欠の検察審査員」を定めていることからも明らかである。「検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。」(第18条)こちらは、「臨時に〜の職務を行う者」という臨時代行としての位置づけではなく、正規の権限をすべて有した「検察審査員」である。「補欠の」という前置は、その選出理由の違いを指すものであって、第28条に定められた議決書への署名権限がある検察審査員であることは明白である。
 
 そして、会議録の記載項目と方法を定めた同法施行令で「会議録には、次に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。」(第27条第2項)とした上で、「検察審査会長(又は臨時にその職務を行う者)」、「検察審査員」「臨時に検察審査員の職務を行う者」「会議を傍聴した補充員」、「審査補助員」及び「検察審査会事務官」の職名及び氏名」(同条同項第2号)、と列記している。
 
 ここに「補欠の検察審査員」がないのは、「補欠の検察審査員」が「検察審査員」だからであり、わざわざ「会議を傍聴した補充員」と表記しているのは、「臨時に検察審査員の職務を行う者」が「傍聴のみではなく、その日だけ発言権を持った補充員」だからである。
    
(3)結 論
 
 結論として、「臨時に検察審査会の職務を行う者」の身分は「補充員」であり、「検察審査員」ではない。したがって、議決に参加し、議決書に署名した被告発人(9)(10)(11)は、「臨時に検察審査員の職務を行う者」に選定されて発言権は有するものの、「補欠の検察審査員」として選出されていない以上、議決権を持たず、当然に議決書に署名する権限はない。
 
 
第4 法令違反の主体と行為
 
 以上のことから、10月4日に議決書に署名した11名の内、130346番、133566番、130371番の3名は臨時的に発言権は有するものの、署名権を持たない補充員であると思料する。
 
 資格を持たない者が署名した議決書は無効である。その無効の議決書を「有効な議決書」として作成する行為は、「虚偽公文書作成」に相当する。
 
 議決書の作成権限は当該検察審査会にあり、同検察審査会は11名の検察審査員からなる。よって、検察審査会を代表する検察審査会長(被告発者(1))と、議決書に署名した検察審査員7名(被告発者(2〜8))は、議決書(公文書)の作成権限を共同して持つ「臨時の国家公務員特別職」として虚偽公文書作成の主体である。
 議決書に署名した「臨時に検察審査員の職務を行う者」、130346番、133566番、130371番の3名は、作成権限は持たないが、作成権限を持つ者と共同して虚偽公文書を作成した主体である。
 また、当該検察審査会の事務局長であった傳田みのり(被告発者(A))は、作成を業務として補助する国家公務員であり、作成権限を持つ被告発者(1〜8)と共同して虚偽公文書作成の主体である。
 
 この虚偽有印公文書たる議決書を東京地方裁判所に送った行為の主体は検察審査会(代表は検察審査会長であった被告発者(1))であり、実務的には事務局長であった傳田みのり(被告発者(A))である。
 
 
第5 罪名及び罰条
被告発人(A)  傳田 みのり(東京第五検察審査会 元事務局長)
         虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条
         電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二  
被告発人(B)  手嶋 健  (東京第一検察審査会 元総務課長)
         電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二  
被告発人(C)  長瀬 光信 (東京第一検察審査会 事務局長)
         虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪(教唆) 
         刑法156条及び同158条
被告発人(D)  不  詳 (集約庁の責任者)
         電子計算機損壊等業務妨害罪 刑法234条の二 
被告発人(1)   不  詳  (東京第五検察審査元会長)
         虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条
被告発人(2 - 8) 不  詳  (同検察審査会 元審査員 7名)
         虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
被告発人(9,10) 不  詳  (同検察審査会 元補充員 2名)
         虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
軽犯罪法第1条15号
被告発人(11)  氏名不詳  (追加補充員 債主番号 133566)
         虚偽有印公文書作成罪 刑法156条
         軽犯罪法第1条15号
 
 
第6 結 語
 
   以上述べたところにより、被告発人らの上記行為について、公平かつ厳正な捜査を求めるため、本告発に及ぶ次第である。
以上
 

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コメント
 
01. 大阪都民N 2012年7月03日 23:22:54 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
投稿者:大阪都民Nです。

6月12日に「東京第五検察審査会に対して、いよいよ告発準備にかかろう!」
http://www.asyura2.com/12/senkyo131/msg/367.html

を投稿してから、遊んでいた訳ではないのですが、書いたこともない告発状を
書こうとすると、右往左往するばかり。

八木さんの「市民の会」や、ネットで拾える告発状を参考に、とりあえず書い
て見ました。

前回は、10月4日の会議時間の短さに対して、日当を払いすぎている公金横領を
考えていたのですが、証拠が新聞記事では弱く、また本命(議決書の無効)とも
関係しなかったので、中身は大幅に書き換えました。

ver2.0といっても、まだ完成度は高くありません。
たとえば、「告発の趣旨」に虚偽告訴罪を加えかけたものの、本文では「虚偽
公文書偽造」が中心で、「小沢氏を起訴する」という目的を本文には書き切れ
ていない状態です。

政治板ではなく、こちらに投稿させて戴いたのは、アクセス数や拍手、単なる
コメントではなく、一緒に考え、この告発状のブラッシュアップにご協力戴け
る方のご意見を、落ち着いて伺いたいからです。

「ここをこうした方がいい」という積極的なご意見だけでなく、「ここの意味
が読んでもわからない」というようなご指摘も下さい。

それと、賛同者を募って告発者を多人数にすることについては、あまり考えて
きませんでした。それがイヤなのではなくて、その手続きがよく判らなかった
ので・・・・。告発者を募るメリット、デメリットについてもご意見を賜れれば
嬉しく思います。

検察庁だけではなく、この検察審査会(最高裁事務総局)についても、誰かが
具体的に告発する必要を強く感じています。

ご意見、宜しくお願い申し上げます。


02. 2012年7月04日 06:48:22 : Dl2ka4ofmE
絶対正義であるべき裁判所、検察、検察審査会を訴えなければならないとは、また訴えるべき相手がその絶対正義であるべき当事者とは、何と不幸な国に私たちは住んでいるんでしょう。
私は法律には疎くアドバイスもできませんが応援します。
頑張ってください。

03. カッサンドラ 2012年7月04日 15:53:44 : Ais6UB4YIFV7c : NEpWNLkous
まず推論は極力はさまないほうがいいです。一箇所でも推論の部分があると、「ほかにも考え方はある」と獲物は逃げてしまいますから。「見解の相違」は役人の常套手段です。相手の公表した「文書」と「数字」それに「法律」だけで追い詰めるべきでしょう。だからこの投稿の方法でよいと思います。

小沢氏云々は表に出さなくていいと思います。あくまで検察審査会の「手続きの瑕疵」を追求するのですから、容疑者が誰であるかは関係ありません。ただ告発状の場合「受理されませんでした」でチョンとなる恐れがあります。私としては「疑問点」に対する「言い訳」を聞いてみたい気もするのですが。鈴木宗男さんが議員なら「質問主意書」で回答を迫るのでしょうが・・・。

それから私も気になっていたのですが「集約庁」ってどこなんでしょう? マニュアルかなにかに書いてあったんですよね。まさかソフト会社が勝手に書いたとか言い出すんじゃないでしょうね。


04. 大阪都民N 2012年7月04日 18:31:09 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
投稿者:大阪都民Nです。
みなさま、コメントありがとうございます。

カッサンドラさま、仰るとおり「小沢氏に対する虚偽告訴」は外して「手続き」一本に集中したいと思います。あと、追加の情報開示請求の必要性と、告発のタイミングを考えてみます。(些細なところですが、会長互選記録と追加補充員の選定は洗い出してみたく思っています)

この「集約庁」、以前カッサンドラさまが推測されていた通り『地方裁判所事務局』以外にないだろうと睨んでいます。この「検察審査員候補者名簿管理システム」は、どう考えても「裁判員候補者名簿管理システム」のオマケ、焼き直しで作られたものに違いなく、前者を作成した富士ソフトは、後者(裁判員システム)を作ったNTTデータの「下請け」です。(実質は富士ソフトの製作?)

また、検察審査会の経理業務も、選定ソフトのデータと会計上の支払先データを、同じ「債主番号」で地方裁判所が管理している、というのが(法に反しているとしても)理に適っているように思います。

以前の森議員らの調査報告でも、「裁判員候補者名簿管理システムと同じパソコンで運用される」というような記述がありました。だから、集約庁は地方裁判所で、最高裁自らが、検察審査会法を頭から無視して地裁に重要部分を決めさせ、検察審査会は「会議を開くだけ」の業務しかさせていないようです。

ただ、東京の6つの審査会の内、総務課長と審査課長が置かれている「東京第一が集約庁である」との「逃げ」は予想しておかなくてはなりません。長瀬局長と手嶋課長は、集約庁との兼任の可能性が高いようにも思います。

でも、告発を持って行く検察がこんな状態ですし、告発が受理されたあと判断する裁判所がこれですから、とても憂鬱です。


05. カッサンドラ 2012年7月04日 23:18:26 : Ais6UB4YIFV7c : G3q9PoiZZ3
>この「検察審査員候補者名簿管理システム」は、どう考えても「裁判員候補者名簿管理システム」のオマケ・・・

別の投稿で大阪都民Nさんが調べ上げてくれた過去の入札状況を見ると、まさにこの発言の通りです。検察審査員候補者名簿管理システムに6000万円ということで驚きましたが、裁判員候補者名簿管理システムのほうは桁が違いますものね。

まあ最高裁事務総局に言わせれば、「検察審査会制度は昭和23年から運用しておりシステムはほぼ出来上がっていたが、裁判員制度は赤ちゃんだから」とか言い訳するのでしょう。だったら裁判員制度はそのシステムを移行すればいいだけなんですがね。瓜二つのような選出システムなんですから。


06. カッサンドラ 2012年7月05日 11:05:03 : Ais6UB4YIFV7c : qkEVNtKbgc
>でも、告発を持って行く検察がこんな状態ですし、告発が受理されたあと判断する裁判所がこれですから、とても憂鬱です。

 少なくとも検察は、検察審査会は裁判所の問題ととらえているでしょう。そのうえ「捏造報告書」の件では検察が、一方的に小沢氏を起訴させた責めを負わされています。確かにその気はあったでしょうが、「俺だけ悪者にするな」という思いは持っているのではないでしょうか?
今回の「小沢氏の無罪判決」にしても、裁判所が「悪者の一味」と気が付かれるのを回避した、とも考えられます。検察からすれば「ひとりだけいい子になりやがって」と面白くないかもしれません。

 杞憂といえば杞憂なのですが、告発状が受理されて被告発人が起訴された場合でも「やはり裁判は裁判所で行なわれる」という意味では、私も憂鬱です。公開質問状なりで回答を迫っても、「検察審査会の個々の審査の経緯に関しては、お答えできません」とくるのは目に見えていますし・・・。

 告発状の中身を一般の人にも理解できるように書き直した「普及版」のようなものを、告発状提出と同時に週刊誌メディアあたりに送付したらどうでしょう? 告発状は分かる人に分かってもらえば用は足りるのですが、おそらく一般の人にはチンプンカンプンでしょう。識者だけの密談は役人の最も好むところですから。


07. 大阪都民N 2012年7月05日 19:06:58 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
カッサンドラさま

私も調べてみて、この「名簿管理システム」の規模(費用)の大きさに驚きました。森ゆうこ議員が明らかにされた金額に留まらず、その前年から開発費用が投じられ、また周辺ソフトも多数あります。

それでありながら、「検察審査員候補者名簿管理システム」の開発管理を請け負ったとされるアビーム・コンサルティングの契約が発見できなかったことや、「検察審査員候補者名簿管理システム」が原則としてスタンドアローンで運用されることがマニュアルに定められているのに、裁判員の方のシステムはメインのサーバーと別に旅費サーバーのあるシステムだし、その賃貸額(年額)もとても大きな費用です。

富士通ビジネスシステムから高額なソフトウェアを購入しているのは、おそらく「予算管理システム(ADAMS対応版)」という会計管理ソフトで、裁判員や検察審査員の旅費・日当の決済業務に使われているものだと思います。

それにしても、トータルコストの高さに驚きます。どなたかが言われていた「ITゼネコン」の姿が見えてくるようですね。


検察と裁判所の関係については、私もカッサンドラさんと同じ見方をしています。裁判所は今のところ、一市民Tさんや私たち以外から、さほど追究されている訳ではなく、報告書を捏造して検察審査会を誘導した「検察」にすべての罪を被せて逃げ切ろうとしているような気がします。一蓮托生ではなく、裁判所は検察に対して「掛けたハシゴ」を外してしまった感があります。

だからこそ、検察審査会の運営、つまり最高裁判所側が罪を犯した明確な証拠があれば、そしてそれを追究する世論の後押しがあれば、検察が動いてくれる可能性はあるのかもしれません。

検察の中でも特に「大阪」は、前田事件と田代事件の扱いの差に怒っているはずで、東京の検察が身動きつかなくても、大阪なら反応してくれるかもしれない、と考えています。

> 告発状の中身を一般の人にも理解できるように書き直した「普及版」のようなもの

仰るとおり、この告発は「世間に対する告発」でもあらねばなりません。そのために、「理解しやすい説明」を付けた告発状をマスコミに掲載させたい、とも考えています。これも、中央(東京)は動きにくいでしょうから、西から、あるいは地方から、徐々に拡げていきたいと思います。

カッサンドラさまに、ここで落ち着いてご意見を伺えることは、私が「政治板」をあえて避けてこちらに投稿した価値があったと思っています。告発前に、あまりに内容を広くさらして、せっせと対策の証拠をつくる時間を与えるのもマイナスですから。もっとも、今から証拠を捏造したら、さらに彼らの状況は悪くなる一方だろうと思っていますが。


08. カッサンドラ 2012年7月07日 17:58:05 : Ais6UB4YIFV7c : eRMUDxQeoI
>もっとも、今から証拠を捏造したら、さらに彼らの状況は悪くなる一方だろうと思っていますが。

同感です。そんな事をまだ続ければ、おそらく泥沼です。「いけにえの選定」を始めなくてはならなくなるでしょう。


>それにしても、トータルコストの高さに驚きます。どなたかが言われていた「ITゼネコン」の姿が見えてくるようですね。

そんなにおかげを被っているのなら、何方かがコメントしていた「ソフトウェア産業の若い審査員」も現実味を帯びてきます。いまのところ確証はありませんが。


09. 和モガ 2012年7月09日 11:39:46 : PVnDA2aQ4uvco : WvGJ8ismmQ
・項目1について
 選定に不正を行った理由は明らかに「審査会の「起訴相当」への誘導」にありますから、単に「不公平な選定を行った」ではなく、「小沢一郎氏事案を「起訴相当」へ誘導するため、審査員等の選定にあたり不正を働いた」となるでしょう。ここで、審査員選定の立会人である裁判官および検事も当然、罪に問われます。また、審査会そのものに対する不正の告発となりますから、山下弁護士の証言を基に審査補助員も対象者に加えられると思います。それから集約庁についての告発は集約庁が「審査会事務局のうち審査員選定を任されている事務局」であることから対象外だと思います。

・項目4・5・6・7および第3の法解釈について
 133566番が宣誓書も提出せず説明も受けていないことから、「権限のない者による不当議決により小沢一郎氏を強制起訴」でまとまるのではないかと思いますがどうでしょう?

・一般の人にも分かる『普及版』について
 まとめましたので自由に使って下さい。http://wamoga.web.fc2.com/


10. 大阪都民N 2012年7月09日 14:10:47 : Bgxu4vtAPr0EY : VTPSRvVXXw
和モガさん

ありがとうございます。
その後、私も中心となる罪名と、その告発対象の範囲をあれこれ考えていました。

国会に対する「偽計業務妨害」でもっと広く特定できていない教唆犯(首謀者)まで含めるべきか、とか、「虚偽告発」の罪名で申立人(甲)を含めるかなどなど。

「権限のない者による不当議決により小沢一郎氏を強制起訴」、これくらいで括るのがいいかもしれませんね。

和モガさんがお作りになった『普及用まとめ』、今ざっと拝見しました。
このpdfファイル、とても判りやすいですね。素晴らしい。
有効に使わせて戴きます。というか、これを、より多くの方に見て戴けるようにしたいと思います。

以上、取り急ぎ。


11. しずかに 2012年8月09日 18:35:57 : Wm13MwO6ImdPM : EpnB5XnVRo
私も検察の横暴には腹立たしく思います、日本をまとめて告訴団を作り、総動員でやらないと官僚は国民をなめてると思います。

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