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米国最高裁、二酸化炭素に関するEPAの規制権限を支持
http://www.asyura2.com/09/eg02/msg/566.html
投稿者 蓄電 日時 2011 年 11 月 03 日 20:42:19: TR/B2VKXCoTU6
 

(回答先: カリフォルニア州、電力1/3を再生可能エネルギー源から供給義務付けへ (daily-ondanka.com) 投稿者 蓄電 日時 2011 年 11 月 02 日 21:27:09)

http://daily-ondanka.com/news/2011/20110701_1.html

(ENSより)
米国、ワシントンDC発−米国連邦最高裁判所は6月20日、二酸化炭素が大気浄化法の下で規制を受ける大気汚染物質であるとの判決を再確認するとともに、温室効果ガスに関する米国環境保護庁(EPA)の規制権限を支持する判決を下した。
コネティカット州など8州が、大手電力会社のアメリカン・エレクトリック・パワー社などを相手に起こしていた裁判で、最高裁判所は、連邦控訴裁判所の決定を満場一致で覆した。控訴裁判所は、連邦コモン・ローを根拠に、大規模な石炭火力発電所からの温室効果ガス削減を求める原告の訴えを認めていたが、最高裁はこれを斥けた。
最高裁は、「大気浄化法は自動車からの温室効果ガスに対する連邦規制を承認している」と判示した、マサチューセッツ州対EPAの最高裁判決(2007年)を指摘。大気浄化法と同法に基づくEPAの規制措置は、発電所からの温室効果ガス削減を求めるコモン・ローに優先すると述べた。
最高裁は特に、EPAが、化石燃料発電所からの温室効果ガスに関する新規発生源性能基準(New Source Performance Standards)を設定するために、規則の策定に取り組んでいる点を指摘。さらに、温室効果ガスが国民の健康と福祉を脅かしているとするEPAの決定や、EPAによる新車に対する温室効果ガス排出規制にも言及した。  

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